風俗営業と在留資格VISA・特定技能について 

風俗営業特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する(働かせる)ことができるのか?

結論から先に言いますと、それは出来ません。

昨年末、国会で成立した改正出入国管理法では、新たに在留資格「特定技能」が創設されました。細かな法案の中身や、特定技能の制度についての説明は省略させて頂きます(説明すると複雑すぎて長文になりますので・・)

その特定技能1号では、14業種に限り、俗に言う単純労働と呼ばれることをメインとして働く外国人を受け入れることが決まりました。その中でも色々ありますが外食産業も含まれたのです。

外食産業ですので、もちろん飲食店ですよね!では、風俗営業で例えば1号申請の接待飲食店はどうなるのか?気になる方もおられるかと思います。結論は先にも述べましたが、例外事項として風俗営業は除くとされていますので、特定技能の在留資格を持つ外国人は働かせることが出来ません。お間違いないようにご注意下さい。

簡単にですが、特定技能1号による外食産業での仕事の範囲(従事できること)ですが、食材の調達・配達業務を含む外食店で行う業務全般。但し風俗営業は従事でできない。 となっています。(原則有効・例外無効といったところでしょうか)

今回は、風俗営業特定技能との関連性という観点から書き込みましたので、端的な内容になっておりますが、在留資格のひとつである特定技能だけでもかなり複雑な制度です。次回はもう少し詳しく外食産業と特定技能との関連性という観点で書き込みたいと思います。

 

関西・大阪の、明石 勝 行政書士事務所では、飲食店・風俗営業・在留資格・会社設立などを専門に営業しております。特定技能を含め、わからないことはお気軽にご相談下さい。

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