受動喫煙防止対策 飲食店 大阪 

いよいよ、「受動喫煙防止対策」が2020年4月より本格的にスタートします。同時に大阪府受動喫煙防止対策条例も段階的に施行され、飲食店は「原則屋内禁煙」です。

詳しくは下記の【大阪府ホームページ】をご確認ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/

受動喫煙防止対策説明会なども周知されています。

今後、受動喫煙防止対策は2025年の「大阪・関西万博」に向けて、ますます加速度的に他都道府県よりも厳しく対策が講じられると思われます。飲食店関係者の皆さんは、ご注意ください。

 

飲食店・深夜酒類提供飲食店営業・風俗営業許可申請専門、大阪の 明石 勝 行政書士事務所です。わからないことは専門家にご相談ください。

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会社設立 よくある質問⑥ 資本金の決め方

会社設立の際に、「資本金の額を決める」ことが、一番悩むところなのかもしれません。

あらゆる観点から熟慮し判断することになりますが、ここでは出来るだけシンプルにまとめてみたいと思います。

① 法的な観点からは資本金1円でも設立可能です。但し、理論的には可能ですが、実務的には無理があります。資本金=運転資金です。会社で何か支払いが発生した際にはいきなり債務超過です。ある程度、現実的な金額で資本金を決めるべきだと思います。

② 先ほどの続きですが、やはり資本金=運転資金ですので、3ヶ月程度の会社経費を計算し、運転資金として資本金を決めるのが適切なのではないでしょうか。

③ 資本金は対外的には、会社の規模=体力とも考えられます。登記簿にも掲載されますのである程度の見栄えは必要かもしれません。これは個人的な価値観にも大きく左右されますが、取引先に対しての印象や、かつ自己資本以外での経営も考える必要がある場合は、融資を受ける際に影響が少なからずありますので、慎重に判断することをおすすめ致します。

④ 税の観点からですが、資本金1000万円未満でないと、消費税は免税されません。先ほどからの続きですと矛盾を感じる方もおられるかもしれませんが、税の観点からですと1000万円未満ですので、999万円を超える資本金で会社設立をすると、消費税の免税は受けられませんのでご注意を・・(消費税の免税の要件も複雑です。資本金だけが要件ではありませんので要注意です)

⑤ 許認可の観点からも注意が必要です。許認可の要件によりますが、資本金○○○万円以上と定められていた場合、増資などの必要がでてきますので、あらかじめ会社設立後に行う事業にどのような許認可が必要かを調べ、かつ資本金の額について要件を確認しておくことをおすすめ致します。

以上、資本金の決め方についてまとめてみました。会社設立後に増資する方法もありますが、また煩雑な事務作業、かつ費用が必要になりますので、できるだけあらゆることを熟慮して決めて頂ければ幸いです。

 

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会社設立 よくある質問⑤ 定款の目的について

「定款の目的」をどうやって決めるのか?よく質問されるのですが、これに関しましては二つに分けて決めていくのが良いと思います。

まずは直近、会社設立後に行う事業に関連する事、それと今後、会社の経営が安定したのちに新規事業としてチャレンジしてみたい事業に関連する事、この二つを軸に決めていきます。

法的には、目的に記載のない事業は行うことができず、目的に記載のある事業のみが行えるとされています。会社は目的に記載の範囲内でのみ活動することができるのです(目的に記載のある事業は必ず行わなければいけないわけではない)

目的の数はあまり多いのも不自然ですし、少なすぎるのもどうかと思います。平均にして4~8ぐらいが妥当ではないでしょうか。

注意すべき点としましては、②点あります。

① 許認可が必要な事業の場合は、必ず目的に入れておくことです。法人として許認可申請をする際、定款の写しを提出するケースが多々あります。その際、目的に許認可を申請している事業が無いと、追加で目的を入れるように指示されます。こうなってからですと、時間と費用が必要になり非効率です。あらかじめ予定のある事業は目的に入れておきましょう。

② 実際に営んでいない事業でも、目的に記載があるだけで不利益になる事業があります。今現在、事業として活動している場合は当然仕方がありませんが、今後に行う予定で目的に入れた事業で、まだ何も実際には活動していない事業でも不利益になることがあるのです。例えば「風俗営業関連」などは銀行口座を開設できないとか、融資を受けれないとかが想定されます・・ご注意を。

 

