契約書作成 大阪 行政書士ブログ 有給休暇義務化・・

有給義務化が2019年4月1日から開始されます。

経営者の皆様にとっては、悩ましい法改正になりますね。私も会社経営をしておりますので他人事ではなく頭を抱えております・・。人手不足で大変なのにあれこれ休ませろと法改正をする。ライフワークバランスの見直しはいいですが、育児休暇や介護休暇に次は有給休暇の義務化・・休みたい時に休むのが有給休暇の趣旨なのに義務にして、使用者にその義務を負わせる・・矛盾を感じざる負えません。いつ休ませるの?無理に休ませていいの?そもそも人手不足で、女性や外国人の活用なんていってる時代に統一感のない政策で理解に苦しみます。

でも、日本は法治国家ですので決められた法律は守らなければなりません。

まず、簡単に有給休暇のルールですが、一定の時間・日数を働くと付与されますので、アルバイト、パートなどの名称だけで有給休暇は無いと決め付けないで下さい。それは使用者も労働者も同じです。フルタイムで働いていれば6ヶ月で10日が付与されます。その後は1年ごとにプラスして加算されますので、溜まればかなりの日数になります。そして大事なことは有給休暇にも時効があります。2年間権利を行使しないと時効により消滅します。「権利の上に眠る者は守られないということです。」

話を戻して、今回のブログのテーマ有給休暇の義務化については、以下の通りです。使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。来年は天皇陛下の生前退位に伴う「改元」などで10連休なんて話も耳にします。休むの良いけど「働かざるもの食うべからず」だと思いますし、みんなが休む時に忙しい方々には申し訳ない気もする今日この頃です。

 

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