特定技能・登録支援機関届出のことなら、大阪の 明石勝 行政書士事務所にお任せ下さい

在留資格・特定技能の外国人本人への様々なサポート支援を、受け入れ機関に代わって行うことができるのが登録支援機関です。そのサービスを提供する場合は、法務省に届出を行う必要があります。

登録支援機関には、誰でもなれるわけではありません。要件をみたす必要があります。さらに当然のことながら欠格事由もありますので、詳しくはお気軽にご相談下さい。

登録支援機関の登録機関は5年です。更新が必要になります。登録手数料が28,400円、なお、標準処理期間は2ヶ月とされています。計画的に届出をされることをお勧めします。

私は申請取次行政書士です。在留資格VISA全般を専門にしております。従来の在留資格から、特定技能、さらには登録支援機関の届出まで、様々なサポートが可能です。入管法は複雑な制度です。専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めていくことで、不安や悩みから開放されると思います。皆様のお力になれれば幸いです。

弊所の報酬手数料

登録支援機関新規届出 100,000円

 

登録支援機関の届出のことなら、在留資格VISA・永住・帰化の専門家、申請取次行政書士 明石 勝にお任せ下さい。

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相続・遺言書作成 大阪・箕面 行政書士ブログ 10連休・・

いよいよ10連休が迫ってきましたね。楽しみにされている方もおられることと思います。

今回は、その10連休が日本経済にどのような影響を与えるのかという観点から、考えてみたいと思います。

まず何故このような長い(年末年始より)連休になったのか?ご存知の通り、天皇陛下の即位に合わせ、さらにGWも重なり(重ねたが正しいような)前後を休日としたことで、10連休となったわけですが・・長過ぎませんか(笑)

私は個人的に、以前のように祝祭日と日曜日などが飛び飛びであることには反対で、3連休やSWなどがあることには賛成の立場です。人間ですから休むことも大事ですし、休みは続けてないと逆に疲れますし、非効率で合理的ではありません。

でも、10連休は如何なものでしょう?

政府の立場は、大型連休にすれば外出も増え、外に出れば買い物や食事など、何かと個人消費が増えることを期待して、意図的に連休を増やしているのだと思いますが、あまりにもやり過ぎは逆効果です。テレビのニュースでは早くもGW10連休を海外で過ごす人が過去最高なんて言っていますが、これは日本経済にはむしろマイナスです。(インバウンドの逆、アウトバウンド効果)それだけではありません。

駆け込み需要という経済理論がありますが、それと同じで、10連休で大きな消費をするとその後、大きく消費は落ち込みます。山高ければ谷深かしです。他にも、金融市場・金融機関や病院・インフラなど、あまり長く休めない業種は対応が大変ですし、逆に休日に稼ぎ時を迎える業種では、従業員のやりくりも難しいでしょう。

最後に企業活動にも影響が出ます。大企業はもちろん休みになります、中小零細企業なども連鎖的に休まざる得ません。サプライチェーンの問題です。1社だけで完結する仕事(業種)って意外とないものです。わかりやすく言いますと、車の修理をするにも部品を調達できないのです。工場も配送もすべて止まりますので・・。

個人消費を促し、無理に消費させても、その後に落ち込みます。企業活動を止めてしまえば生産活動が無くなり、経済にはマイナスです。私はエコノミストではありませんので詳しくは分かりませんが、一時的な個人消費より、企業の生産活動により生み出される価値の方が、GDPに与える影響は大きいように思います。結果的にGDPの押し下げ効果にならぬように願うところです。

私は会社経営をしていますが、今回の10連休は痛みでしかありません。従業員は休日ですので当然休み、給与は固定費ですので会社の収支にはマイナスでしかありません。休んでいても一定のランニングコストは必要ですし、売上が上がらず利益を圧迫して最終的に誰も喜べません!時給や日給で働く方や、個人事業主の方にも大きな影響を与えるのでしょうね。私の結論は「働かざるもの食うべからず」です。「ベーシックインカム」なんて、夢のまた夢でしかないことが証明されたかも(笑)

地域密着・大阪・箕面で、相続・遺言書作成の手続きを専門に行っています。個別の相談から施設などでのセミナーまで、お気軽にご相談下さい。明石 勝 行政書士事務所がお悩み解決致します。

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会社設立 大阪 行政書士ブログ コンビニ24時間営業・・・

コンビニ(7イレブン)の24時間営業をめぐって争いが起きていますね。いよいよ、政府(経産省)まで登場しました。問題の始まりは人手不足を理由に、24時間営業を止めたオーナーの登場でした。

