風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑨

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑨つ目を確認していきましょう。

⑨. 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続者で、その法定代理人が人的要件①~⑧までのいずれかにも該当しない場合は除く)

詳しく説明します。

風俗営業において未成年者は、色々と注意が必要になります。ここでは申請する側、お店の経営者という観点から説明します。未成年者は風俗営業許可申請をしても不許可です。

しかし成年者と同一の能力を有する場合。結婚している(成年擬制・結婚をすることにより、成年に達したものとみなす。)ことにより成人と同等と認められるなど。

風俗営業を相続した場合に法定代理人が人的要件①~⑧までのいずれかの欠格事項に当らない場合は、営業が可能で人的要件をクリアできます。

しかし上記の内容はあくまでも、風俗営業許可申請をする方(お店の経営者)の場合ですので、従業員や管理者には当てはまりませんし、お客としての未成年者の取り扱いなども注意が必要になります。

 

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