風営法 風俗営業許可申請 営業時間について

風俗営業許可申請営業時間について詳しく説明します。

原則、風俗営業における1~5号営業は、日の出(AM6時)から深夜0時までの間で営業が認められています。(パチンコ店は別の定めがありますので、上記の営業時間は適用されません。)

ですので、深夜0時から日の出(AM6時)までの間は風俗営業はできません。

しかし例外で、風俗営業が午前1時まで認められている地域があります。

それが以下の地域です。

営業時間の特例地域・午前1時まで営業が可能

(大阪市北区)

梅田1丁目(1番から3番及び11番)、角田町(1番及び5番から7番)、神山町(2番から10番)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番及び16、17番)、西天満6丁目

(大阪市中央区)

心斎橋筋1丁目、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、難波千日前(1番から3番及び10番から13番)、西心斎橋1丁目、西心斎橋2丁目、日本橋1丁目(2番、3番及び18番から20番)、日本橋2丁目(5番に限る)、東心斎橋1丁目、東心斎橋2丁目

上記内容を参考に、出店前にご確認下さい。

 

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風営法 風俗営業許可申請 場所的要件 その③

風俗営業許可申請 場所的要件

今回は、風俗営業許可申請の場所的要件その①、②で説明しました内容と、保全対象施設の内容のまとめとしまして、規制の対象外になるエリアについて詳しく説明します。

今までの説明しました(過去のブログで)内容が原則としますと、例外があります。それは下記の通りです。

大阪府下の一部地域では保全対象施設の距離内であっても風俗営業が可能な地域が指定されています。

それが以下の地域です。

(大阪市北区)

梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る)、角田町(1番及び5番から7番までに限る)、神山町(2番から10番までに限る)、小松原町、曽根崎一丁目、二丁目、曽根崎新地一丁目、大融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る)及び西天満六丁目の区域。 

(大阪市中央区)

心斎橋筋一丁目(5番及び6番に限る)、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る)、道頓堀二丁目、難波一から四丁目、西心斎橋二丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る)、東心斎橋一丁目(5番、6番、15番及び16番に限る)及び東心斎橋二丁目の区域。

よく知られている、キタ(北新地など)やミナミの繁華街では、風俗営業の場所的要件は緩和されます。だから風俗営業の店舗が集中するとも考えられます。(歴史もあり都市の中心部あることなどから一概には言えませんが)この特定のエリアですと、風俗営業を営む方にはメリットがあるということが、おわかりいただけたと思います。しかし、また別の条例などで、逆に厳しく規制されていることもあるので、ご注意ください。

風俗営業・深夜酒類提供飲食店 専門の 明石 勝 行政書士事務所では、特定エリアとしまして上記の場所での申請の場合、特別料金で業務を受任しています。(詳しくはHPの料金ページをご覧下さい。)

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お安くできる根拠としましては、事務作業などが上記の場所ですと軽減されるからです。少しでもお客様のご負担が軽減されることができればと思い、特別料金で対応しております。これから開業の準備などをお考えの方、店舗拡大で次の出店をお考えの方、さらにはご紹介など、ご相談・ご依頼お待ちしております。

 

古物商許可申請 大阪など 明石勝 行政書士事務所 新規業務始めます

皆様、お世話になります。

本日より、古物商許可申請の業務の取り扱いを当事務所で始めます。大阪を中心に全国的にもお手伝いさせて頂きます。

簡単に「古物商許可」について説明致します。

古物の売買・交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物の売買・交換をする営業を(古物営業)することができません。

古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。古物は、古物営業法施行規則により13品目に区分されています。

ここからは、特定商取引と古物営業についてですが「訪問購入」される方は要注意です。古物商許可があることは大前提ですが、特定商取引の「訪問購入」の場合は、古物営業許可業者も規制の対象になりますので、書面の交付やクーリングオフといった法的な知識が必要になります。何ができ、何ができないか、さらに何をしなければならないのか正しい法的な知識がないと、お客とのトラブルになりかねませんし、業務停止等の罰則の対象になってしまいます。

手続きの流れや必要書類などにつきましては、ここに書きますと長くなりますので省略いたします。申し訳ありません。お気軽に電話・メールなどでお問い合わせ頂ければ対応しますので、お手数ですがご連絡くださいますようお願い申し上げます。

最後に料金ですが、法人・個人など問わず一律40.000円の報酬額、別で申請手数料19.000円が必要となります。特定商取引などの契約書の作成も10.000円で受付ております。細かいことはお問い合わせ下さい。

当事務所は、飲食店・風俗営業などを専門に活動させて頂いているのですが、あるご縁から古物商許可申請のご依頼を頂き業務を進める上で「古物営業」の奥深さ「特定商取引」との関連性などを知り、研鑽を重ね、新たに新規業務として始めることに致しました。

明石 勝 行政書士事務所では、「お客様ファースト」を理念に掲げております。お客様の為に、常に何ができるかを考え提案していく進化する行政書士事務所を目指すことは、どの業務を受任しても変わりません。全力で対応致します。ご依頼お待ちしております。

