飲食店営業許可申請と風俗営業許可申請について

飲食店営業許可申請風俗営業許可申請の関係性について詳しく説明したいと思います。

飲食店を始める場合は飲食店の許可が必要になりますよね。問題は風俗営業を始める場合です。必ず必要になる申請と必要のない申請に分かれます。

まず、飲食店営業許可が必要な風俗営業は、1号営業(接待飲食店)、2号営業(低照度飲食店)、3号営業(小区画飲食店)になります。特定遊興飲食店営業も飲食店営業許可が必要です。

飲食店営業許可が必要ない風俗営業は、4号営業(マージャン店)5号営業(ゲームセンター)になります。

ここまでで、何かお気づきの方もおられるかと思います。飲食店営業許可が必要な風俗営業はすべて、飲食店だということです。ベースは飲食店になります。その上で、プラスしてサービスを提供する場合に、風営法・風俗営業の定義に当てはまる店は、別途、風俗営業許可が必要になるということです。この概念を用いると、飲食店営業許可が必要ない風俗営業は、4号営業と5号営業になるのです。しかし、4号営業(マージャン店)でも、飲食物を提供する場合は飲食店営業許可が必要になりますし、5号営業(ゲームセンター)の場合も、一部がゲームスペースで、その他が飲食店(ダーツバー)のような場合も飲食店営業許可が必要になりますので注意して下さい。

1~3号営業や特定遊興飲食店の場合は、風俗営業許可申請をする前に飲食店営業許可を得る必要があります。飲食店営業許可申請を先にして、同時進行で風俗営業許可申請を進めていく形です。当然ながら、飲食店許可を得なければ、風俗営業許可申請しても不許可です。

最後に、店名・住所・名前等をすべて合わせる必要があります。飲食店許可申請で提出した店名・住所・名前等は、風俗営業許可申請の時のベースになり、後から変えるのは面倒な作業になりますので注意して下さい。

 

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