契約書作成 大阪 行政書士ブログ 有給休暇義務化・・

有給義務化が2019年4月1日から開始されます。

経営者の皆様にとっては、悩ましい法改正になりますね。私も会社経営をしておりますので他人事ではなく頭を抱えております・・。人手不足で大変なのにあれこれ休ませろと法改正をする。ライフワークバランスの見直しはいいですが、育児休暇や介護休暇に次は有給休暇の義務化・・休みたい時に休むのが有給休暇の趣旨なのに義務にして、使用者にその義務を負わせる・・矛盾を感じざる負えません。いつ休ませるの?無理に休ませていいの?そもそも人手不足で、女性や外国人の活用なんていってる時代に統一感のない政策で理解に苦しみます。

でも、日本は法治国家ですので決められた法律は守らなければなりません。

まず、簡単に有給休暇のルールですが、一定の時間・日数を働くと付与されますので、アルバイト、パートなどの名称だけで有給休暇は無いと決め付けないで下さい。それは使用者も労働者も同じです。フルタイムで働いていれば6ヶ月で10日が付与されます。その後は1年ごとにプラスして加算されますので、溜まればかなりの日数になります。そして大事なことは有給休暇にも時効があります。2年間権利を行使しないと時効により消滅します。「権利の上に眠る者は守られないということです。」

話を戻して、今回のブログのテーマ有給休暇の義務化については、以下の通りです。使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。来年は天皇陛下の生前退位に伴う「改元」などで10連休なんて話も耳にします。休むの良いけど「働かざるもの食うべからず」だと思いますし、みんなが休む時に忙しい方々には申し訳ない気もする今日この頃です。

 

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軽貨物運送 大阪 行政書士ブログ アンガーマネジメント・・

昨日、商工会議所の方からお誘いを受け「組織で活かす・怒らない・ほめない・人育て~アンガーマネジメントを使って~」というセミナーに参加してきました。

正直いって行政書士をしていますと、様々なセミナーと言われるものに参加する機会があるのですが、勉強にならないセミナーも多数ありまして、中々有意義な時間を過ごすことも難しいなと感じさせられます。しかし昨日の「アンガーマネジメント」のセミナーは違いました。

講師は、特定社会保険労務士の桑野里美先生で、元小学校の先生だからかハッキリした口調でよく考えさせられる受講者参加型のような感じで、あっという間に終わってしまい、勉強し足りないと思うぐらい有意義な時間を過ごすことができました。セミナーに行く前は、あまり期待していなかったのですが、大変興味深い内容で勉強になりました。桑野先生はじめお誘いして頂きました商工会議所の方々、感謝しております。ありがとうございました。

そもそも「アンガーマネジメント」って何?って思う方も多いと思います。私も、昨日初めて知ったのですが、簡単に説明しますと「怒りの感情をコントロールする」ことのようです。そしてそれを使ってコミュニケーションをとる・・そうすると人に対する接し方や話し方が変わり人間関係がより良くなるということでした。伝え方や伝わり方などからのミスコミニュケーションの話などは日常生活でも時々あってイライラしますが、「怒る・叱る」の定義の違いをよく確認しますと、おのずと対応のしかたも変えていける、そう気づかせられる内容です。私は行政書士事務所だけでなく、会社経営もしているのですが部下や取引先との関係構築に、今日からでも役立てたいと思います。皆様にもぜひ「アンガーマネジメント」おすすめします。本を買うもよし、セミナーに参加するもよし、考え方の幅が広がると思います。

 

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風営法 風俗営業許可申請 構造的要件 5号・ゲームセンター

風俗営業許可申請 構造的要件

5号営業。ゲームセンターの構造的要件について詳しく説明していきたいと思います。風俗営業許可申請では厳しく店内設備や構造に規制があります。要件を満たさなければ申請しても不許可です。

① 「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」

具体的には客室内の設備を1m未満にしなければいけないということです。イス・テーブル・間仕切り・衝立・カウンター(イスの背もたれ含む)

② 「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。」

これは皆様のご想像のお任せしますが、如何わしいものは駄目ということです。絵画など芸術作品などは表現の自由、見る人の主観による判断というところもあり難しい判断になりますが、風営法の観点からしますと、検査時の担当者次第です。難しい判断が求められるものは、最初からやめておくことも必要ではないでしょうか。

③ 「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。」

ドアがありシャッターがあるのは大丈夫です。駄目なのは、二重ドアや個室を設けて施錠をできるようにすることです。

④ 「営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。」

一定の明るさ以下は認められません。暗い時は追加の電球などが必要になります。(スライダックス等の調光器は認められません。取り外して下さい。)

