風営法 風俗営業 深夜酒類提供飲食店営業(大阪)スライダックスについて

今回は、スライダックス(調光器)についてご説明します。

上記のもの、よく見かけますよね!カラオケBOX等では、ついていない店はないかもしれないものです。

これが問題なんです。何故かと言いますと、スライダックス(調光器)の使用は、風営法の構造的要件で認められていません。ですので、風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業で、店舗にスライダックス(調光器)をつけたまま申請(届出)はできません。

しかし、このスライダックス(調光器)は必ずと言っていい程、どこの店舗もついているんですよね。まぁ夜のお店ですから一般論で考えても、ついていても不思議ではないのですが・・ダメなものはダメなのです。

私は依頼があれば、まず店舗を見させて頂きます。そこで2番目に見るのが(1番目はカウンター)スライダックス(調光器)です。居抜き、スケルトン、改装等、どの店舗もつけています(笑)

何故か違法であることを皆さんご存知ではありません。

そこでいつものやり取りが始まります。

【元からついていたのに何故ダメなのか?】

・そもそも、前店舗が無許可(無届出)の可能性アリ、許可後(届出後)に違法改装が考えられる

【せっかく工事してつけたし、このままでダメか?そもそも他の店舗もつけている】

・違法なまま、申請(届出)はできません。設備の変更、スライダックス(調光器)の撤去をお願いします。他の店舗も違法です。

【スライダックス(調光器)のボリュームを一番小さくした状態で、店舗の明るさが担保できるのであれば、構造的要件を満たさないか?】

・大阪府警に確認しましたが、担当者の判断は認められないとのことでした。スライダックス(調光器)自体を認めないとのスタンスのようです。

いつも店舗でこのようなやり取りをしています。中には感情的になる方や、他の方(施工業者・不動産屋)が大丈夫だと言っているとか言い出す方もおられます。私は何も嘘をついていません。違法な虚偽申請(届出)のお手伝いはできません。ですので、気分を悪くされるのを承知の上でお伝えしています。

あくまでも風営法の観点からにはなりますが、是非、スライダックス(調光器)の正しい知識を身につけて頂ければ幸いです。

 

大阪で風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業を始められる方、何かお困りのことはありませんか?悩む前に、明石 勝 行政書士事務所にご相談下さい。

https://masaruakashi.com/