風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑧

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑧つ目を確認していきましょう。

⑧. 前回、風俗営業許可申請・人的要件⑦ で示した内容に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の、人的要件⑦の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない方。

詳しく説明します。

前回、風俗営業許可申請・人的要件⑦で詳しく説明した期間内に、どこかの法人に合併するか、分割して消滅した法人や許可証を返納した法人で、人的要件⑦の公示の日の前60日間以内に役員であった方は、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない間は、風俗営業許可申請をしても不許可です。

非常に厳しい内容で、さらにわかりにくいですよね。前回の人的要件⑦を、法人・役員のケースに合わせた内容になっているのですが・・。過去に風俗営業を営む会社で役員をされていた方で、さらに上記の内容に心あたりがある方は注意が必要ですね。

 

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