古物商許可申請 大阪など 明石勝 行政書士事務所 新規業務始めます

皆様、お世話になります。

本日より、古物商許可申請の業務の取り扱いを当事務所で始めます。大阪を中心に全国的にもお手伝いさせて頂きます。

簡単に「古物商許可」について説明致します。

古物の売買・交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物の売買・交換をする営業を(古物営業)することができません。

古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。古物は、古物営業法施行規則により13品目に区分されています。

ここからは、特定商取引と古物営業についてですが「訪問購入」される方は要注意です。古物商許可があることは大前提ですが、特定商取引の「訪問購入」の場合は、古物営業許可業者も規制の対象になりますので、書面の交付やクーリングオフといった法的な知識が必要になります。何ができ、何ができないか、さらに何をしなければならないのか正しい法的な知識がないと、お客とのトラブルになりかねませんし、業務停止等の罰則の対象になってしまいます。

手続きの流れや必要書類などにつきましては、ここに書きますと長くなりますので省略いたします。申し訳ありません。お気軽に電話・メールなどでお問い合わせ頂ければ対応しますので、お手数ですがご連絡くださいますようお願い申し上げます。

最後に料金ですが、法人・個人など問わず一律40.000円の報酬額、別で申請手数料19.000円が必要となります。特定商取引などの契約書の作成も10.000円で受付ております。細かいことはお問い合わせ下さい。

当事務所は、飲食店・風俗営業などを専門に活動させて頂いているのですが、あるご縁から古物商許可申請のご依頼を頂き業務を進める上で「古物営業」の奥深さ「特定商取引」との関連性などを知り、研鑽を重ね、新たに新規業務として始めることに致しました。

明石 勝 行政書士事務所では、「お客様ファースト」を理念に掲げております。お客様の為に、常に何ができるかを考え提案していく進化する行政書士事務所を目指すことは、どの業務を受任しても変わりません。全力で対応致します。ご依頼お待ちしております。

https://masaruakashi.com/