古物商許可申請 大阪 行政書士ブログ 最低賃金改定・・

平成30年10月1日より最低賃金が改定されています。

909円 →  936円 になります。

先日、公認会計士の先生と意見交換の際に話題になり、重要なことですので皆様にもお伝えしたくブログに書くことにしました。

最低賃金制度とは・・

最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金は、常用をはじめ臨時、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。

※仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者の双方の合意の上で定めても、最低賃金法第5条の規定により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

※最低賃金の違反については、最低賃金法第40条の規定により罰則が課せられます。

上記の内容のものになります。

社会生活を送るうえで「賃金」は切っても切り離すことのできないものだと思います。雇用主は最低賃金のルールを遵守して賃金設定しなければなりません。いくら自分の会社でもこのルールを守らずに賃金設定しますとペナルティが課されます。従業員も法律で守られた権利ですので、最低賃金を雇用主に守らせることが重要です。さらに家族や個人事業主など様々に影響を与える(直接的・間接的に)改定ですので正しく理解して頂ければ幸いです。

しかし、昔に比べると高くなりましたね。何故か?その答えは、それはリフレ政策にあります。政府と日銀はインフレターゲットを2%に設定しています。日銀はあらゆる形で金融緩和をして物価を押し上げる分けですが通貨=物価ですから、通貨量が増えれば円安→輸入物価が上がりコストプッシュ型の悪いインフレになります。可処分所得が減りますからね・・そこで政府は財政出動や、賃金上昇のために経済界に圧力をかける(社会主義的です)自主的にさせるためにインセンティブを働かせながら(法人税引き下げが良い例)労使の間に入り、政労使会談を開き賃金を上げさせます。
賃金が上がれば(名目ではなく実質賃金)物価も上がり景気も良くなり物が売れ、また賃金も上がるインフレスパイラル(良い物価上昇)好循環が生まれます。この流れを作るために政府は、民間の自主的な賃上げとは別に最低賃金も引き上げているということなのです。(お隣の国・韓国は最低賃金の上げすぎで副作用に悩まされています。)

後はサービス価格の上昇さえあれば、もっと日本経済は良くなると思いますが、デフレマインドが消えない限り無理なのでしょうね。そんな中、来年にはまた消費増税です。アクセルとブレーキを同時に踏んでどうするのか?前回の増税から何を学んだのか?安倍総理の手腕に期待したいところです。

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