風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ③

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では③つ目を確認していきましょう。

③. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法等のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方。

詳しく説明します。

上記、記載内容等による特定の罪で、1年未満の懲役に処せられ、刑務所などに収監されていた方、または、罰金刑に処せられた方は、その刑の執行を終えてから5年が経過するまでは、風俗営業許可申請をしても不許可です。

また、何らかの事情で刑の執行を受けることがなくなった方も同様で、その日から5年が経過するまでは風俗営業許可申請をしても不許可です。

確認の方法としましては、まずはご本人の記憶を辿り上記の内容に触れることがあったか無かったか、記憶の整理をしましょう。特定の罪に関しましては注意が必要だと思います。個別具体的に確認をしましょう。駄目だと思っていても意外と大丈夫かもしれません。

一応、ここでも触れておきますが、事実を隠して風俗営業許可申請しても、隠しきれませんので注意が必要です。

 

風営法、風俗営業許可申請は非常に複雑です。専門家に任せることをおすすめします。

悩む前に、明石 勝 行政書士事務所にご相談ください。

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