飲食店営業と在留資格ビザ・特定技能について

飲食店営業特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する(働かせる)ことができるのか?

結論から先に言いますと、それは出来ます。

昨年末、国会で成立した改正出入国管理法では、新たに在留資格「特定技能」が創設されました。細かな法案の中身や、特定技能の制度についての説明は省略させて頂きます(説明すると複雑すぎて長文になりますので・・)

その特定技能1号では、14業種に限り、俗に言う単純労働と呼ばれることをメインとして働く外国人を受け入れることが決まりました。その中でも色々ありますが外食産業も含まれたのです。

・では、どのような外国人が対象か?

受け入れは当面、9カ国(ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル)からされています。

・期間など

通算5年が上限で家族帯同は出来ません。

・要件は

簡単にですが、技能実習生や留学生からの変更が予定されています。それぞれ、中途半端な状態からは変更出来ません。きちんと期間満了することまたは、卒業することが必要です。さらに試験があり、日本語能力(N4以上)も求められます。

・雇用主の責務

原則、直接雇用フルタイムの契約です。(例外は農業・漁業などは派遣が認められる)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることなど、同一労働同一賃金は当然のことながら、保険や年金なども手続きが必要ですし、住宅なども確保しなければなりません。(安く雇うことが出来るという概念は捨ててください)

・仕事の範囲

外食産業での仕事の範囲(従事できること)ですが、食材の調達・配達業務を含む外食店で行う業務全般。

端的にですがまとめてみました。(ここに書いてあるのがすべてではありません)在留資格・特定技能の中身が、少しはイメージ出来ましたでしょうか?まだまだ制度を作っている最中ですのでかなり流動的です。これから色々と追加されたり削除されたりしていくと思われます。実際、外食産業協会の方々も在留資格・特定技能をより良いものにするために日夜活動されています。真面目に自分たちだけでなく、日本で働く外国人のためにと、活動されている方々もおられることを誇りに思います。悪質な者達がかなり無茶苦茶したおかげで、技能実習制度はダークなイメージがついてしまいました。その延長線上に特定技能があるとマスコミ中心に報道されています。確かに一理あるとも思います。でも、だからこそ、これからできる制度については、今までのことをよく検証し学び反省して、次の制度作りに役立てることが大事なのではないでしょうか!批判ばかりでは何も始まりません。

まだまだ書き足りません(笑)ここに書いたのは外食産業のことだけです。他に特定技能だけでも13業種あるのです(それぞれ細かく要件などに違いがあります)さらに特定技能2号もあります。複雑な制度ですので、わからないことがあればご相談下さい。ケースバイケースでお話をさせて頂くのが良いのではないかと思います。

 

明石 勝 行政書士事務所では、飲食店営業・風俗営業だけでなく、在留資格VISA・会社設立・古物商許可などの申請も行っています。それぞれ専門のスタッフが責任を持って対応致します。

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