風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業 よくある質問④ 許可されるまでの期間について

皆様こんにちは。

今回は、風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業の、よくある質問として「許可されるまでの期間」についてお答えしたいと思います。

深夜酒類提供飲食店の営業は、届出10日後から開始することができます。ある意味わかりやすいですよね。お店の準備を整え、届出書類一式を提出すれば10日後から営業が開始できるのですから・・。

しかし、風俗営業となると話は別です。今回は風俗営業1号申請をモデルケースにご説明致します。

まず、お店の準備を整え、申請書類一式を提出していくスキームに、ほぼかわりはありません(といっても、必要書類のボリュームは増えます)ここからですよね。まず、店舗の検査があります。そこで問題がなければ許可されるわけですが、その許可までの期間を「標準処理期間」と言いまして、大阪の場合45日(土日など休日を含む)とされています。

ここまで説明してもピンとこない方も多いと思います。お電話でも毎回このように説明していますが、中々ご理解をして頂けません、それはそうですよね!ややこし過ぎます(笑)

では、出来るだけ詳細に、かつ具体的にご説明致します。

申請までに、お店の準備はもちろん、店舗の場所の確認作業、図面作成、添付書類を含め申請書類一式を揃えるのに1~2週間は必要になります。そこから申請をして問題がなければ45日後に許可されます。どうでしょうトータルで2か月といったところでしょうか。店舗のランニングコストもあり、開店スケジュールもありますので、1日も早く許可が欲しいと思う気持ちはわかりますが、2か月程度は必ず必要になることをご理解頂ければ幸いです。

さらに、付け加えますと、お店の準備が間に合わない、必要な書類の準備ができないなどのお客様都合も多々あります。行政書士がいくら頑張っても、この場合どうしようもありません。申請までの期間が長くなればなる程、許可までの期間は長くなります。ですよね、45日は変えられませんので。次に店舗検査や書類不備も問題になりますし、45日の標準処理期間もあくまでも目安に過ぎませんので、警察側の都合で期間が延びる場合(可能性)もあります。以上の点を踏まえてスケジュール管理及びプランニングをして頂ければと思います。

私のHPの「よくある質問」では、

Q 許可の目安は大体どのぐらいですか?

A 許可申請から55日です、あくまでこちらの期間は目安となります。

となっていますが、ここでの55日は以上の点を含めた上で、算出された数字であることをご理解頂ければ助かります。

追加で注意点を2点だけ。

① 大阪以外では標準処理期間の取り扱いが異なります。

② 今回の事例は、あくまでも風俗営業1号申請であること

ご注意ください。

最後に、深夜酒類提供飲食店の届出の場合ですが、届出までの期間がすべてです。1日も早く届出書類一式を揃えることにつきます。その為にはお店の準備など、届出をされる方の協力も必要になります。届出が終われば10日後から営業開始できますので、届出までに1~2週間として、トータル3週間程度とお考え頂けば良いかと思います。

 

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