風営法 風俗営業許可申請 場所的要件 その①

風俗営業許可申請 場所的要件

今回は、風俗営業できない場所について詳しく説明していきたいと思います。

営業のできない用途地域

第一種・二種低層住居専用地域

第一種・二種中高層住居専用地域

第一種・二種住居地域

準住居地域

上記の地域では風俗営業はできません。ですので風俗営業許可申請をしても不許可です。

まずは、出店場所の不動産(店舗)を借りる前などに、よく確認することが重要です。借りてしまってからではどうする事もできません。

そして、ここから難解になりますが例外について説明します。営業できない用途地域の中でも、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は原則不可ですが、大阪府公安委員会規則で定めるその一部地域でも営業可能です。

具体的には、あらかじめ定めのある駅の出入り口から50メートルの範囲や、定められた道路から25メートルの範囲などになります。ここから先は、言葉では言い表すことができないぐらい複雑です。  悩む前にご相談ください。明石 勝 行政書士事務所では、出店前から出店後までトータルサポート致します。

 

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