⑤ 「騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること。」

基準を満たす防音設備が必要になります。

⑥ 「遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。」

ギャンブル行為(賭博)をさせない為のルールと考えればいいと思います。あくまでもゲーム(遊び)を楽しむだけですね。

以上になります。ひとつひとつ丁寧に確認してください。目測では駄目です。検査時に正確に測りチェックされますし、図面の作成もしなければなりません。専門的な知識が要求されます。

 

関西・大阪 飲食店・風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業届出 専門

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古物商許可申請 大阪 行政書士ブログ 最低賃金改定・・

平成30年10月1日より最低賃金が改定されています。

909円 →  936円 になります。

先日、公認会計士の先生と意見交換の際に話題になり、重要なことですので皆様にもお伝えしたくブログに書くことにしました。

最低賃金制度とは・・

最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

最低賃金は、常用をはじめ臨時、パートタイマー、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。

※仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者の双方の合意の上で定めても、最低賃金法第5条の規定により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

※最低賃金の違反については、最低賃金法第40条の規定により罰則が課せられます。

上記の内容のものになります。

社会生活を送るうえで「賃金」は切っても切り離すことのできないものだと思います。雇用主は最低賃金のルールを遵守して賃金設定しなければなりません。いくら自分の会社でもこのルールを守らずに賃金設定しますとペナルティが課されます。従業員も法律で守られた権利ですので、最低賃金を雇用主に守らせることが重要です。さらに家族や個人事業主など様々に影響を与える(直接的・間接的に)改定ですので正しく理解して頂ければ幸いです。

しかし、昔に比べると高くなりましたね。何故か?その答えは、それはリフレ政策にあります。政府と日銀はインフレターゲットを2%に設定しています。日銀はあらゆる形で金融緩和をして物価を押し上げる分けですが通貨=物価ですから、通貨量が増えれば円安→輸入物価が上がりコストプッシュ型の悪いインフレになります。可処分所得が減りますからね・・そこで政府は財政出動や、賃金上昇のために経済界に圧力をかける(社会主義的です)自主的にさせるためにインセンティブを働かせながら(法人税引き下げが良い例)労使の間に入り、政労使会談を開き賃金を上げさせます。
賃金が上がれば(名目ではなく実質賃金)物価も上がり景気も良くなり物が売れ、また賃金も上がるインフレスパイラル(良い物価上昇)好循環が生まれます。この流れを作るために政府は、民間の自主的な賃上げとは別に最低賃金も引き上げているということなのです。(お隣の国・韓国は最低賃金の上げすぎで副作用に悩まされています。)

後はサービス価格の上昇さえあれば、もっと日本経済は良くなると思いますが、デフレマインドが消えない限り無理なのでしょうね。そんな中、来年にはまた消費増税です。アクセルとブレーキを同時に踏んでどうするのか?前回の増税から何を学んだのか?安倍総理の手腕に期待したいところです。

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風営法 風俗営業許可申請 構造的要件 4号・マージャン店

風俗営業許可申請 構造的要件

4号営業。マージャン店(パチンコ店)の構造的要件について詳しく説明していきたいと思います。風俗営業許可申請では厳しく店内設備や構造に規制があります。要件を満たさなければ申請しても不許可です。

① 「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」

具体的には客室内の設備を1m未満にしなければいけないということです。イス・テーブル・間仕切り・衝立・カウンター(イスの背もたれ含む)

② 「善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。」

これは皆様のご想像のお任せしますが、如何わしいものは駄目ということです。絵画など芸術作品などは表現の自由、見る人の主観による判断というところもあり難しい判断になりますが、風営法の観点からしますと、検査時の担当者次第です。難しい判断が求められるものは、最初からやめておくことも必要ではないでしょうか。

③ 「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。」

ドアがありシャッターがあるのは大丈夫です。駄目なのは、二重ドアや個室を設けて施錠をできるようにすることです。

④ 「営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。」

一定の明るさ以下は認められません。暗い時は追加の電球などが必要になります。(スライダックス等の調光器は認められません。取り外して下さい。)

⑤ 「騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること。」

基準を満たす防音設備が必要になります。

⑥ 「パチンコ屋及び令第7条に規定する営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。」

特定の遊技機以外の設備は認められません。

⑦ 「パチンコ屋及び令第11条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。」

営業所以外や客の見にくい場所に賞品を提供する設備を設けることは認められません。

以上になります。ひとつひとつ丁寧に確認してください。目測では駄目です。検査時に正確に測りチェックされますし、図面の作成もしなければなりません。専門的な知識が要求されます。

大阪で4号営業・マージャン店の風俗営業許可申請のことなら 明石 勝 行政書士事務所にお任せください。

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軽貨物運送業 届出 大阪など 明石勝 行政書士事務所にお任せ下さい

軽貨物運送業を新規で始められる方、すでに事業を始めていて変更などの手続きをされる方、お困りなことはありませんか?

