飲食店営業許可申請のやり方・流れ(大阪)

飲食店許可申請のやり方・流れ(大阪市)について、詳しく説明していきたいと思います。

① 申請先は、営業所の所在地を管轄する保健所になります。

② 申請に必要な書類 ・営業許可申請書 1通 ・営業設備の大要 2通

・食品衛生責任者の資格を示すもの原本 資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会受講の手続きをし、講習会受講の誓約書を提出しなければなりません。

・履歴事項全部証明書(法人の場合)

・許可申請手数料 16.000円

③ 営業所施設基準 ・2槽シンク ・以外に厨房内に手洗い設備 ・扉のある食器棚 ・蓋のあるゴミ箱 ・給湯器 ・井戸水を利用する場合には、水質検査成績書等 ここに記入したものは代表的な施設基準です。詳しいことは営業所の所在地を管轄する各保健所にご確認下さい。

④ 許可申請

⑤ 営業所調査 ・申請後に、食品衛生監視員が営業所の現地調査に来ます。

⑥ 現地調査に合格すれば、通常、検査日から2~3週間で営業許可証が受領可能になります。

⑦ 営業許可証交付 ・営業開始

以上が、飲食店営業許可申請のやり方・流れになります。

その他に、従業員含めて30人を超えると「防火管理者」が必要になります。資格には甲、乙があり、300平米超えると甲、未満は乙になります。簡単な講習で取得が可能です。防火責任者資格と防火責任者選任届を、消防署に提出が必要になります。

飲食店営業許可申請の手続きの内容は、都道府県・市町村により異なります。事前に確認して下さい。わからないことがあれば、飲食店営業許可申請専門の 明石 勝 行政書士事務所にお任せ下さい。悩む前にお電話お待ちしております。

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