風俗営業 大阪 行政書士ブログ 最近のコロナウイルス対策・・・

皆様、こんにちは。

今回は、出来れば触れたくはなかったコロナウイルスの対応について、少し考えてみたいと思います。

上記の画像のメンバーの顔、さらにはコロナウイルスに対して、皆様も飽き飽きとした状況にあると思います。しかし、政府等も何もかもが無策で呆れ果てますね。どうしようもないことなので出来れば黙っていたかったのですが、小池東京都知事のある発言を耳にしてしまい、黙ってはいられなくなりました。

「東京に可能な限り来ないでいただきたい」小池東京都知事

言われなくても行きません!そう思った方、たくさんおられますよね(笑)昨年、初の緊急事態宣言後(それまでの経緯はあえて触れません)どこから再拡大したのか、小池都知事はお忘れですかね?東京の夜の街からクラスターが多発して、それからあれよあれよという間に全国に拡大したのでは??(エビデンスがあるかどうかは別ですが)今度は東京に来るな!とは何を言ってるのでしょうか・・。

大阪府も大変です。吉村府知事も何をしたいのでしょうか?

落ち着いてきたかと思えば緊急事態宣言解除を急ぐ、感染者が増えれば、また緊急事態宣言。何度繰り返すのでしょうか?時短だの、まん延防止措置だの、もうわけがわかりません(笑)緊急事態宣言をワクチン接種がある程度完了するまで続ければいいと思うのですが、それではダメですかね。きちんと手当すべきところには手当をして、じっとしていればいいような・・結論としては何もしない方が一番の対策のように思えてなりません。解除すれば、そりゃ気が緩みますよ。そんな中、次は「学校の部活動中止」って、こんな状況でも、聖火リレーやってるんですよね!東京オリンピックも開催するんでよね・・。

最後に政府・菅総理ですが、アメリカまで行って電話で、ファイザーのCEOにワクチン供給を依頼って、そんなの日本からでも出来ると思うのですが・・「仕事する気あるの」って聞きたくなりますよね。安倍前総理は、お友達の為に政治をされてましたが、菅総理は、息子さんの為に政治をされるだけなのでしょうか。トップがこんな状態だから、クラブで深夜まで豪遊する自民党議員が出てきたり、よりによって厚労省の役人が送別会・宴会をしてクラスターなんてことになるんじゃいかと思ってしまいます。

GoToトラベルも感染が拡大している最中でも継続をして「感染拡大にGoToトラベルが影響しているエビデンスがない」って、コロナウイルス感染症対策分科会からも即時中止すべきと見解が示されているのに何を言ってるのか不思議でしたが、今度は「今の状況ではGoToトラベルを再開できる状況にない」って、今度はどこにエビデンスがあるのでしょうか(笑)

もう何も期待していませんが、余計なことだけはしないでもらいたいですね。

 

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風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業 よくある質問④ 許可されるまでの期間について

皆様こんにちは。

今回は、風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業の、よくある質問として「許可されるまでの期間」についてお答えしたいと思います。

深夜酒類提供飲食店の営業は、届出10日後から開始することができます。ある意味わかりやすいですよね。お店の準備を整え、届出書類一式を提出すれば10日後から営業が開始できるのですから・・。

しかし、風俗営業となると話は別です。今回は風俗営業1号申請をモデルケースにご説明致します。

まず、お店の準備を整え、申請書類一式を提出していくスキームに、ほぼかわりはありません(といっても、必要書類のボリュームは増えます)ここからですよね。まず、店舗の検査があります。そこで問題がなければ許可されるわけですが、その許可までの期間を「標準処理期間」と言いまして、大阪の場合45日(土日など休日を含む)とされています。

ここまで説明してもピンとこない方も多いと思います。お電話でも毎回このように説明していますが、中々ご理解をして頂けません、それはそうですよね!ややこし過ぎます(笑)

では、出来るだけ詳細に、かつ具体的にご説明致します。

申請までに、お店の準備はもちろん、店舗の場所の確認作業、図面作成、添付書類を含め申請書類一式を揃えるのに1~2週間は必要になります。そこから申請をして問題がなければ45日後に許可されます。どうでしょうトータルで2か月といったところでしょうか。店舗のランニングコストもあり、開店スケジュールもありますので、1日も早く許可が欲しいと思う気持ちはわかりますが、2か月程度は必ず必要になることをご理解頂ければ幸いです。

さらに、付け加えますと、お店の準備が間に合わない、必要な書類の準備ができないなどのお客様都合も多々あります。行政書士がいくら頑張っても、この場合どうしようもありません。申請までの期間が長くなればなる程、許可までの期間は長くなります。ですよね、45日は変えられませんので。次に店舗検査や書類不備も問題になりますし、45日の標準処理期間もあくまでも目安に過ぎませんので、警察側の都合で期間が延びる場合(可能性)もあります。以上の点を踏まえてスケジュール管理及びプランニングをして頂ければと思います。

私のHPの「よくある質問」では、

Q 許可の目安は大体どのぐらいですか?