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風営法 風俗営業許可申請 保全対象施設とは

風俗営業許可申請の保全対象施設について詳しく説明します。

まず、ここまでの風俗営業許可申請の場所的要件をまとめると、風俗営業できない場所・風俗営業できる場所・原則、風俗営業できないが、例外的にできる場所の3パターンに分かれることが確認できたと思います。

ここからまた難解になります。風俗営業できる場所(例外も含む)といっても無条件ではありません。その判断は保全対象施設との距離によって決まります。前回も説明しましたが、下記の通り・・

風俗営業許可申請における保全対象施設の敷地から100m、商業地域においては50m以上(大阪府の場合)離れているとこにある場所でなければ許可されません。例外の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域でも同じく保全対象施設からの制限を受けます。

では、保全対象施設って何か、

学校」幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校など

保育園等」幼保連携型認定こども園、保育所(児童福祉法第7条に基づき認可を受けているもの)など

病院

診療所診療所(患者を入院させる施設「ベッド1つでも」を有するものに限る)

以上が保全対象施設になります(大阪の場合)。各都道府県の条例により保全対象施設は様々ですの注意が必要です。

出店予定の不動産(店舗)の周りをチェックしてください。周りに風俗営業のお店があっても安心できません。まずは申請の時点でどうかです!新たに保全対象施設が出来ていないか確認してください。地図で出店予定地から距離を測り線を引き、実際に周りを歩きます。ビルはテナントの1件1件確認が必要です。診療所は口頭での(ベッドの有無)確認ではなく「保健センター」へ確認をしてください。距離が微妙な場合は土地家屋調査士への測量依頼も必要になります。かなりの労力になりますが、確認を怠ると不許可になる可能性があります。

さらに怖い話をひとつしますと、ここまでして確認して申請しても、風俗営業が許可されるまでに保全対象施設が出来た場合は、こちら側が申請を取り下げることになります。

どうでしょう、風俗営業許可申請の難解さが理解できたのではないでしょうか?私の見解ですが、やはり専門家に手続きを任せるべきです。自分でやらなければならない事は他にあります。任せるべき事は任せるべきです。明石 勝 行政書士事務所がお力になります。

 

風営法・風俗営業・深夜営業のことなら 明石 勝 行政書士事務所にお任せください。

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台風21号の被害にあわれました方々(お見舞い)

昨日の台風21号で被害にあわれました方々、心よりお見舞い申し上げます。

私の事務所付近もすごいことになっていましたが、それ以上に各地で被害が出ているようですね。停電したり孤立状態になってる関西国際空港など様々、すぐにでも復旧できればいいのですが。

この度の台風21号により被害にあわれました方々に、心よりお見舞い申し上げるとともに、被害が最小でありますことを心よりお祈りいたしております。

 

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深夜酒類提供飲食店 大阪 専門 行政書士ブログ 国民民主党・・

国民民主党の代表選が行われて、新代表が選出されたニュースを見ました。

関心無いですよね・・もう笑ってしまいます。ここまで国民を馬鹿にした人達いないんじゃないですかね。選挙の為に新党作ってまた離れて、またくっついて!その度ごとに代表選挙して同じような人が選ばれて・・そもそも5、60人とかをまとめ切れない人間が、1億2千万人の代表になりこの国を背負ってまとめていくことなんて出来る訳ないですよね。私は自民党(与党)支持者でもなんでもありませんが、この野党の体たらくぶりには失望させられますね。

党の名前ばかり変えて、時には政策を軸に志あるもので集まるとか言っておいて、選挙が終わったら政策が合わないから分裂してみたり、大同団結と言ったりして野合まがいのことしたり、二大政党制なんて理念を実現する時はいつくることやら・・・。

自民党総裁選も、あれだけ改憲を主張して安倍総理よりタカ派だった人(総裁選立候補者Iさん)何を思ったかここにきて、改憲は時期尚早とか言い出してみたり、見事な変説ぶりに呆れて物も言えないですね。残念です。安倍総理は「生涯現役時代の雇用改革」ってことですが、これって言い換えれば死ぬまで働け改革ですよね・・我々の世代には年金無いよ、生涯現役ですよ!みたいな感じに解釈してしまうのは私だけでしょうか?

どこかに私利私欲を捨て、この国を本当に憂うことができる人物はいないのでしょうか!?せめて現役の政治家には、政治に対する不信感をこれ以上広めないで頂きたいものです。

 

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風営法 大阪 専門 行政書士ブログ サマータイム・・  

サマータイムを、「東京2020オリンピック」に合わせて導入を検討との話題について少し触れてみたいと思います。

そもそも、なんで一番暑い時期にやるの??東京五輪の為に導入して、その後は恒久的な政策としてやるの??疑問は尽きませんが、その根本的な問題はさて置き暑さ対策で出てきたのがサマータイムです。言い出したのは、森喜朗(東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長)馬鹿みたいな肩書きですね(笑)安倍総理の元の派閥のドンで、安倍総理も森喜朗に言われたら無視できず自民党に検討を指示なんて言ってましたが、その後すぐに菅官房長官がサマータイムに消極的な発言もありで、政治的には検討してるふりだけして何もしないのが結論かなと思われます。

