会社設立 よくある質問① 株式会社と合同会社

会社設立をしたい」と、ご依頼の場合まず始めに悩まれるのが、株式会社にするのか合同会社にするのかです。最近では、まずご依頼の段階で合同会社の設立をと、お考えの方が増えました。何故か?それは簡単です、設立費用が抑えられるからです。

株式会社設立

登録免許税・定款認証 202,000    弊所報酬 80,000 計 282,000 円

合同会社設立

登録免許税 60,000 弊所報酬 60,000 計 120,000 円

ネットなどを見てその結論に至ったのでしょう。しかし、難しいことをいうと、株式会社合同会社は別物です。合同会社は持分会社ともいい、他にも合名会社・合資会社などもあり、株式会社とは違います。ただ、全てを選択肢に入れ検討し始めると複雑になりすぎますので、今回は一番多くある株式会社合同会社の違い、メリット・デメリットについて説明致します。

まず始めに私の見解ですが、会社の形や、メリット・デメリットなどを相対的に比べても、何が一番優れているかは答えがでません。最善と思われる形で会社設立をするしかありません。

小さな規模での家族経営なら合同会社とか、将来は上場をすることも視野に野心的な経営をするなら株式会社とか、自分若しくは経営、又は会社規模などを総合的に検討し会社設立を考えましょう。後に組織変更も可能ですが費用も掛かりますので、最初によく考えて会社設立することをお勧めします(名刺を作り直したり、各種名義変更など煩雑な手続きも必要になります)

他には、上記でも触れましたが、設立費用であったり、信用度、認知度、又は役員の任期の有無など違いがあります。銀行融資を受けたり、営業活動を行なう上では、信用・認知度の観点から株式会社が良いかと思われますし、役員の任期では、手続き上便宜的にも合同会社が良いかと思われます。

最後に、組織としての大きな違いは、所有と経営の分離の有無にあります。株主と取締役が別であるのが株式会社で、株主と取締役が同じであるのが合同会社です。

株式会社合同会社の違いについて、簡単に説明しましたが如何でしょうか?設立費用の面だけでなく、あらゆる観点から熟慮して頂ければ幸いです。わからないことは専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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