A 許可申請から55日です、あくまでこちらの期間は目安となります。

となっていますが、ここでの55日は以上の点を含めた上で、算出された数字であることをご理解頂ければ助かります。

追加で注意点を2点だけ。

① 大阪以外では標準処理期間の取り扱いが異なります。

② 今回の事例は、あくまでも風俗営業1号申請であること

ご注意ください。

最後に、深夜酒類提供飲食店の届出の場合ですが、届出までの期間がすべてです。1日も早く届出書類一式を揃えることにつきます。その為にはお店の準備など、届出をされる方の協力も必要になります。届出が終われば10日後から営業開始できますので、届出までに1~2週間として、トータル3週間程度とお考え頂けば良いかと思います。

 

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弊所の料金

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ショットバー 深夜酒類提供飲食店営業届出 大阪 行政書士ブログ ウーバー配達員による交通事故・・

 

皆様、こんにちは。

今回は、「ウーバーイーツの配達員による交通事故」について、考察かつ持論を述べてみたいと思います。

しかし、あっという間に「ウーバーイーツ」もお馴染みになりましたね。ただの出前代行、出前しか受け付けない運送屋なわけですが(少しずつ拡大してます)ここまで急速に拡がるとは予想できませんでした。これもコロナの影響で恩恵を受けた企業の典型例ですね。私個人では利用を考えたこともありませんし「昨日、ウーバーイーツ頼みました」なんて聞くと、言葉に違和感しか感じません「出前頼んだだけやん!そういう言い方したら何頼んだかわからんやん!笑」

街で見かけない日がない「ウーバーイーツ」こうなるとトラブルが発生します。皆様も一度ぐらい『危ない!』と思わされたことがあるのではないですか?スマホをみながらの運転、傍若無人な運転、見かけますよね!歩いていても、車を運転していても『ドキッ』とさせられることがあります。

では、実際に接触されて、怪我でもさせられたらどうなるの?ここに今回は焦点を当ててみましょう。

「ウーバー」という企業はライドシェアを行うことで急成長してきた企業です。次に「ウーバーイーツ」というサービスが生まれました。どちらもマッチングするだけです「ウーバー」は仲介手数料をもらい終了です。日本では規制が厳しくライドシェアを旅客運送では行えません(法律・規制が複雑ですので詳細は控えます)しかし、原付バイク等または自転車による配送は法律の抜け穴で、誰でも今日からでも始められるので、急速に拡大出来ているのです。だからいい加減な配達員が現れます。

もし、そんな自転車に接触されたら(原付バイク等は自賠責保険があるので今回は触れません。自転車も自治体によっては保険に強制加入ですが)結論からになりますが、かなりの確率で泣き寝入りになります。

何故か?

先にも触れましたが「ウーバー」はマッチングしているだけなのです。「ウーバーイーツ」は完全な取次ではなく、請負契約を配達員と交わしています。ですのでお客さんにとっては守られることもあるのですが、第三者となると話しは別です。交通事故の責任は当事者にあります。「ウーバー」の看板を背負って走っていても責任は「ウーバー」にはありません。当然ですよね!「ウーバー」は配達を依頼して、配達員はそれを請け負っているのですから、その途中で交通事故など起こせばその配達員個人の責任です。それどころか、配達に遅延でもあればそれに対して損害賠償請求されてもおかしくないのです。ところがこれが従業員であれば話は別です。例えば、すしの出前のアルバイトが運転する自転車と接触すれば、使用者責任を問えますので、違った形で守られます。

要は、「ウーバー」から、請負契約(独立)か雇用契約(従属)しているかで大きく変わるのです。これはあくまでも形式的な話で実質的には従業員だろ?と思われる方もおられると思います(それをウーバーに認めさせられれば裁判にでも勝てるのです)それは正しく、世界でもライドシェア(ウーバーの運転手)は従業員だとする判例も出てきています、日本の裁判所が今後、どのような判決を下すのかによっては、請負契約そのものが大きく変わるきっかけになるかもしれませんので注視が必要です。これによっては「赤帽」のような配送システムや、皆様が大好きなコンビニ、ネット通販の配達にも影響が出てきます(コンビニの配達のトラックも、よく見て頂ければわかりますが請負先が配送しています)あまり話せば高度な法的議論になりますのでこの辺で・・。