でも、この問題を冷静に考えると推測ですが、おそらく他社のコンビニにも同じ問題が発生しているのでしょうね。今回はどういう経緯かわかりませんが、たまたま顕在化して大きな社会問題に発展しているのだと思います。そう考えると、まだまだかなりの数の店舗が潜在的にも同じ問題を抱えているのでしょう。

しかし、そもそもコンビニの24時間営業って本当に必要なのでしょうか?素朴な疑問です。でもこういった単純な問題ほど、意見は分かれるものですよね。

ただ、契約をして双方納得の上で始めておいて、事情が変わったといって、一方的に債務不履行(24時間営業止める)はダメですよね。当然、コンビニ側は契約解除・損害賠償請求(今回は違約金1700万円)となりますよね。この1件を認めると、他も芋ずる式に認めざるを得ない流れになりますからね。

でも、世の中的には、コンビニが悪であるかのように報道されていますよね。その圧力に押されて、契約解除・損害賠償請求を撤回し、さらには24時間営業の見直しまで始めています。コンビニ側が悪いのか、オーナー側が悪いのか、一概には言えませんが、契約上の観点からはオーナーに非があるように私は思います。24時間営業を約束して、その約束を破り、世の中(人手不足)やコンビニ側に責任転嫁し開き直る姿は、ようするに自分自身にマネジメント能力が欠如していることの証明に他なりません。

最後に恐ろしさを感じたのは政府(経産省)の動きです。さも誇らしげに記者会見で、「コンビニ大手4社の経営トップと意見交換の場を設けて、コンビニ加盟店の経営改善に向けて、行動計画の策定を求めると表明した」・・日本は社会主義国なのでしょうか?中国もびっくりです。

世耕大臣は、「国民にとって、生活のインフラとなっているコンビニエンスストアの持続性の観点から、これ(調査結果)は、問題であると考えている。私と店舗数ベースで9割以上を占めるコンビニ大手4社の経営トップと直接、意見交換の場を設けて、各社に行動計画の策定を求めていく。有識者を交えて、コンビニのオーナーやユーザーの声を聞くとともに、各社の行動計画のフォローアップ調査も行いたい」と述べた。

意見交換の時期については、「経営者とはできるだけ、早いタイミングでお会いしたいと思っている。まずは意見交換をしっかりとしたい」と述べた。

民間事業に国が関与する。今回の件では、遠山の金さん気取りの正義の味方であるように振舞っていますが、これを機にコンビニ業界にも、天下り先を作ろうとしているのが見え見えで気持ちの悪い動きです。

とにかく規制大国で、本当に資本主義国なのか疑いたくなることが多々ありますが、この件でますます日本は社会主義国なのだと感じざるを得ないですね。皆さんはこの動きに違和感を感じませんか??

福沢諭吉の「一身独立して一国独立する」との言葉を、今一度考えてみて欲しいと思う今日この頃です。

 

株式会社・合同会社設立から定款作成、その後の創業融資・補助金・助成金・記帳代行まで、明石 勝 行政書士事務所にお任せください。全国、対応可能です。

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明石勝 行政書士事務所 アンケート結果 3/18 

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公正証書遺言作成のご依頼ありがとうございました。少しでもお役に立てて幸いです。

ご近所様ですし、今後とも末永く、よろしくお願い致します。このご縁が良いものになりますよう願っております。

 

相続・遺言書作成のことなら、大阪・箕面市の明石 勝 行政書士事務所にお任せ下さい。出張相談完全無料、ご自宅までお伺い致します。

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帰化・永住・在留資格VISAなど 大阪 明石勝 行政書士事務所にお任せ下さい。

帰化・永住・在留資格VISAなどに関し、ご相談受付しております。

担当は、申請取次ぎ行政書士の明石勝が、最初から最後まで責任をもって手続きを行います。

入管の手続きは複雑で難解、外国人の方にだけではなく、企業の採用担当者の方もお困りのことがあると思います。そんな時は行政書士の出番です。専門家として迅速・丁寧に対応致します。

入管の示すガイドラインとは別に、運用面からの実務的な要件も熟知しなければ、気化・永住・在留資格VISAの申請はスムーズに進みません。
専門家のアドバイスを受けることおススメします。

細かい内容はご相談を受けながらお話をさせて頂きます。在留資格に関しましてはケースバイケースが非常に多く、相談者の方の事情も様々です。さらにそれぞれの在留資格によって要件も様々ですので、事前に想定される内容を説明すると長文になり書ききれません。まずはご連絡を頂ければ幸いです。お気軽に。

