風営法 風俗営業 深夜酒類提供飲食店営業(大阪)カウンターの高さについて

上記の画像は、一見すると何の変哲もないバーカウンターです。しかし、風営法の観点から見ると、とても重要なポイントが含まれているのです(画像のバーカウンターはあくまでもサンプル・イメージです)

風営法には具備しなければいけない要件があります。内容を端的に説明しますと、「人的要件・場所的要件・構造的要件」と大きく3つに分けることができます。今回はこの中のひとつ「構造的要件」に着目してみたいと思います。

何故か?私的になりますが、風営法の申請(届出)業務を行う中で、一番多いトラブルの原因がこれだからです。

まずは、「構造的要件」に【客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと】とあることを確認しましょう。でも、これでは何のことだかわかりません!そこで解釈運用基準の「おおむね1メートル以上」という取り扱いが出てくるのです。ここも端的に言いますと「客室内部にはおおむね1メートル以上の設備は置かないように」ということになります。さらに実務的には「0.99」と1メートル未満でとされています。これが一般的な取り扱いです(結構、厳格です)

しかし・・この風営法の常識、基礎的な知識を知らない方が多すぎるのです。

まず私は、お電話の段階でお聞きしています「カウンターの高さが1メートル以上ではないですか」と、その後、実際に店舗を見させて頂くのですが、半分とまで言いませんが、多くの店舗で1メートル以上のカウンターが出現するのです。

風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業で、店舗のカウンターが1メートル以上ある状態では申請(届出)はできません。しかし、何故かこのままでは違法であることを皆さんご存知ではありません。

そこでいつものやり取りが始まります。

【元からついていたのに何故ダメなのか?】

・そもそも、前店舗が無許可(無届出)の可能性アリ、許可後(届出後)に違法改装が考えられる

【せっかく工事してつけたし、このままでダメか?そもそも他の店舗も同じでしょ】

・違法なまま、申請(届出)はできません。設備の変更をお願いします。他の店舗も違法です。

いつも店舗でこのようなやり取りをしています。中には感情的になる方や、他の方(施工業者・不動産屋)が大丈夫だと言っているとか言い出す方もおられます。私は何も嘘をついていません。違法な虚偽申請(届出)のお手伝いはできません。ですので、気分を悪くされるのを承知の上でお伝えしています。

あくまでも風営法の観点からにはなりますが、是非、カウンターの高さについて、正しい知識を身につけて頂ければ幸いです。

最後になりますが、ここまで話しをしておきながら恐縮ですが・・カウンターの高さが1メートル以上でも申請(届出)ができる場合があります。ここまでは原則的なお話で、例外的な取り扱いもあるのです。これが風営法を複雑にさせているのだと思います。

私も、カウンターの高さが1メートル以上ある店舗の申請(届出)を複数行っています(個別具体的な例をあげるのは適切ではないと思いますので伏せさせて頂きます)簡単に理由としては、

① サンプル事例をあげても、必ず申請(届出)が行える保証ができない。

② 最後は、警察の窓口(警察官)担当者の恣意な解釈・裁量による判断になります。個人的な見解によるものですので確証がない。

以上になります。ご理解頂ければ幸いです。

 

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