少し長くなりましたが、こうやって保険も補償もない配達員を使って安くサービスを享受しているユーザーがいるのも事実です。そこの意識も同時に変わらなければ問題は解決しないのではないでしょうか・・。

 

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BAR(バー)深夜酒類提供飲食店営業届出 大阪 行政書士ブログ 人種差別問題・・

皆様こんにちは。

今回は人種差別問題について、少し触れてみたいと思います。

この問題は宗教問題と共に、根深くかつ解決が非常に困難なテーマです。国内にいてますと、日本は多民族国家ではありませんので、肌の色の違いなどで差別されることはありません。しかし、在日や部落など様々に差別があるのも事実です。最近は街中で外国人も普通に見かけます。インバウンド効果によるものもあるでしょうが、グローバル化や生産年齢人口の減少による人手不足など因果関係はともかく、20年前に比べますと明らかに増えましたよね。今後ますます日本に在住する外国人が増えることは間違いないでしょうから、このことが新たな差別問題に繋がらなければいいのですが、イギリスのブレクジットやEUの状況から推測して、日本でも移民が増えれば増えるほど、大きな問題になるような気がしてなりません。

では、海外に目を向けてみましょう。ヨーロッパについては軽く触れましたので、まずは中国です。えっ中国?関係ないんじゃ?と思われる方もおられるかと思いますが、中国も多民族国家です。それもウイグル、チベットなどを無理やり中華民族などと称して占領し、人権弾圧を繰り広げています。恐ろしいこともしているようですね。他にもミャンマーのロヒンギャ問題があったり、アフリカでは、植民地支配の副作用とでもいえばよいのか、無理に国境を引いてしまったことで多民族国家が出来上がり内戦が頻発しています。

そして、アメリカです。白人、黒人、ヒスパニック系、アジア系と、これだけの移民が、集まれば問題は大きくなりますよね。そこに奴隷制度の名残がありますから根が深いのです。今後、統計上、過半数を占める白人層がその他の人種を下回ることが予測されています。民主党が力を増すことも予測されます。そうなるとますます共和党との間に溝ができ、分断は加速するように思えてなりません。考えてみますと、「マーティン・ルーサー・キング・ジュニア」や「マルコムX」などが公民権運動を行っていた時から半世紀経って未だにこの状況ですからね・・「オバマ」が大統領になった時には、もう人種差別なんて無くなったのかと思っていましたが、何も変わっていないので驚きでしかないですね。大坂なおみ選手が(上記画像で示した)マスクに名を刻み無言の抗議をしていましたが、この7人の被害者の受けた暴行は本当にひどく、民主主義、法治国家で行われたとは思えぬ行為です。「マーティン・ルーサー・キング・ジュニア」や「マルコムX」が訴えたことをもう一度深く考えてみて欲しいと思います。

最後にどこか他人事の日本人に問いたいのですが、日本人も差別されているということです。「黒人とか大変だな」ぐらいに思っていると思います。でも冷静に見て欲しいのです。アメリカのバイデン政権も「女性初」とか「黒人初」とかはあっても「アジア系初」とかはまったくありませんよね?(カマラ・ハリスはアジア系でもあるようですが)恐らく私たちが思ってる以上に差別されているのでしょう。日本にいるのでわからないのです。さて、アジア系のアメリカ大統領が誕生する日が来ることを想像できた人はどれくらいいるでしょうか??

 

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風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業 よくある質問③ 無許可営業を続けながらの許可申請について

皆様こんにちは。

今回は、風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業で、よくある質問第三弾として、このネタを持ってきました。

「無許可営業を続けながらの許可申請について」

では、早速お答えしたいと思います。

1か月または2か月に1回ぐらいのペースで弊所に怪しい電話がかかってきます(もちろん非通知)

「今現在、接待飲食のお店を営業しているが、無許可で営業していてこのままではヤバいことになりそうなので許可を取りたいけど、どうすればいいか?」

理由は聞けば色々で、

・不動産屋またはテナントオーナーから無許可を咎められた

・同業の知り合いが摘発を受けて怖くなった

・従業員から不安がられてる

まぁ理由はどうあれ違法な状態であることは認識されている。

そこで許可申請の手続きの流れを説明するのですが、「まずは、今現在営業中のお店は一度閉店して頂き、許可申請しなければならない」と伝えると、相手の態度が豹変しはじめます。