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会社設立 よくある質問④ 本店住所の決め方

法的には、会社の住所を置く所を「本店」ということになります。

それでよくある質問は、レンタルオフィスや自宅での登記は可能かどうかです。結論から言いますと可能です。何も問題もありません。但し、貸主の同意(承諾)を必ずとって下さい。

今流行の、レンタルオフィスでも登記は可能ですので、必ず貸主の同意をとりましょう (レンタルオフィスは、貸事務所とは違います。言葉の定義では日本語か英語の違いでしかないように思いますが、一般的に使われる業界用語とでも言うのでしょうか!?まったく違う概念がありますのでご注意を)

自宅の場合ですが、原則、持ち家の場合は特に問題はありませんが、例外的に、例えばマンションなどは特別な規約などもあるようですので注意が必要ですね。賃貸物件の場合は必ず貸主の承諾が必要です。そもそも、住居用に賃貸していますので、勝手に商業目的に変えて利用すること自体が、賃貸借契約に違反するものと思われます。「言わなければバレないでしょ」とおっしゃる方もおられますが、きちんと承諾を得るべきです。もし、その後に法人で許認可などを取得する場合、多くのケースで貸主の承諾書及び賃貸借契約書の写しの提出をもとめられます。その時になって後悔がないように。

それともう一つ、会社の住所と実際の営業所が別になるケースですが、こちらも何も問題はありません。但し、本店住所を中心に役所や金融機関などが決まりますので、少し注意が必要です。

本店住所も、一度決めますと変更するには煩雑な手続き、かつ費用が必要になりますので慎重に決めることをおススメします。

 

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会社設立 よくある質問③ 前株・後株の違い!?

商号を決めるとき必ず、前か後ろに株式会社(合同・合資・合名会社)と入れることになりますが、それを決めるときに前株・後株について質問を受けることがよくあります。

まず結論から言いますと、前株・後株に違いなどありません。

法的には商号のどこかに株式会社(合同・合資・合名会社)を名乗ることが義務付けられていますので、必然的に前か後に会社を名乗ることになるのです。あとは、設立される方の個人的な感覚です。

よく、前株が有利とか、大企業には前株が多いとか、100%出資をしていると後株とか、色々と持論をお持ちの方がおられますが、まったく根拠がありません。そのお話は基になる知識に間違いがあります。法的にも前株・後株には根拠が無いのです。根拠があるのは会社を名乗ることだけです。

ちなみに前株・後株のどちらかと聞かれる理由は、「株式会社」を付けてフルネームになりますので、例えば「株式会社山田太郎」・「山田太郎株式会社」と名乗ることで会社名を正しく伝えることになります。「山田太郎」だけですと、会社なのか個人なのかわかりませんし、会社であれば株式なのか合同がわかりませんので、すべてを名乗る必要があるのです。さらに相手方はフルネームで対応しないと失礼になりますので、会社と確認すれば前株か後株の確認をしているのです。

この世には、根拠の無い噂(風説の類い)や都市伝説のような話しが多々あります、間違った知識をどうか身に付け、思い込むことがないようにお気をつけ下さい。

 

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会社設立 よくある質問② 会社の印鑑作成のタイミング

今回は、会社の印鑑について説明致します。

まず会社設立で必要になるのは、個人の実印と会社印です。個人の印鑑は、役所に登録しているものです。実印が必要になりますので、登録されていない方は印鑑登録をして下さい。印鑑自体が無い場合は早めに作成し、会社設立の手続き前に手元にあり、かつ印鑑証明書がいつでも用意できるようにしておくことが、ベストだと思います。

問題は会社印です。会社設立にあたり、商号を決め慌てて印鑑を作成する方が多いのですが、一つだけ注意が必要です。「商号が使えるのか確認をして下さい!」

・同住所に類似の商号がある

・公序良俗に反している

・使えない文字を使っている

などは、登記をする際に出来ない、または登記出来るが「著名表示冒用行為」又は「商標権の侵害」などにより、損害賠償請求及び差し止め請求を受ける可能性があります。ですので、しっかりとした類似商号の調査後に作成するのがよいでしょう。せっかく印鑑を作成したのに、作り直しになっては設立費用の無駄になりますので、落ち着いて手続きを進めることをおすすめします。

会社印は通常3本、「代表印・角印・銀行印」を作成しますが、会社設立に必要なのは代表印のみになります。

印鑑のサイズや素材、作成期間などは様々です(個人・会社印を問わず)印鑑屋さんにご相談を。

 

会社設立は事業スタートの第一歩です。良きアドバイザーと共に成長することが大切であると考えます。後悔のない経営をするためにも 明石 勝 行政書士事務所にお任せ下さい。