しかし、私達は何も考えなくて良いのでしょうか・・。もしサマータイムが導入されたらどうなるか?頭の体操ぐらいはしておくべきではないでしょうか。

まず、時計の針が進められるんですよね。AM6:00がAM8:00になるだからPM17:00退社でもPM15:00に退社してる(8:00~17:00の勤務の場合)感じになる、その後の時間が長く有効活用できるとかいくつかメリットを並べてますが・・ここからは具体的に想像力を働かせて考えてみたいと思います。テレビ局の番組や交通インフラに携わる方などの負担はどうするのでしょうか?実質、夜中に電車走らせますよねAM5:00始発は実質AM3:00ですよ!テレビも同じですよねニュース番組大変です。始まりも大変ですが終わりも同じく大変です。

飲食店など営業時間どうするんですかね?例えば時計の針はAM0:00でも実質PM22:00です。導入メリットを考えたら今まで通り開店して閉店していたら時間の有効活用に反しますよね、2時間早起きして2時間早く寝る・・これ意味あるのか・・逆に長く営業するとまた問題です。働く人の労働時間は労働基準法で定めがあります、サマータイムに合わせたものになってません。現状も人手不足の中、経営者側からしても迷惑でしかないでしょう。さらに専門の風営法・風俗営業などの観点から言えば、営業時間が定められていますので何の恩恵も受けられませんし、下手すれば違法行為になりかねません。

少し考えても混乱するのは間違いないのがわかります。東京五輪を成功させるのは大事なことですが、暑さ対策の解決策としては、かなり疑問符がつくんじゃないでしょうか・・「大山鳴動して鼠一匹」みたいなことにならないことを願います。

皆様もこれを機に、自分の生活に合わせて考えてみてください。

 

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風営法 風俗営業許可申請 場所的要件 その②

風俗営業許可申請 場所的要件

今回は、風俗営業できる場所について詳しく説明したいと思います。

営業のできる用途地域

商業地域

近隣商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

無指定地域

上記の地域では、風俗営業を営むことが可能です。しかし無条件ではありません。

風俗営業許可申請における保全対象施設の敷地から100m、商業地域においては50m以上(大阪府の場合)離れているとこにある場所でなければ許可されません。前回、説明した例外の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域でも同じく保全対象施設からの制限を受けます。

ですので、まずは営業のできる場所かの確認、そして不動産(店舗)のまわりに保全対象施設が無いかの確認をするというのが流れになります。ここまでの流れで簡単に感じた方もおられるかもしれませんが、私の見解からすると、風俗営業許可申請は専門家に任せるべきだと思います。明石 勝 行政書士事務所がお力になります。

 

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風営法 風俗営業許可申請 場所的要件 その①

風俗営業許可申請 場所的要件

今回は、風俗営業できない場所について詳しく説明していきたいと思います。

営業のできない用途地域

第一種・二種低層住居専用地域

第一種・二種中高層住居専用地域

第一種・二種住居地域

準住居地域

上記の地域では風俗営業はできません。ですので風俗営業許可申請をしても不許可です。

まずは、出店場所の不動産(店舗)を借りる前などに、よく確認することが重要です。借りてしまってからではどうする事もできません。

そして、ここから難解になりますが例外について説明します。営業できない用途地域の中でも、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は原則不可ですが、大阪府公安委員会規則で定めるその一部地域でも営業可能です。

具体的には、あらかじめ定めのある駅の出入り口から50メートルの範囲や、定められた道路から25メートルの範囲などになります。ここから先は、言葉では言い表すことができないぐらい複雑です。  悩む前にご相談ください。明石 勝 行政書士事務所では、出店前から出店後までトータルサポート致します。

 

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風営法 風俗営業許可申請 場所的要件について

風俗営業許可申請 場所的要件

ここからは、営業する場所(営業できる場所)について説明していきたいと思います。風俗営業できない場所で風俗営業許可申請をしても不許可です。

まず、店舗(不動産)の契約前に確認が必要です。契約後に営業できない場所であることが発覚しても、最善策などハッキリ言ってありません。風俗営業できない場所である限りどうする事もできません。

場所的要件で注意するポイントを2点あげたいと思います。

①. 最初から風俗営業できない場所であることがわかる場所があります。営業できない用途地域であれば営業できません。確認しましょう。

②. 特に注意が必要なのが、風俗営業できる場所でも無条件ではないということです。まわりに(特定の範囲内)保全対象施設があれば、その場所は営業できません。例えば、居抜き店舗や周りに同じ風俗営業店があっても安心してはいけません。風俗営業許可申請をする時(判断基準)にどうか・・ですので、今まで大丈夫でも新しく保全対象施設ができれば営業することはできません。

簡潔に説明しますと、風俗営業許可申請の場所的要件のポイントは上記の通りです。複雑で難しいですよね・・でも心配はいりません。明石 勝 行政書士事務所に任せてください。悩む必要ありません。専門家がサポート致します。

次回からは、風俗営業許可申請・場所的要件をさらに詳しく説明します。

 

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 ガールズバー・居酒屋・ショットバー など

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