で、こうくるわけです・・

【営業は続けながら許可申請してくれ】

「そんなの無理です」当然ですよね(詳しくはよくある質問①をご覧ください)

そもそも無許可で営業することはもちろん違法です。そのまま許可申請?なぜそのようなことができると思うのか不思議でなりません。

「なんで違法な状態を解消しようとしてるのに、このまま許可申請できないの?」

ここから先は皆様のご想像のお任せします。

そもそも非通知で連絡をしてきて、店舗の場所も教えることもできない。ビビリながら営業をしているわけで、本人もその自覚があるんですよね。であれば屁理屈を言ってもしかたないんですよね(行政書士も魔法の杖は持ってないので)

なかには罵詈雑言を浴びせてくる方もいます(私が無知だからできないだけでは?とか、じゃあ警察署まで一緒に行ってあげるから警察官に聞いてみますか笑)自分の行いに間違いがあり、袋小路だからといって、人に八つ当たりの逆切れは子供のすることですよね。まぁそもそも幼稚だから無許可で営業してたりするのでしょうが。

今回は答えが簡単な質問でしたね。こういった状態に陥らない為にも、しっかり許可を取り営業をして頂ければ幸いです。

 

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風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業 よくある質問② 届出から10日以内の営業について

皆様こんにちは。

今回は、風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業で、よくある質問についてお答えしたいと思います。

前回は、風俗営業1号申請の許可されるまでの営業について書きましたが、今回は深夜酒類提供飲食店営業届出の場合について、お答えしたいと思います。

風俗営業1号申請と深夜酒類提供飲食店営業届出を、同じように思っている方もいると思いますが、大きく違いがありますので注意して下さい。

深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きを依頼される方の中には、届け出後、明日からでもオープンしたいという方がいます。しかし、実際は届出から10日後より営業が可能になります。でも、風俗営業1号申請と同様に、店舗などのランニングコストやオープンの日を先に決めてしまっているので、届け出後すぐに営業を開始したいとなる訳です。

「届出から10日以内の営業について」ですが、結論から先に言ってこれは違法です。詳細は前回の風俗営業と重複しますのでここでは触れませんが、届出後10日間は営業しないようにお願いしますと言っても聞き入れてくれない方もいるのが現実です。

で、こうくるわけです・・

【飲食店営業許可が出れば、0時まで営業しても(深夜営業しなければ)大丈夫ですよね】と質問されます。

これについては、正直言って私も回答に苦慮しています。

確かに法的な観点から申しますと、何ら違法性がないようにも解釈できるのです。

根拠としましては、

① そもそも、既存の飲食店があり、今後新たに深夜酒類提供飲食店営業届出を行い深夜営業を開始しする場合、既存の飲食店を営業したまま、深夜酒類提供飲食店営業届出を行い10日後から深夜営業を開始する流れになります。であれば、先に飲食店の営業許可を取得し深夜酒類提供飲食店営業届出10日後までは深夜営業せずに営業を開始しても、同じことですし違法性がないように思える。

② 深夜営業しなければ、飲食店営業許可があれば何ら違法性がない。

最後に、今回も大阪府警に確認をしました。担当者の方の回答も非常に困ったといったもので、「できれば既存の飲食店ではなく、新規にオープンする場合は、深夜酒類提供飲食店営業届出の10日後まで、すべての営業をしないようにお願いしたい・・」ということでした。

如何でしょうか。風俗営業1号申請と深夜酒類提供飲食店営業届出の違いについてもご理解頂ければ幸いです。

 

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明石勝 行政書士事務所 新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

昨年は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

本年も、より一層のご支援を賜りますよう、
弊所一同心よりお願い申し上げます。

なお、本日より平常通り営業させていただいております。

皆様のご健闘と御多幸をお祈り申し上げます。

明石勝 行政書士事務所 年末のご挨拶

拝啓     令和2も残すところあとわずかとなりました。

皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、弊所一同心よりお願い申し上げます。

来年も皆様にとって良い年になるようお祈り申し上げます。どうぞ良い年をお迎え下さい。

敬具

明石勝 行政書士事務所 年末年始のお知らせ

年末年始の営業日のご案内

師走の候、皆様益々のご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始休業とさせて頂きます。

12月26日(土) から 1月5日(火)

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくご了承のほどをお願い致します。

新年は1月6日(水)より、通常通り営業させて頂きます。

来年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

 

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