会社設立のことなら 大阪など 明石勝 行政書士事務所にお任せ下さい

会社設立でお悩みのことはありませんか?

まずはメリット・デメリットを知りたい、株式会社と合同会社の違いを知りたい、法人成りをしたい方、色々あると思います。気軽にご相談頂ければ良いと思います。

難しく考える必要はありません。ご相談に応じながら進めていきますので、弊所にお任せ下さい。

色々な士業の方が無料で会社設立を謳っておりますが、弊所ではそんなことはできません!では弊所の強みは何か?いくつかお知らせしたいと思います。

① 記帳代行(経理)もお任せ下さい!決算書類の作成も行います。

② 創業融資のご相談にも応じます(創業間もない方が実は有利です)

③ 助成金・補助金のこともお任せください。

④ 会社設立と同時に許認可申請が可能です。

⑤ 各種契約書の作成も致します。

⑥ 法務・経営相談にも応じます。さらに、司法書士・税理士・社会保険労務士などとも   提携しワンストップサービスを提供致します。

アフターケアも充実させています。しかし、高額な顧問契約など強要致しません。起業されると何かと法律問題に悩まされます。私も会社経営をしておりますが、実際そうでした。でも意外と気軽に相談できる先生はいないものですし、専門分野があり過ぎて相談先が誰なのかさえわからず苦労しました。私はその経験から、同じ境遇にある経営者の方々の少しでもお役に立ちたいと行政書士になりました。相手の気持ちがわかることが、より良いサービスに繋がるのだと私は信じています。

料金です。

株式会社設立

登録免許税・定款認証 202,000    弊所報酬 80,000 計 282,000 円

合同会社設立

登録免許税 60,000 弊所報酬 60,000 計 120,000 円

その他、細かい料金についてはお気軽にお問い合わせ下さい。出張無料相談も受付しております。

 

全国・大阪・会社設立なら 明石 勝 行政書士事務所にお任せ下さい。ご依頼の方、スタッフ一同お待ちしております。

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飲食店営業と在留資格ビザ・特定技能について

飲食店営業特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する(働かせる)ことができるのか?

結論から先に言いますと、それは出来ます。

昨年末、国会で成立した改正出入国管理法では、新たに在留資格「特定技能」が創設されました。細かな法案の中身や、特定技能の制度についての説明は省略させて頂きます(説明すると複雑すぎて長文になりますので・・)

その特定技能1号では、14業種に限り、俗に言う単純労働と呼ばれることをメインとして働く外国人を受け入れることが決まりました。その中でも色々ありますが外食産業も含まれたのです。

・では、どのような外国人が対象か?

受け入れは当面、9カ国(ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル)からされています。

・期間など

通算5年が上限で家族帯同は出来ません。

・要件は

簡単にですが、技能実習生や留学生からの変更が予定されています。それぞれ、中途半端な状態からは変更出来ません。きちんと期間満了することまたは、卒業することが必要です。さらに試験があり、日本語能力(N4以上)も求められます。

・雇用主の責務

原則、直接雇用フルタイムの契約です。(例外は農業・漁業などは派遣が認められる)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることなど、同一労働同一賃金は当然のことながら、保険や年金なども手続きが必要ですし、住宅なども確保しなければなりません。(安く雇うことが出来るという概念は捨ててください)

・仕事の範囲

外食産業での仕事の範囲(従事できること)ですが、食材の調達・配達業務を含む外食店で行う業務全般。

端的にですがまとめてみました。(ここに書いてあるのがすべてではありません)在留資格・特定技能の中身が、少しはイメージ出来ましたでしょうか?まだまだ制度を作っている最中ですのでかなり流動的です。これから色々と追加されたり削除されたりしていくと思われます。実際、外食産業協会の方々も在留資格・特定技能をより良いものにするために日夜活動されています。真面目に自分たちだけでなく、日本で働く外国人のためにと、活動されている方々もおられることを誇りに思います。悪質な者達がかなり無茶苦茶したおかげで、技能実習制度はダークなイメージがついてしまいました。その延長線上に特定技能があるとマスコミ中心に報道されています。確かに一理あるとも思います。でも、だからこそ、これからできる制度については、今までのことをよく検証し学び反省して、次の制度作りに役立てることが大事なのではないでしょうか!批判ばかりでは何も始まりません。

まだまだ書き足りません(笑)ここに書いたのは外食産業のことだけです。他に特定技能だけでも13業種あるのです(それぞれ細かく要件などに違いがあります)さらに特定技能2号もあります。複雑な制度ですので、わからないことがあればご相談下さい。ケースバイケースでお話をさせて頂くのが良いのではないかと思います。

 

明石 勝 行政書士事務所では、飲食店営業・風俗営業だけでなく、在留資格VISA・会社設立・古物商許可などの申請も行っています。それぞれ専門のスタッフが責任を持って対応致します。

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明石勝 行政書士事務所 アンケート結果 1/23

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古物商許可申請・会社設立のご依頼、さらにコンサルタント契約(記帳代行・経営相談)をして頂きました。ありがとうございます。

今後とも末永く、よろしくお願い致します。このご縁が良いものになりますよう願っております。

 

在留資格VISA・会社設立・風俗営業・古物商許可のことなら 明石 勝 行政書士事務所にお任せ下さい。

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風俗営業と在留資格VISA・特定技能について 

風俗営業特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する(働かせる)ことができるのか?

