風営法 風俗営業許可申請 保全対象施設とは

風俗営業許可申請の保全対象施設について詳しく説明します。

まず、ここまでの風俗営業許可申請の場所的要件をまとめると、風俗営業できない場所・風俗営業できる場所・原則、風俗営業できないが、例外的にできる場所の3パターンに分かれることが確認できたと思います。

ここからまた難解になります。風俗営業できる場所(例外も含む)といっても無条件ではありません。その判断は保全対象施設との距離によって決まります。前回も説明しましたが、下記の通り・・

風俗営業許可申請における保全対象施設の敷地から100m、商業地域においては50m以上(大阪府の場合)離れているとこにある場所でなければ許可されません。例外の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域でも同じく保全対象施設からの制限を受けます。

では、保全対象施設って何か、

学校」幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校など

保育園等」幼保連携型認定こども園、保育所(児童福祉法第7条に基づき認可を受けているもの)など

病院

診療所診療所(患者を入院させる施設「ベッド1つでも」を有するものに限る)

以上が保全対象施設になります(大阪の場合)。各都道府県の条例により保全対象施設は様々ですの注意が必要です。

出店予定の不動産(店舗)の周りをチェックしてください。周りに風俗営業のお店があっても安心できません。まずは申請の時点でどうかです!新たに保全対象施設が出来ていないか確認してください。地図で出店予定地から距離を測り線を引き、実際に周りを歩きます。ビルはテナントの1件1件確認が必要です。診療所は口頭での(ベッドの有無)確認ではなく「保健センター」へ確認をしてください。距離が微妙な場合は土地家屋調査士への測量依頼も必要になります。かなりの労力になりますが、確認を怠ると不許可になる可能性があります。

さらに怖い話をひとつしますと、ここまでして確認して申請しても、風俗営業が許可されるまでに保全対象施設が出来た場合は、こちら側が申請を取り下げることになります。

どうでしょう、風俗営業許可申請の難解さが理解できたのではないでしょうか?私の見解ですが、やはり専門家に手続きを任せるべきです。自分でやらなければならない事は他にあります。任せるべき事は任せるべきです。明石 勝 行政書士事務所がお力になります。

 

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