明石 勝 行政書士事務所では、軽貨物運送業の方々をトータルサポートしています。先日も新規開業のお手伝いをさせて頂き、順調に事業を始められています。

何故そんなことができるのか?

私自身も運送業に長く携わり、今現在も運送会社の経営もしております。お陰様で業績好調で次々に新車を導入し事業拡大中です。そのノウハウを活かし、さらに行政書士として経営面からもバックアップすることが可能というわけです。事務手続きをして終わりではありません。その後のサポートもお任せ下さい。明石 勝 行政書士事務所では、他の事務所にはマネのできないサービスを提供しています。

① 開業前からコンサルタントとして、車両の購入方法や開業に向けた準備方法をレクチャーします。ヒアリングしてからでないと具体的なことはわかりませんが、法人として始めて創業融資を獲得し余裕のある経営状態で運営していくことも可能です。もちろん、会社設立創業融資の手続きも明石 勝 行政書士事務所にお任せ下さい。

② 事務手続きが必要です。具体的には、まず、貨物軽自動車運送事業届出をして営業ナンバーを取得します。必ず届出をしてから営業を開始しなければなりません。無届出は違法です。さらに軽貨物運送事業者や車両販売業者などが、届出の手続きを代理する行為が目立ちますが、これも違法!無資格者による代理行為は違法です。注意が必要です。明石 勝 行政書士事務所では貨物軽自動車運送事業届出の新規開業届出は40.000円(ナンバー取得込み)変更や増車・減車・名義変更は10.000円~対応しております。

③ 準備が整い開業です・・といっても、どこから仕事をどうやって受注したらいいのかわからない?自分で仕事は見つけたけどもっと仕事が欲しい!そんな方には私が経営する運送会社の配車担当者をご紹介致します。相談者に合った仕事を仲介します。その他、各種事務手続き記帳代行補助金・助成金申請なども対応可能、司法書士・税理士・社労士などの他の士業の先生とも提携しワンストップサービスも提供可能です。経営コンサルタントとしてトータルサポート致します。

明石 勝 行政書士事務所による、他の事務所には無いサービスをおわかり頂けたと思います。一人で悩み考え調べるより、まずはご相談下さい。私たちがお力になります。

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風営法 風俗営業許可申請 構造的要件 3号・小区画飲食

風俗営業許可申請 構造的要件

3号営業。小区画飲食店(居酒屋・バーなど)の構造的要件について詳しく説明していきたいと思います。風俗営業許可申請では厳しく店内設備や構造に規制があります。要件を満たさなければ申請しても不許可です。

① 「客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。」

窓や出入り口から内部が見えてはいけません。窓はカーテンを使用して塞ぐことは認められません(大阪)スモークを貼るまたは、ボードで塞ぐなど対策が必要です。(建築基準法にも注意)

② 「善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。」

これは皆様のご想像のお任せしますが、如何わしいものは駄目ということです。絵画など芸術作品などは表現の自由、見る人の主観による判断というところもあり難しい判断になりますが、風営法の観点からしますと、検査時の担当者次第です。難しい判断が求められるものは、最初からやめておくことも必要ではないでしょうか。

③ 「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。」

ドアがありシャッターがあるのは大丈夫です。駄目なのは、二重ドアや個室を設けて施錠をできるようにすることです。

④ 「営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。」

一定の明るさ以下は認められません。暗い時は追加の電球などが必要になります。(スライダックス等の調光器は認められません。取り外して下さい。)

⑤ 「騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること。」

基準を満たす防音設備が必要になります。

⑥ 「長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと。」

如何わしい行為を行うことを想定した設備は認められません。疑われる設備もNGです。

以上になります。ひとつひとつ丁寧に確認してください。目測では駄目です。検査時に正確に測りチェックされますし、図面の作成もしなければなりません。専門的な知識が要求されます。

 

バー・ガールズバー・居酒屋などの風俗営業許可申請なら、明石 勝 行政書士事務所にお任せください。

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風営法 風俗営業許可申請 構造的要件 2号・低照度飲食

風俗営業許可申請 構造的要件

2号営業。低照度飲食店(喫茶店・バーなど)の構造的要件について詳しく説明していきたいと思います。風俗営業許可申請では厳しく店内設備や構造に規制があります。要件を満たさなければ申請しても不許可です。

