風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ③

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では③つ目を確認していきましょう。

③. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法等のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方。

詳しく説明します。

上記、記載内容等による特定の罪で、1年未満の懲役に処せられ、刑務所などに収監されていた方、または、罰金刑に処せられた方は、その刑の執行を終えてから5年が経過するまでは、風俗営業許可申請をしても不許可です。

また、何らかの事情で刑の執行を受けることがなくなった方も同様で、その日から5年が経過するまでは風俗営業許可申請をしても不許可です。

確認の方法としましては、まずはご本人の記憶を辿り上記の内容に触れることがあったか無かったか、記憶の整理をしましょう。特定の罪に関しましては注意が必要だと思います。個別具体的に確認をしましょう。駄目だと思っていても意外と大丈夫かもしれません。

一応、ここでも触れておきますが、事実を隠して風俗営業許可申請しても、隠しきれませんので注意が必要です。

 

風営法、風俗営業許可申請は非常に複雑です。専門家に任せることをおすすめします。

悩む前に、明石 勝 行政書士事務所にご相談ください。

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ②

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では②つ目を確認していきましょう。

②. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方。

詳しく説明します。

罪の内容は問わず、1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、刑務所などに収監されていた方が、その刑の執行を終え出所してから5年が経過するまでは、風俗営業許可申請をしても不許可です。

または、何らかの事情で刑の執行を受けることがなくなった方も同様で、その日から5年が経過するまでは風俗営業許可申請をしても不許可です。

これらの確認は難しくないと思います。ご自身の記憶を基に判断してください。記憶があいまいな場合はしっかりと確認してから風俗営業許可申請を行いましょう。

事実を隠して風俗営業許可申請しても、隠しきれませんので注意が必要です。

※執行猶予中は欠格要件に該当しますが、執行猶予が満了すれば許可の取得は可能になります。

 

風俗営業許可申請でお困りのときは、明石 勝 行政書士事務所にご相談ください。

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明石勝 行政書士事務所 お盆休みのお知らせ

お盆休みのお知らせ

平素は格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

8月11日(土)から8月15日(水)

上記日程にてお休みさせて頂きます。

お不便をおかけして誠に申し訳ありませんが、

どうぞよろしくお願い致します。

8月16日(木)より通常営業致します。

 

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風俗営業 大阪 専門 行政書士ブログ アップルの・・・

アップルの時価総額が1兆ドル突破

恐ろしく凄いことです。1兆ドル日本円にして(約110兆円)

日本の一般会計予算が約98兆円ですから、比べるとその凄さがわかりますよね。(比較対象としては不適格ですが・・)

会社としての価値で考えると恐ろしいですね・・。

自分の小ささに改めて気づかされました。まだまだ努力を重ねなければ。

 

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ①

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

まず①つ目を確認していきましょう。

①.  成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない方。

詳しく説明します。

成年被後見人とは、「精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況に在る者」

被保佐人とは、「精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な者」

となります。ご自身では物事の判断(特に法律行為など)が難しいとされる方ですね。

破産者で復権を得ていないとは、「破産手続きを開始してから免責決定が確定しないまでの期間にある者」ということになります。

免責までの期間は、3ヶ月から6ヶ月ぐらいであるようですが、あくまでも目安ですし破産手続きによっても変わります。

これらは「身分証明書」「登記されていないことの証明書」などにより確認します。「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は風俗営業許可申請の添付書類として必須です。

わからない事があれば、いつでも 明石  勝 行政書士事務所にご相談ください。

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件について

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

内容は細かく1~10までの条件に分かれています。お店を借りる前、開店に向けて準備を始める前に確認しましょう。

明石 勝 行政書士事務所にご相談して頂ければ、申請者の方が人的要件をクリアしているか、速やかに確認いたします。

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