風営法 風俗営業許可申請 申請のやり方・流れ その②

風俗営業許可申請のやり方・流れについて詳しく説明していきたいと思います。

前回その①の続きです。図面作成は別途ブログを更新しておりますので、そちらをご覧下さい(図面作成は難易度が高く、複雑ですので別で説明します)

流れの確認です。

前回、説明した書類を揃えるのとは別に図面作成をします。

・ 営業所平面図

・ 営業所及び客室求積図

・ フロア図

・ 照明等の図

・ 周辺見取り図

店舗が3階以上地下1階以下の場合は、消防署・建築指導部に対する図面も必要になります。

図面作成書類が用意できましたら、申請書類等を作成します。

・ 許可申請書 1・2

・ 営業方法 1・2

・ メニュー料金表の写し

・ 誓約書(法人の場合は人数分)

以上が、すべて準備できれば警察署に申請します(この他にも必要に応じて追加書類を求められる場合もあります)

申請時に印紙代24,000円が必要です。

そこから日をおいて、立会い検査が行われます。構造的要件を具備しているか実際に店舗のチェックを受けます。店舗が3階以上地下1階以下の場合は、消防署・建築指導部の検査も受けなければなりません(それ以外の店舗でも、消防法及び建築基準法の遵守は義務となっています。検査が無くても要件を具備してください)

ここまでをクリアしましたら、後は無事に許可されることを待ちます。

許可の連絡がありましたら、許可証を受理して店舗内に掲示しなければなりません。これは義務ですので注意してください。

これで申請手続きは終了です。晴れてお店のオープンとなります(簡潔に説明しましたので手続き上の細部のポイントは省略しています)

ここまでで如何でしょうか?風俗営業許可申請は、簡単ではないことがお分かり頂けたと思います。集める書類、図面作成、書類作成と、要件が具備されてもその後の手続きは容易なことではありません。悩む前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

明石 勝 行政書士事務所では、風営法・風俗営業許可申請を専門にしております。キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブの手続きならお任せ下さい。

https://masaruakashi.com/