風営法 風俗営業許可申請 場所的要件 その③

風俗営業許可申請 場所的要件

今回は、風俗営業許可申請の場所的要件その①、②で説明しました内容と、保全対象施設の内容のまとめとしまして、規制の対象外になるエリアについて詳しく説明します。

今までの説明しました(過去のブログで)内容が原則としますと、例外があります。それは下記の通りです。

大阪府下の一部地域では保全対象施設の距離内であっても風俗営業が可能な地域が指定されています。

それが以下の地域です。

(大阪市北区)

梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る)、角田町(1番及び5番から7番までに限る)、神山町(2番から10番までに限る)、小松原町、曽根崎一丁目、二丁目、曽根崎新地一丁目、大融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る)及び西天満六丁目の区域。 

(大阪市中央区)

心斎橋筋一丁目(5番及び6番に限る)、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る)、道頓堀二丁目、難波一から四丁目、西心斎橋二丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る)、東心斎橋一丁目(5番、6番、15番及び16番に限る)及び東心斎橋二丁目の区域。

よく知られている、キタ(北新地など)やミナミの繁華街では、風俗営業の場所的要件は緩和されます。だから風俗営業の店舗が集中するとも考えられます。(歴史もあり都市の中心部あることなどから一概には言えませんが)この特定のエリアですと、風俗営業を営む方にはメリットがあるということが、おわかりいただけたと思います。しかし、また別の条例などで、逆に厳しく規制されていることもあるので、ご注意ください。

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