風営法 風俗営業許可申請 構造的要件 1号・接待飲食

風俗営業許可申請 構造的要件

1号営業。接待飲食店(キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブなど)の構造的要件について詳しく説明していきたいと思います。風俗営業許可申請では厳しく店内設備や構造に規制があります。要件を満たさなければ申請しても不許可です。

① 「客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合はこの限りではない。」

VIPルームなど、個室のようなものを、メインの客室とは別で設ける時に注意が必要になります。

② 「客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。」

窓や出入り口から内部が見えてはいけません。窓はカーテンを使用して塞ぐことは認められません(大阪)スモークを貼るまたは、ボードで塞ぐなど対策が必要です。(建築基準法にも注意)

③ 「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」

具体的には客室内の設備を1m未満にしなければいけないということです。イス・テーブル・間仕切り・衝立・カウンター(イスの背もたれ含む)

④ 「善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。」

これは皆様のご想像のお任せしますが、如何わしいものは駄目ということです。絵画など芸術作品などは表現の自由、見る人の主観による判断というところもあり難しい判断になりますが、風営法の観点からしますと、検査時の担当者次第です。難しい判断が求められるものは、最初からやめておくことも必要ではないでしょうか。

⑤ 「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。」

ドアがありシャッターがあるのは大丈夫です。駄目なのは、二重ドアや個室を設けて施錠をできるようにすることです。

⑥ 「営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。」

一定の明るさ以下は認められません。暗い時は追加の電球などが必要になります。(スライダックス等の調光器は認められません。取り外して下さい。)

⑦ 「騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること。」

基準を満たす防音設備が必要になります。

以上になります。ひとつひとつ丁寧に確認してください。目測では駄目です。検査時に正確に測りチェックされますし、図面の作成もしなければなりません。専門的な知識が要求されます。

 

キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ 1号営業 接待飲食店の許可申請は 明石 勝 行政書士事務所にお任せください。

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