結論から先に言いますと、それは出来ません。

昨年末、国会で成立した改正出入国管理法では、新たに在留資格「特定技能」が創設されました。細かな法案の中身や、特定技能の制度についての説明は省略させて頂きます(説明すると複雑すぎて長文になりますので・・)

その特定技能1号では、14業種に限り、俗に言う単純労働と呼ばれることをメインとして働く外国人を受け入れることが決まりました。その中でも色々ありますが外食産業も含まれたのです。

外食産業ですので、もちろん飲食店ですよね!では、風俗営業で例えば1号申請の接待飲食店はどうなるのか?気になる方もおられるかと思います。結論は先にも述べましたが、例外事項として風俗営業は除くとされていますので、特定技能の在留資格を持つ外国人は働かせることが出来ません。お間違いないようにご注意下さい。

簡単にですが、特定技能1号による外食産業での仕事の範囲(従事できること)ですが、食材の調達・配達業務を含む外食店で行う業務全般。但し風俗営業は従事でできない。 となっています。(原則有効・例外無効といったところでしょうか)

今回は、風俗営業特定技能との関連性という観点から書き込みましたので、端的な内容になっておりますが、在留資格のひとつである特定技能だけでもかなり複雑な制度です。次回はもう少し詳しく外食産業と特定技能との関連性という観点で書き込みたいと思います。

 

関西・大阪の、明石 勝 行政書士事務所では、飲食店・風俗営業・在留資格・会社設立などを専門に営業しております。特定技能を含め、わからないことはお気軽にご相談下さい。

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明石勝 行政書士事務所 新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

昨年は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

本年も、より一層のご支援を賜りますよう、
弊所一同心よりお願い申し上げます。

なお、本日より平常通り営業させていただいております。

皆様のご健闘と御多幸をお祈り申し上げます。

明石勝 行政書士事務所 年末のご挨拶

拝啓     2018年も残すところあとわずかとなりました。

皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、弊所一同心よりお願い申し上げます。

来年も皆様にとって良い年になるようお祈り申し上げます。どうぞ良い年をお迎え下さい。

敬具

明石勝 行政書士事務所 年末年始のお知らせ

年末年始の営業日のご案内

師走の候、皆様益々のご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始休業とさせて頂きます。

12月29日(土) から 1月6日(日)

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくご了承のほどをお願い致します。

新年は1月7日(月)通常通り営業させて頂きます。

来年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

 

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ガールズバー 許可(届出) 大阪 行政書士ブログ 米中貿易戦争・・

米中貿易戦争が収まりません。落ち着くかと思えば、また加熱、きりがないですね。

貿易不均衡の是正に始まり、知的財産権の侵害、安全保障などが絡まりあい、さらにはトランプ大統領や共和党だけでなく、民主党までもが反中国で一致団結しそうな勢いです。中国も何かと譲歩したり対抗措置を取ったりで、難しい対応を繰り返しています。

今後の展開は予測不可能なので、成り行きを見守るしかありませんが、中国の経済が減速してきているのは明らかで、中国が最大の貿易相手国にあたる国々の景気にも悪影響を与えて、回りまわってアメリカにも波及する・・誰も喜ばない結果がでるのは誰の目にも明らかですので、早く収束させて欲しいものです。

当然、日本も他人事ではありません。間接的に影響を受けます。日米の通商交渉の行方も気なるところです。

最後に、関税を引き上げることに効果があるのかという観点から、米中貿易戦争を見てみたいと思います。7月の米貿易赤字は3年ぶりの大幅な拡大となりました。対中赤字は過去最高を記録。中国に対する貿易赤字(財のみ)は調整前ベースで過去最大の368億ドル。前月は335億ドルでした。8月は対中貿易赤字は386億ドルと0.8%拡大。1~8月の対中赤字は2679億5500万ドルと前年同期比9.1%増えた。トランプ米大統領は対中貿易赤字の削減を狙うが、実態は逆に過去最高となった2017年通年を上回るペースで推移する。その後も貿易赤字は拡大を続けている。皮肉な話です。元々アメリカは景気が良くなると、輸入が増えて赤字が増える傾向にあります。(今現在アメリカ景気は絶好調)そこに関税引き上げ前の駆け込みもあり、赤字を増やしています。アメリカでは大型減税を行いましたが、関税を引き上げると最終的には自国の国民の負担になります。トランプ大統領(自称、関税男「tariff man」)による、世にも奇妙な物語はいつまで続くのでしょうか?

