風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業 よくある質問② 届出から10日以内の営業について

皆様こんにちは。

今回は、風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業で、よくある質問についてお答えしたいと思います。

前回は、風俗営業1号申請の許可されるまでの営業について書きましたが、今回は深夜酒類提供飲食店営業届出の場合について、お答えしたいと思います。

風俗営業1号申請と深夜酒類提供飲食店営業届出を、同じように思っている方もいると思いますが、大きく違いがありますので注意して下さい。

深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きを依頼される方の中には、届け出後、明日からでもオープンしたいという方がいます。しかし、実際は届出から10日後より営業が可能になります。でも、風俗営業1号申請と同様に、店舗などのランニングコストやオープンの日を先に決めてしまっているので、届け出後すぐに営業を開始したいとなる訳です。

「届出から10日以内の営業について」ですが、結論から先に言ってこれは違法です。詳細は前回の風俗営業と重複しますのでここでは触れませんが、届出後10日間は営業しないようにお願いしますと言っても聞き入れてくれない方もいるのが現実です。

で、こうくるわけです・・

【飲食店営業許可が出れば、0時まで営業しても(深夜営業しなければ)大丈夫ですよね】と質問されます。

これについては、正直言って私も回答に苦慮しています。

確かに法的な観点から申しますと、何ら違法性がないようにも解釈できるのです。

根拠としましては、

① そもそも、既存の飲食店があり、今後新たに深夜酒類提供飲食店営業届出を行い深夜営業を開始しする場合、既存の飲食店を営業したまま、深夜酒類提供飲食店営業届出を行い10日後から深夜営業を開始する流れになります。であれば、先に飲食店の営業許可を取得し深夜酒類提供飲食店営業届出10日後までは深夜営業せずに営業を開始しても、同じことですし違法性がないように思える。

② 深夜営業しなければ、飲食店営業許可があれば何ら違法性がない。

最後に、今回も大阪府警に確認をしました。担当者の方の回答も非常に困ったといったもので、「できれば既存の飲食店ではなく、新規にオープンする場合は、深夜酒類提供飲食店営業届出の10日後まで、すべての営業をしないようにお願いしたい・・」ということでした。

如何でしょうか。風俗営業1号申請と深夜酒類提供飲食店営業届出の違いについてもご理解頂ければ幸いです。

 

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