風営法 風俗営業許可申請 図面作成のやり方(大阪) その①

風俗営業許可申請における図面作成のやり方(大阪)について、詳しく説明していきたいと思います。

まず、各都道府県の公安委員会で求められる図面が違います。私は東京都とその周辺、大阪以外のことはわかりません。(勉強不足で申し訳ありません)ですので、ここでは大阪に限定して説明していきたいと思います。

図面作成は、かなりの労力と神経を使う作業になります。のちに実査(立会い検査)がありますので、できれば図面の修正や差し替えなどが求められないように作成しなければいけません。勿論、いい加減な図面は論外ですし、ある程度の出来の図面でもダメです。実査(立会い検査)は厳しいものだと認識しておいてください。1センチ単位の誤差を指摘されますので、緻密に計測することが求められますし、わかりやすさも求められます。実際は当日の検査担当者の主観や裁量によりますが(これが一番厄介です)計測・作成段階で出来るだけ慎重に緻密に作業しておくことで、後々の問題回避に繋がります。図面差し替え再検査となりますと、開店準備にも多大の影響を及ぼすことは間違いありませんので、注意が必要です。

図面作成に順番などはありませんし、計測方法も自由です。メジャーでも電子計測器でも大丈夫です。ただお店の内装や備品が整った状態でないと図面作成は出来ません。何故なら、営業できる状態を図面にするからです。風俗営業許可申請は、申請段階で営業できる状態を確保していることが求められていますので、とにかく申請だけしてから、お店の内装などの準備をすることで、少しでも開店までの時間を短縮しようとする方がいますが、それはできません。もしそれをしても、正確な図面作成が出来ませんので、上記で説明したように実査(立会い検査)でトラブルになります。内装が完成していないと正確な計測は出来ませんし、備品も計測して図面作成します、さらに配置も図面にしますので、いい加減なまま申請は出来ません。中には、前のオーナーの申請図面を再使用したり、不動産業者や建築業者の持っている図面を申請に使う方もおられるようですが、それもお勧めできません。何故なら正確性が担保できませんので、これも同様に実査(立会い検査)でトラブルになることが想定されます。改装などを行っている可能性もありますし、図面はあくまでも風俗営業許可申請の観点から求められる図面が必要です。ですので参考にする程度にして、そのまま使わず、面倒ですが一から計測して図面作成してください。

図面作成は簡単な作業ではありません。労力や時間を考えますと専門家に任せるべきだと思います。明石 勝 行政書士事務所にお任せ頂ければ、風俗営業許可申請のすべてをトータルサポート致します。お気軽にご相談下さい。

次回は、図面作成の具体的な作成のやり方を、詳しく説明したいと思います。

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