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会社設立 よくある質問① 株式会社と合同会社

会社設立をしたい」と、ご依頼の場合まず始めに悩まれるのが、株式会社にするのか合同会社にするのかです。最近では、まずご依頼の段階で合同会社の設立をと、お考えの方が増えました。何故か?それは簡単です、設立費用が抑えられるからです。

株式会社設立

登録免許税・定款認証 202,000    弊所報酬 80,000 計 282,000 円

合同会社設立

登録免許税 60,000 弊所報酬 60,000 計 120,000 円

ネットなどを見てその結論に至ったのでしょう。しかし、難しいことをいうと、株式会社合同会社は別物です。合同会社は持分会社ともいい、他にも合名会社・合資会社などもあり、株式会社とは違います。ただ、全てを選択肢に入れ検討し始めると複雑になりすぎますので、今回は一番多くある株式会社合同会社の違い、メリット・デメリットについて説明致します。

まず始めに私の見解ですが、会社の形や、メリット・デメリットなどを相対的に比べても、何が一番優れているかは答えがでません。最善と思われる形で会社設立をするしかありません。

小さな規模での家族経営なら合同会社とか、将来は上場をすることも視野に野心的な経営をするなら株式会社とか、自分若しくは経営、又は会社規模などを総合的に検討し会社設立を考えましょう。後に組織変更も可能ですが費用も掛かりますので、最初によく考えて会社設立することをお勧めします(名刺を作り直したり、各種名義変更など煩雑な手続きも必要になります)

他には、上記でも触れましたが、設立費用であったり、信用度、認知度、又は役員の任期の有無など違いがあります。銀行融資を受けたり、営業活動を行なう上では、信用・認知度の観点から株式会社が良いかと思われますし、役員の任期では、手続き上便宜的にも合同会社が良いかと思われます。

最後に、組織としての大きな違いは、所有と経営の分離の有無にあります。株主と取締役が別であるのが株式会社で、株主と取締役が同じであるのが合同会社です。

株式会社合同会社の違いについて、簡単に説明しましたが如何でしょうか?設立費用の面だけでなく、あらゆる観点から熟慮して頂ければ幸いです。わからないことは専門家にご相談されることをお勧めします。

 

会社設立のことなら、大阪・箕面市・明石 勝 行政書士事務所にお任せ下さい。設立から経営・融資まで総合的にサポート致します。

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風営法 風俗営業許可申請 廃業について

風俗営業廃業について簡単に説明します。

まず、お店をやめる時には、風俗営業の廃業(許可証の返納など)を届出しなければなりません。うっかり忘れるとか、面倒でそのまま放置なんてことはないように、気をつけましょう。

上記内容を怠ると、次に同じ場所での風俗営業許可申請ができません(一つの店舗に一つの営業許可となるべきものですので)なので、次の人の事も考えて、しっかり廃業の手続きを行いましょう。

そして、店舗を借りて風俗営業許可を申請する方は、不動産屋に契約時、廃業届の有無をしっかり確認をしましょう。いざ申請の段階で、廃業届が出ていないと発覚してからでは遅すぎます。注意してください。

スムーズに風俗営業許可申請の手続きを進めるには、一つ一つ丁寧に確認を怠らないこだと思います。

 

面倒な手続きは、風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業専門の 明石 勝 行政書士事務所にお任せください。出張相談完全無料で対応致します。

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風営法 風俗営業許可申請 許可後について

風俗営業許可申請許可後について詳しく説明します。

ここまで、風俗営業許可申請の各種要件・管理者・営業時間・保全対象施設・申請手続きのやり方・図面作成など、できるだけ詳細に説明してきました。

今回は最後に、無事に風俗営業が許可された後のことを、説明します。

風俗営業に更新という概念はありません。ですので一定の期間ごとに更新申請が必要になることはありません。しかし、変更に関してはその都度、事前または、事後に変更申請を行わなければなりません。ここが注意すべきポイントです。

変更内容は様々です。役員の変更、申請者の住所変更、テーブルやイスなど備品の入れ替え、音響・照明の入れ替え、備品の配置換え(その他あり)これらの内容は、事後に変更申請を行います。

それ以外では、以下の内容は事前の変更申請が必要です(その他あり)

