風営法 風俗営業許可申請 営業時間について

風俗営業許可申請営業時間について詳しく説明します。

原則、風俗営業における1~5号営業は、日の出(AM6時)から深夜0時までの間で営業が認められています。(パチンコ店は別の定めがありますので、上記の営業時間は適用されません。)

ですので、深夜0時から日の出(AM6時)までの間は風俗営業はできません。

しかし例外で、風俗営業が午前1時まで認められている地域があります。

それが以下の地域です。

営業時間の特例地域・午前1時まで営業が可能

(大阪市北区)

梅田1丁目(1番から3番及び11番)、角田町(1番及び5番から7番)、神山町(2番から10番)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番及び16、17番)、西天満6丁目

(大阪市中央区)

心斎橋筋1丁目、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、難波千日前(1番から3番及び10番から13番)、西心斎橋1丁目、西心斎橋2丁目、日本橋1丁目(2番、3番及び18番から20番)、日本橋2丁目(5番に限る)、東心斎橋1丁目、東心斎橋2丁目

上記内容を参考に、出店前にご確認下さい。

 

キャバクラ・ラウンジ・ガールズバー・ホストクラブ 風俗営業 専門  明石 勝 行政書士事務所

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