弊所では、

① 帰化申請 200,000 円

② 永住許可申請 150,000円

③ 在留資格認定証明書交付申請 120,000円

④ 在留資格変更許可申請 80,000円

⑤ 在留資格更新許可申請など 40,000円~

おおまかになりますが弊所報酬です。あくまでも目安になりますので、これよりも高くなったり、逆に安くなったり致します。1度お問い合わせ頂ければ幸いです。

日本に住み始めると外国人である限り在留資格とはずっと付き合わなければならず、更新・変更なども必要になります。外国人である限り義務の履行が求められるのです。怠ると更新時などに不利益になりますし、最悪は強制送還です。外国人を雇用する企業にも不利益が生じます。在留資格は外国人本人のものですが、外国人を雇用する企業もフォローする体制を整えることも必要かと思われます。

しかし、こんな複雑な制度を勉強するのは難しいですし、そんな時間もないでしょう。 であれば、申請取次ぎ行政書士にお任せ下さい。明石 勝 行政書士事務所では、出張相談完全無料で受け付けております。
一人で悩む前にご相談して下さい。

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風営法 風俗営業許可申請 申請のやり方・流れ その②

風俗営業許可申請のやり方・流れについて詳しく説明していきたいと思います。

前回その①の続きです。図面作成は別途ブログを更新しておりますので、そちらをご覧下さい(図面作成は難易度が高く、複雑ですので別で説明します)

流れの確認です。

前回、説明した書類を揃えるのとは別に図面作成をします。

・ 営業所平面図

・ 営業所及び客室求積図

・ フロア図

・ 照明等の図

・ 周辺見取り図

店舗が3階以上地下1階以下の場合は、消防署・建築指導部に対する図面も必要になります。

図面作成書類が用意できましたら、申請書類等を作成します。

・ 許可申請書 1・2

・ 営業方法 1・2

・ メニュー料金表の写し

・ 誓約書(法人の場合は人数分)

以上が、すべて準備できれば警察署に申請します(この他にも必要に応じて追加書類を求められる場合もあります)

申請時に印紙代24,000円が必要です。

そこから日をおいて、立会い検査が行われます。構造的要件を具備しているか実際に店舗のチェックを受けます。店舗が3階以上地下1階以下の場合は、消防署・建築指導部の検査も受けなければなりません(それ以外の店舗でも、消防法及び建築基準法の遵守は義務となっています。検査が無くても要件を具備してください)

ここまでをクリアしましたら、後は無事に許可されることを待ちます。

許可の連絡がありましたら、許可証を受理して店舗内に掲示しなければなりません。これは義務ですので注意してください。

これで申請手続きは終了です。晴れてお店のオープンとなります(簡潔に説明しましたので手続き上の細部のポイントは省略しています)

ここまでで如何でしょうか?風俗営業許可申請は、簡単ではないことがお分かり頂けたと思います。集める書類、図面作成、書類作成と、要件が具備されてもその後の手続きは容易なことではありません。悩む前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

明石 勝 行政書士事務所では、風営法・風俗営業許可申請を専門にしております。キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブの手続きならお任せ下さい。

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外国人VISAビザ 大阪 行政書士ブログ 特定技能・登録支援機関・・

前回に続き、今回も外国人に関するお話を書き込みたいと思います。前回等のブログを見た方からの反響で、もう少し詳しく外国人を雇用した場合のメリット・デメリットを知りたいとの要望に合わせて、1つのケースを基に考えていきたいと思います。

今後、在留資格・特定技能が浸透していけば、勤め先に外国人の同僚が1人や2人いることに何の違和感もなくなる社会が来ると思われます。メリットは、人口減少、慢性的な人手不足の中、雇用の選択肢が増えることにつきます。

では、デメリットですが・・ここからは個人的な見解ではなく客観的に推測して、将来起こりえるケースを考えていきたいと思います(差別や偏見を助長する為ではなく、逆に問題を共有して解決することが目的です)一部は実際に弊所のクライアントのもとで起きた問題も含まれます。

例えば、飲食店の店長候補に外国人を雇用すると・・

① 周りの日本人とのトラブルが起きるでしょう。言葉の壁、文化の違い、日本人同士でも色々あるのに外国人ともなれば当然です。

② 管理職になれば、アルバイトやその他の従業員を指導・管理しますが、少なからずこれを敬遠する日本人が現れます。「なんで外国人に指図されなければならないの」こうなると日本人スタッフの離職が増えるのと同時に、新規雇用が難しくなります。

