風営法 風俗営業許可申請 場所的要件 その②

風俗営業許可申請 場所的要件

今回は、風俗営業できる場所について詳しく説明したいと思います。

営業のできる用途地域

商業地域

近隣商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

無指定地域

上記の地域では、風俗営業を営むことが可能です。しかし無条件ではありません。

風俗営業許可申請における保全対象施設の敷地から100m、商業地域においては50m以上(大阪府の場合)離れているとこにある場所でなければ許可されません。前回、説明した例外の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域でも同じく保全対象施設からの制限を受けます。

ですので、まずは営業のできる場所かの確認、そして不動産(店舗)のまわりに保全対象施設が無いかの確認をするというのが流れになります。ここまでの流れで簡単に感じた方もおられるかもしれませんが、私の見解からすると、風俗営業許可申請は専門家に任せるべきだと思います。明石 勝 行政書士事務所がお力になります。

 

飲食店営業許可申請・風俗営業許可申請 専門  明石 勝 行政書士事務所

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