風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ①

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

まず①つ目を確認していきましょう。

①.  成年被後見人若しくは、被保佐人又は破産者で復権を得ていない方。

詳しく説明します。

成年被後見人とは、「精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況に在る者」

被保佐人とは、「精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な者」

となります。ご自身では物事の判断(特に法律行為など)が難しいとされる方ですね。

破産者で復権を得ていないとは、「破産手続きを開始してから免責決定が確定しないまでの期間にある者」ということになります。

免責までの期間は、3ヶ月から6ヶ月ぐらいであるようですが、あくまでも目安ですし破産手続きによっても変わります。

これらは「身分証明書」「登記されていないことの証明書」などにより確認します。「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は風俗営業許可申請の添付書類として必須です。

わからない事があれば、いつでも 明石  勝 行政書士事務所にご相談ください。

https://masaruakashi.com/

 

 

風営法 風俗営業許可申請 人的要件について

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

内容は細かく1~10までの条件に分かれています。お店を借りる前、開店に向けて準備を始める前に確認しましょう。

明石 勝 行政書士事務所にご相談して頂ければ、申請者の方が人的要件をクリアしているか、速やかに確認いたします。

お気軽にご相談してください。

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