③ 日本人スタッフが減り、従業員すべてが外国人になっていきます。外国人比率が増えるほど日本人は働きにくくなります。スパイラルが起きるのです。

④ 外国人同士でも大丈夫ではない。例えば、中国人とベトナム人も外国人、言葉も違えば文化もちがうのです。外国人同士なら仲良くやれるだろうは間違いです。外国人でも当然ながら国が違えば外国人対外国人、日本人と外国人と同じ構図ですので、安心は出来ません。

⑤ 最後に、客離れが起きることも想定されます。私の周りでも、外国人スタッフの多いコンビニを避ける方もおります。近くの外国人が対応するコンビニより、距離が離れても日本人が対応するコンビニに行くのです。外国人スタッフが多いレストランがあったとしましょう、言葉があまり通じない、接客があまり上手じゃない、中には理由もなく怖いとか言い出す人もいるでしょう。

人手不足で外国人を雇用して、お店から日本人スタッフが居なくなり、客離れが起き、売上が落ち込み、最後には閉店に追い込まれる・・本末転倒にならぬようにリスクマネジメントが必要です。

では、どうすれば良いのか?簡単な問題ではありませんが、まずは受入れる側のマインドチェンジが必要ではないでしょうか。よく聞かれるのが、特定技能の在留資格に限らず、外国人の雇用となると「安く雇えるんでしょ」と質問される方が多いのです(残念ながら士業の先生も同じ)ここにすべては表れています。見下したような形から外国人を雇用しても、お互いが不幸になります。さらに今度の在留資格・特定技能では雇入れた企業に、8つの義務をはじめ管理にも多くの責務があります。その業務のすべてを登録支援機関に外注も可能ですが、費用はもちろん必要になります(詳細は説明すると長くなるので省略します)外国人は安い労働力という概念は捨てましょう。

特定技能では他の就労系の在留資格同様に転職が認められます(当たり前のことですが)ですので、劣悪な職場環境や低賃金では外国人人材も集まらないリスクもあります(外国人にも選択権があるのです)近い将来、外国人人材の取り合いなんてことも起こりえることを理解しておいて頂きたいと思います。

色々書きましたが、あくまでも差別や偏見を助長する気はありません。問題提起です。問題点をみんなで共有し理解して、外国人の受入れをしていくことで、日本人も外国人も幸せになれるのではないでしょうか。

 

外国人の雇用でお悩みの方は 明石 勝 行政書士事務所にご相談を。特定技能・登録支援機関も対応可能です。

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在留資格ビザ・特定技能 大阪 行政書士ブログ 国家非常事態宣言・・

アメリカではトランプ大統領による国家非常事態宣言の発令により民主党との対立が激化していますが、今後20~30年後の日本でも同じような問題が起こる確率は非常に高くあります(今回はこの発令の正誤については触れません)

今、日本政府が行っている外国人受け入れ拡大政策は、後に移民政策へと舵を切ることになるでしょう。なぜか?人手不足は一時的な問題でなく、今後、恒常化した問題になるでしょうし、今の特定技能1号では5年が上限ですし、家族滞在も認めない厳しいものです。人道的な観点からも外国人の使い捨てと批判されても言い訳できません。ですので、特定技能2号の法整備を急いで整える必要があります。おそらく、この5年の間には法整備が進むでしょう。

しかし、特定技能2号で家族滞在や永住を認めるとその先にあるのが、アメリカやEUが抱える移民問題なのです。もう既に保守派は「移民」という言葉に神経質な反応を示しています。その逆にテレビのコメンテーターが壁を作るトランプ大統領に対して、「ほとんどの不法移民者は難民で善良だと、だから人道的な観点から受け入れるべきだ」という発言がありましたが、ならば日本が代わりに受け入れをしてあげてもいいのです。

以下、法務省HPより引用

・難民認定申請数は19,628人で,前年に比べ8,727人増加し,過去最多。
・難民認定申請の処理数は11,361人で,前年に比べ3,168人増加。
・難民認定手続の結果,我が国での在留を認めた者は65人であり,その内訳は,難民認定者が20人,難民と認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者が45人となっている。

これを見てどうでしょう。これが現実です。

言葉も話せない外国人を何万人単位で受け入れる・・人道的観点から・・大いなる理想は結構ですが現実には無理でしょう。ドイツではメルケル首相が移民の受け入れをしましたが、支持率は急落し首相の退任が決定しています。本来ならば外国人の受け入れ拡大政策はもっと議論されるべきことなのです。考えてみてください、日本国が始まって以来初の日本の歴史上ないことを行うのです。100年後200年後には、ここから始まったのだといわれることでしょう。それぐらいの歴史の転換だということを認識して頂きたく思います。