① 建築基準法第2条第14号に規定する大規模修繕または、同条第15条に規定する大規模の模様替えに該当する変更

② 客室の位置、数または、床面積の変更

③ 壁、ふすま、その他営業所の内部を仕切るための設備の変更

④ 営業の方法の変更に係る構造または、設備の変更

上記内容以外では、変更申請自体が必要ないケースもありますので、よく確認をしてください。なお、変更申請には内容に応じて、手数料が必要になります。

その他の注意点ですが、営業時間の厳守や許可証を掲示することはもちろんですが、営業をする上でいくつか風営法に定められていることがあります。従業者名簿・苦情処理に関する記録簿などの備え付け、記載事項を正しく記載し、証明書類を添付し、保管することが求められます(弊所では従業者名簿・苦情処理に関する記録簿は、フォーマットを許可申請時に差し上げています)外国人の雇用の際は、入管法上の観点からの注意も必要です。弊所HPのQ&Aや過去のブログなど参考にして頂ければ幸いです。

https://masaruakashi.com/question.html

警察官の立入り検査はいつやってくるのかわかりません。だからこそ慌てず対応することができるように、事前に万全の体制を整えて置くことが必要です。警察官から無駄な行政指導を受けることがないように、しっかり準備しておきましょう。

風俗営業許可申請は許可後も難しい対応が求められます。許可されて終わりではありません。明石 勝 行政書士事務所では、アフターフォローも充実させています。申請前の相談対応から、申請手続き、許可後まで責任を持って対応致します。私は申請取次行政書士でもあり、外国人(入管法)に関する法務も熟知しておりますので、高い専門性を持って相談に応じることが可能です。他にも、法人化や労働基準法などの相談も対応可能です。悩む前にご相談ください。お待ちしております。

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風営法 風俗営業許可申請 図面作成のやり方(大阪) その②

風俗営業許可申請における図面作成のやり方(大阪)について、詳しく説明していきたいと思います。

前回、その①の続きです(といっても少し間が開きましたが・・)図面を作成する際は、手書きでも、CADを使用してもどちらでも問題ありません。見やすく、正確であることが重要です。縮尺に関しても決まりはありません。A3、A4用紙に収まる程度で、これも見やすく、正確性を重視して作成してください。

では、具体的にできるだけ詳細に図面作成のやり方を説明します。

① 営業所及び客室求積図

まずは営業所ですが、店舗の内法を測ります(柱は除いて)そして緑色で線を引きます。客室は、客を接客するスペースですので、バックヤードや厨房、トイレ、カウンター内等を除いた範囲を測ります。客室は赤色で線を引きます。図面の誤差は1cmです。正確に測り作成してください。計測を基に求積表も作成します。長さの単位は「m」を使用し、面積は「㎡」を使用します。なお、計測の際は、「小数点以下第2位」で揃えます。その際、小数点以下第3位以下は切り捨てです。四捨五入はしませんので注意が必要です(1.546mの場合は1.54m)

② 営業所平面図

ここでは、どこに何があるのかを正確に記入します(配置場所通り)出入り口、カウンター、イス、テーブル、パーテーション、窓、棚等、そして、高さも記入します。イス・テーブルは種類別に記入しなければいけません。さらに、それぞれサイズを測り、数も記入します。他にも、出入り口に矢印や方位の記入も必要です。

③ 照明・音響・防音設備図

これも、どこに何があるのかを正確に記入します(設置場所通り)照明設備・音響設備はそれぞれに種類、ワット数、数を記入します。防音設備に関しましては、壁の構造を記入してください。

④ フロア図

建物のフロアを正確に記入します。どこに申請場所の店舗があり、他の店舗の有無、EV、階段、バルコニー等を記入します。方位も忘れずに。

⑤ 周辺見取り図

周辺地図上、申請場所を中心にして100mの円を引きます。後は各用途地域別に色分けし、距離制限を考慮して保全対象施設にしるしを付けます。

どうでしょうか?できるだけわかりやすく説明しましたが、ご理解できましたか?正直言って、まだまだ説明できていないことばかりです。何故か?文章にして説明するのが困難であり、かつ図面作成はケースバイケースでの対応が必要なことが多い為です。図面作成は簡単な作業でないことは、ご理解頂けたかと思います。

私の見解ですが、この図面作成を含め、風俗営業許可申請を申請者が自分で行うことは難しいと思います。自分で行うのは不可能ではありませんが、おすすめできません。大変な労力が必要ですし時間の無駄です。専門家である行政書士にお任せされるほうが良いかと思います。

 

明石 勝 行政書士事務所は、飲食店・風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業届出を専門に営業をしております。図面作成だけでも対応可能です。悩む前にご相談ください。

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