風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ②

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では②つ目を確認していきましょう。

②. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方。

詳しく説明します。

罪の内容は問わず、1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、刑務所などに収監されていた方が、その刑の執行を終え出所してから5年が経過するまでは、風俗営業許可申請をしても不許可です。

または、何らかの事情で刑の執行を受けることがなくなった方も同様で、その日から5年が経過するまでは風俗営業許可申請をしても不許可です。

これらの確認は難しくないと思います。ご自身の記憶を基に判断してください。記憶があいまいな場合はしっかりと確認してから風俗営業許可申請を行いましょう。

事実を隠して風俗営業許可申請しても、隠しきれませんので注意が必要です。

※執行猶予中は欠格要件に該当しますが、執行猶予が満了すれば許可の取得は可能になります。

 

風俗営業許可申請でお困りのときは、明石 勝 行政書士事務所にご相談ください。

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