そして、他国の歴史に学ぶべきです。歴史に学べばどうなるか?よく学習して分析してそれから対応していかなければ、ただ人手不足を補うために外国人の受け入れ拡大を進めると歴史の繰り返しが起きるのは必然です。移民については3周ぐらい日本は遅れているのです。でも前例から学べるのはチャンスでもあると思います。

だからこそ、ネガティブキャンペーンはやめ、本音と建前の議論ではなく、具体的により良い受け入れ策を官民一体となり作り上げて欲しいと私は思います。

それが、日本人にも外国人にも最良のものになるのではないでしょうか。

 

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在留資格VISA・永住・帰化 大阪 行政書士ブログ 外国人研修施設・・

大阪・摂津市の外国人研修施設の問題が話題になりました。ニュースで見られた方もおられると思います。私は常々この問題は顕在化してくると言い続けてきました。まだまだ潜在的に燻っている火種はたくさんあると思います。今回はこの問題点をテーマに、私の持論を挟みながら色々と考えていきたいと思います。

まず、これから日本で働く外国人は確実に増えるという事です。これは間違いないですよね。外国人人材の受入れ拡大は政府の方針ですし、民間レベルでもそれを要望しています。実際に特定技能という新たな在留資格も運用が始まります。

そこで問題になるのが住居です。住むところを確保しなければ働けません。新たに日本に来る外国人はもちろんのこと、今は留学生や技能実習生である場合も、新しく住居を確保しなければなりません。おそらく自分で見つけることは不可能なので、受け入れる企業などが探すことになると思いますが簡単ではないでしょう。

今回、問題になっているのは技能実習生の研修施設ですが、特定技能の在留資格持つ外国人でも同じで、会社の寮(自社)や民間のアパートを借りることになるでしょう。何を言いたいかと言いますと、あなたの家の隣にも同じ問題が発生する確率が上がるということです。今後、日本で働く外国人は確実に増えるのでその動きとパラレルに、住居をめぐる問題は増えるでしょう。潜在化していた問題が顕在化します。

突然、家の向かいに外国人向けの寮ができたり、マンションの隣に外国人が引越してきたり、想像するだけでもかなりのケースが考えられます。その前段階では、外国人だから入居を拒否されることも想定されます。受け入れる企業が借りるとしても、実際には住むのは外国人です。ここからは誤解を恐れずに言いますが、あくまでも個人の意見ではなく問題提起だとお受けとめくださいね(私はレイシストでもありませんし、行政書士の立場としてでなくとも、外国人の受入れには賛成です)その他の住居者との軋轢や近所とのトラブル(今回の摂津市の問題でも、治安が悪くなるや、子供が一人で遊べないとか、カメラの前で平気な顔して言っていた)さらには外国人が住むことで、日本人が入居を嫌がるなんてことが想定されますので、建物のオーナーは外国人の入居を嫌がるでしょう。ましてや、外国人が保証人もなく借りることなど不可能でしょう。日本人でも家を借りるのは簡単ではないです。最近ではこの問題を見越して、中国人が物件を確保して賃貸運営などに多く参入してきているようです。しかし、借りれても問題は解決しません。

少し論理が飛躍しますが、今度の特定技能では転職が認められますが、冷静に考えて住居の問題があるのに簡単には転職できないでしょう。となると、ある意味不当な労働(やめられない)問題にもつながるようで心配です。

では、どうすれば良いのか?

ここからは、私の持論になりますが、日本人の無関心さや、本音と建前による行動を無くすことしかないと思います。国会では「移民」という1点で与党に詰め寄る野党(移民の定義も理解していない)それを見ている国民はどれだけの知識や意識をもって、国会論争を見ていたのか?もっと関心をもって欲しいと思います。そして、本音と建前を都合良く使い分ける事をやめるべきです。外国人の受入れには賛成、でも隣に住むのは反対!みんなの前では、レイシストではないように装い、でも実は外国人を見下している!これでは、日本に働きに来る外国人が可愛そうです。政府も民間団体も一体となって受け入れる姿勢を示しているが、実際の市民レベルでは外国人への偏見や差別があからさまにあり、共生にはほど遠く、まったく理解がされていない現状での受入れ拡大は、今後ますます問題を大きくするのではないかと、心配な今日この頃です。

 

帰化・永住・在留資格VISAの手続きならお任せください。新しい在留資格・特定技能のお問い合わせも 明石 勝 行政書士事務所にご相談を。

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