風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑦

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑦つ目を確認していきましょう。

⑦. 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない方。

詳しく説明します。

まず聴聞とは(行政手続法に定められた手続きの一種で、重い不利益処分をする前に、口頭により弁明の機会を与えること)をいいます。

その聴聞の期日や場所が公示された日からその処分をする日か、その処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した・・簡潔にいいますと聴聞を経て、何らかの答えが出る前に許可証を返納したことがあれば、その返納の日から5年を経過するまでは風俗営業許可申請をしても不許可です。

不利益処分をされる前に、許可証を返納して不利益処分を免れようとしても、不利益処分を受けるのと変わらないペナルティがあるということです。厳しい内容ですね。

 

上記の内容など、何かわからないことがあれば 明石 勝 行政書士事務所にご相談ください。

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