① 「客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興させる態様の営業においては33平方メートル)とすること。」

最低でも上記の大きさの客室が必要です。

② 「客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。」

窓や出入り口から内部が見えてはいけません。窓はカーテンを使用して塞ぐことは認められません(大阪)スモークを貼るまたは、ボードで塞ぐなど対策が必要です。(建築基準法にも注意)

③ 「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」

具体的には客室内の設備を1m未満にしなければいけないということです。イス・テーブル・間仕切り・衝立・カウンター(イスの背もたれ含む)

④ 「善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。」

これは皆様のご想像のお任せしますが、如何わしいものは駄目ということです。絵画など芸術作品などは表現の自由、見る人の主観による判断というところもあり難しい判断になりますが、風営法の観点からしますと、検査時の担当者次第です。難しい判断が求められるものは、最初からやめておくことも必要ではないでしょうか。

⑤ 「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。」

ドアがありシャッターがあるのは大丈夫です。駄目なのは、二重ドアや個室を設けて施錠をできるようにすることです。

⑥ 「営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。」

一定の明るさ以下は認められません。暗い時は追加の電球などが必要になります。(スライダックス等の調光器は認められません。取り外して下さい。)

⑦ 「騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること。」

基準を満たす防音設備が必要になります。

以上になります。ひとつひとつ丁寧に確認してください。目測では駄目です。検査時に正確に測りチェックされますし、図面の作成もしなければなりません。専門的な知識が要求されます。

 

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風営法 風俗営業許可申請 構造的要件 1号・接待飲食

風俗営業許可申請 構造的要件

1号営業。接待飲食店(キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブなど)の構造的要件について詳しく説明していきたいと思います。風俗営業許可申請では厳しく店内設備や構造に規制があります。要件を満たさなければ申請しても不許可です。

① 「客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合はこの限りではない。」

VIPルームなど、個室のようなものを、メインの客室とは別で設ける時に注意が必要になります。

② 「客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。」

窓や出入り口から内部が見えてはいけません。窓はカーテンを使用して塞ぐことは認められません(大阪)スモークを貼るまたは、ボードで塞ぐなど対策が必要です。(建築基準法にも注意)

③ 「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」

具体的には客室内の設備を1m未満にしなければいけないということです。イス・テーブル・間仕切り・衝立・カウンター(イスの背もたれ含む)

④ 「善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。」

これは皆様のご想像のお任せしますが、如何わしいものは駄目ということです。絵画など芸術作品などは表現の自由、見る人の主観による判断というところもあり難しい判断になりますが、風営法の観点からしますと、検査時の担当者次第です。難しい判断が求められるものは、最初からやめておくことも必要ではないでしょうか。

⑤ 「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。」

ドアがありシャッターがあるのは大丈夫です。駄目なのは、二重ドアや個室を設けて施錠をできるようにすることです。

⑥ 「営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。」

一定の明るさ以下は認められません。暗い時は追加の電球などが必要になります。(スライダックス等の調光器は認められません。取り外して下さい。)

⑦ 「騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること。」

基準を満たす防音設備が必要になります。

以上になります。ひとつひとつ丁寧に確認してください。目測では駄目です。検査時に正確に測りチェックされますし、図面の作成もしなければなりません。専門的な知識が要求されます。

 

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風営法 風俗営業許可申請 構造的要件について

風俗営業許可申請 構造的要件

今まで過去のブログで、人的要件、場所的要件について説明してきましたが、要件としては最後に、構造的要件について説明していきたいと思います。

私は、いつも風俗営業許可申請では、まず人(人的要件)場所(場所的要件)そして店舗内(構造的要件)という順番で確認作業していきます。この流れが一番効率的かと思います。(あくまでも個人的見解です)

構造的要件は、1~5号営業に分けて細かく規定されています。申請する営業内容に合わせて確認が必要です。お店の中の、設備や構造を要件に適合するように確認します。時には大掛かりな内装工事なども必要になりますので注意が必要です。

最初から店舗内装の工事をされる場合は、風俗営業の構造的要件に適合するようにしてください。居抜き店舗でも確認が必要です。前のオーナーなどが違法改造した状態のままかもしれませんので、油断は禁物です。注意して確認してください。

各営業別の構造的要件は、次回から詳しく説明していきたいと思います。

構造的要件、お店の中のチェックといっても簡単な作業ではありません。専門家に任せるべきではないでしょうか。お困りであれば 明石 勝 行政書士事務所へご相談ください。出張相談完全無料で対応致します。

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