風営法 風俗営業許可申請 管理者とは

風俗営業許可申請 管理者

今回は、風俗営業の管理者について詳しく説明したいと思います。

風俗営業を営む店舗には管理者を置くことが必要になります。この管理者は、申請者本人や法人の役員の内の誰かが兼務することは問題ありません。しかし、複数の店舗を一人の管理者で兼務というのは認められませんので、複数の店舗を出店する場合は各店舗ごとに管理者を選任してください。

そして注意が必要な点としましては、管理者に風俗営業許可申請の人的要件が求められます。ですので管理者を選任する前に、欠格事由に該当しないか確認をしてください。風俗営業許可申請をして、管理者が人的要件の欠格事由に該当すれば不許可になります。

管理者とは何で、どんな仕事をするのか・・。

当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者またはその代理人、使用人その他の従業者に対し、法定の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言または指導を行い、営業所における業務の適正な実施に必要な業務を行うものをいいます。

お店をトータルして管理することですね。従業員の勤怠管理やお店の設備管理に、苦情処理などがあげられます。(ママさん・店長・マネージャー)なんて肩書きでお店にいる者のことです。

さらに管理者には講習が義務づけられていますし、管理者が退職などで変更する場合は届出が必要になります。こちらも義務です。

ここまで説明したように、風俗営業許可申請をし管理者を選任して終わりではありません。講習や変更など様々な手続きがあります。すべてを経営者だけで行うのは困難でしょう。そんな時に明石 勝 行政書士事務所がお力になります。ご相談ください。

 

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