関西・大阪で、ガールズバーを開店するなら専門家の 明石 勝 行政書士事務所にお任せ下さい。ガールズバーを始めるには飲食店営業許可が必要です。さらに深夜営業するなら深夜酒類提供飲食店営業届出が必要ですし、接待行為を行う場合は風俗営業許可申請が必要になります。出張相談無料です。悩む前にご相談下さい。

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風営法 風俗営業許可申請 図面作成のやり方(大阪) その①

風俗営業許可申請における図面作成のやり方(大阪)について、詳しく説明していきたいと思います。

まず、各都道府県の公安委員会で求められる図面が違います。私は東京都とその周辺、大阪以外のことはわかりません。(勉強不足で申し訳ありません)ですので、ここでは大阪に限定して説明していきたいと思います。

図面作成は、かなりの労力と神経を使う作業になります。のちに実査(立会い検査)がありますので、できれば図面の修正や差し替えなどが求められないように作成しなければいけません。勿論、いい加減な図面は論外ですし、ある程度の出来の図面でもダメです。実査(立会い検査)は厳しいものだと認識しておいてください。1センチ単位の誤差を指摘されますので、緻密に計測することが求められますし、わかりやすさも求められます。実際は当日の検査担当者の主観や裁量によりますが(これが一番厄介です)計測・作成段階で出来るだけ慎重に緻密に作業しておくことで、後々の問題回避に繋がります。図面差し替え再検査となりますと、開店準備にも多大の影響を及ぼすことは間違いありませんので、注意が必要です。

図面作成に順番などはありませんし、計測方法も自由です。メジャーでも電子計測器でも大丈夫です。ただお店の内装や備品が整った状態でないと図面作成は出来ません。何故なら、営業できる状態を図面にするからです。風俗営業許可申請は、申請段階で営業できる状態を確保していることが求められていますので、とにかく申請だけしてから、お店の内装などの準備をすることで、少しでも開店までの時間を短縮しようとする方がいますが、それはできません。もしそれをしても、正確な図面作成が出来ませんので、上記で説明したように実査(立会い検査)でトラブルになります。内装が完成していないと正確な計測は出来ませんし、備品も計測して図面作成します、さらに配置も図面にしますので、いい加減なまま申請は出来ません。中には、前のオーナーの申請図面を再使用したり、不動産業者や建築業者の持っている図面を申請に使う方もおられるようですが、それもお勧めできません。何故なら正確性が担保できませんので、これも同様に実査(立会い検査)でトラブルになることが想定されます。改装などを行っている可能性もありますし、図面はあくまでも風俗営業許可申請の観点から求められる図面が必要です。ですので参考にする程度にして、そのまま使わず、面倒ですが一から計測して図面作成してください。

図面作成は簡単な作業ではありません。労力や時間を考えますと専門家に任せるべきだと思います。明石 勝 行政書士事務所にお任せ頂ければ、風俗営業許可申請のすべてをトータルサポート致します。お気軽にご相談下さい。

次回は、図面作成の具体的な作成のやり方を、詳しく説明したいと思います。

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風営法 風俗営業許可申請 申請のやり方・流れ その①

風俗営業許可申請のやり方・流れについて詳しく説明していきたいと思います。

① 人的要件・場所的要件・構造的要件などを具備していることを確認します。

② 確認ができましたら、飲食店営業許可申請を行ないます。風俗営業の形態によっては必要がない場合もあります。その場合は省略して下さい。

③ 飲食店営業許可申請と並行して、必要書類を集めます。法人と個人で必要となる書類は若干違いますが、ほぼ同じだと思っていいと思います。

以下、必要書類です。

・ 住民票(法人の場合は人数分)

・ 身分証明書(法人の場合は人数分)

・ 登記されていないこと証明書(法人の場合は人数分)

・ 建物登記全部事項証明書

・ 建物建築済書、完了検査済証の写し

・ 用途地域証明書

・ 使用承諾書(所有者、名義人別の時は両方必要)

・ 建物賃貸借契約書の写し

・ 飲食店営業許可証写し・原本

・ 写真(免許サイズ3×2.4裏に撮影日、氏名記載2枚)

・ 定款写し(法人の場合)

・ 履歴事項全部証明書(法人の場合)

この他にも必要に応じて追加書類を求められる場合もあります。

風俗営業許可申請には、収集した書類以外にも、まだ書類が必要になります。図面作成書類、申請書などの作成書類等、自分で計測し作成、記入が必要な書類もあります。かなりの労力・時間が必要になりますので、専門家に任せられることをお勧め致します。

次回は、図面作成書類をさらに詳しく説明します。

 

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