BAR(バー)深夜酒類提供飲食店営業届出 大阪 行政書士ブログ GDP大幅マイナス・・

悪いだろうなと思っていましたが、思っていた以上に大きな落ち込みになりました。昨年の10~12月期GDPマイナス6.3%成長はショックですね。消費税増税のたびに繰り返される現象ですが、増税後の実態経済の落ち込みは、数字以上だと思われます。増税のタイミングがどうであれ、増税後は大きな影響が出るということですね。

今回は2%なので影響が小さいとか、政府の駆け込み需要対策や増税後の対策がうまく機能しているので心配ないとか言われていましたが、大きな影響がありましたし、駆け込み需要もうまくコントロールされているのではなく、消費自体が弱く需要がなかっただけで、増税後はいつもの通り大幅な需要減となり、何度同じ轍を踏むのかと憤りを感じずにはいられません。

今後、1~3月期のGDPもマイナス成長になる可能性が高いと思います。というのも、皆様ご存知の通りコロナウイルスの影響が経済に大きなダメージを与えるのは間違いありません。SARSの時に比べて中国の経済規模は非常に大きく、サプライチェーンの問題、さらにはインバウンドの効果も期待出来ません。このままでは2四半期連続のマイナス成長、リセッション(景気後退入り)は間違いないでしょう。

この状況下で、またトンチンカンな公表がありました。それは毎月ある「月例経済報告」の2月度のことです。「景気は緩やかに回復している」と判断を据え置いたのです。何をどう分析しかつ、解釈すればこうなるのか??どこを基点に回復が続いているのか??認識不足としか言いようがありません。西村経済再生相はちゃんと仕事しているのでしょうか・・。

増税や保険料の値上げで可処分所得は減少するばかり、しかし賃金及びサービス価格は上昇せず、消費者物価は上昇・・国民生活は苦しくなるばかりです。そこに将来の年金不安が重なれば、消費が伸び悩むは当然のことでしょう。

唯一救いがあるとすれば、人口動態からくる人手不足があり、失業者が急上昇とはならないであろうことぐらいです。

 

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風営法 キャバクラ 大阪 行政書士ブログ IMF消費税増税・・

安倍総理が消費税増税後に「10%までくれば、10年間必要ないと私は思っている。このまましっかりとアベノミクスと同じ政策を進めていけば、(増税なしで)十分に可能だ」と述べていましたが、この発言の裏をかえせば、10年後には消費税増税が必要だと言っているのは明明白白です。

それに合わせるかのように、IMFの新しい専務理事クリスタリナ・ゲオルギエヴァ氏が増税後に来日し、「2030年までに消費税を15%、2050年までに20%に引き上げる必要がある」と発言したのです。

麻生財務大臣との笑顔のツーショットには、嫌悪感を感じてしまいました。

そしてまたIMFの年次審査報告書に「消費税率を2030年までに段階的に15%へ引き上げるように」と提言されたのです。

一般国民の現実の生活をまったく理解していない、無神経な提言です。ここでだまされてはいけないのは、IMFという組織が中立的でないということです。ここには財務官僚が多く出向していて、国外の組織を使い内政干渉ともとれる提言をさせ、外圧を上手く使い、財務省の思惑通りに政策を実現させようと暗躍しているのです。

端的に言えば、「財務省だけが消費税増税を必要と言っているのでは無い、IMFという国際機関も提言している」ということ、でも裏では・・・。

腐りきっていますね。悲しくなります。確かにアベノミクスは必要で間違いのない政策です。批判もありますが大規模な金融緩和で株高・円安、資産効果にインバウンド政策もうまくいっています。財政出動もオリンピックもあり悪くはありません。

但し、うまくいっていない点があるのは確かです。川下から物価を上げていますが実際は実質賃金は上がらず、川上からのサービス価格も上がらず、しかし最低賃金は上がることで、個人も企業も板挟み状態です。経済成長の恩恵も、消費税増税により実感できず、可処分所得は減少するばかり・・ここにまた消費税増税を早くも言い始める無神経さに憤りを感じずにはいられない今日この頃です。

 

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会社設立 よくある質問⑦ 設立までの期間

まず打ち合わせを行い、設立手続きを進めていきますが、ここでは一番スタンダードな流れに基づきながら、「設立までの期間」を計算してみたいと思います。

おおまかな説明になりますが、打ち合わせ後、定款及び必要書類を作成する間に、印鑑作成及び印鑑証明取得を並行して行い、定款認証をする。ここまでで約1週間ぐらいです。

その後すぐに資本金の払い込みを行い、必要書類に押印、登記に必要な書類を司法書士に送り、届いた日に設立登記申請を進めてもらえば、その日に申請が完了します。申請した日が会社の設立日です。ここまでで約10日となります(大安や日柄にこだわる方もおられます、そうなると上記のスケジュールでは進めることはできません)

その後、約1週間前後で審査が完了となり、会社は無事に設立となります。

以上のように、トータル約半月程度で会社設立の手続きは完了します。個別具体的にお答えしますとケースバイケースになりお答えが難しくなりますので、あくまでも一番スタンダードなケースで「設立までの期間」を計算してみました。ご参考までに。

 

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明石勝 行政書士事務所 新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

昨年は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

本年も、より一層のご支援を賜りますよう、
弊所一同心よりお願い申し上げます。

なお、本日より平常通り営業させていただいております。

皆様のご健闘と御多幸をお祈り申し上げます。

明石勝 行政書士事務所 年末のご挨拶

拝啓     令和元年も残すところあとわずかとなりました。

皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
本年は格別のご愛顧を賜り、まことに有難く御礼申し上げます。
来年も、より一層のご支援を賜りますよう、弊所一同心よりお願い申し上げます。

来年も皆様にとって良い年になるようお祈り申し上げます。どうぞ良い年をお迎え下さい。

敬具

明石勝 行政書士事務所 年末年始のお知らせ

年末年始の営業日のご案内

師走の候、皆様益々のご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、下記の期間を年末年始休業とさせて頂きます。

12月28日(土) から 1月5日(日)

ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくご了承のほどをお願い致します。

新年は1月6日(月)通常通り営業させて頂きます。

来年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。

 

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受動喫煙防止対策 飲食店 大阪 

いよいよ、「受動喫煙防止対策」が2020年4月より本格的にスタートします。同時に大阪府受動喫煙防止対策条例も段階的に施行され、飲食店は「原則屋内禁煙」です。

詳しくは下記の【大阪府ホームページ】をご確認ください。

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/

受動喫煙防止対策説明会なども周知されています。

今後、受動喫煙防止対策は2025年の「大阪・関西万博」に向けて、ますます加速度的に他都道府県よりも厳しく対策が講じられると思われます。飲食店関係者の皆さんは、ご注意ください。

 

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会社設立 よくある質問⑥ 資本金の決め方

会社設立の際に、「資本金の額を決める」ことが、一番悩むところなのかもしれません。

あらゆる観点から熟慮し判断することになりますが、ここでは出来るだけシンプルにまとめてみたいと思います。

① 法的な観点からは資本金1円でも設立可能です。但し、理論的には可能ですが、実務的には無理があります。資本金=運転資金です。会社で何か支払いが発生した際にはいきなり債務超過です。ある程度、現実的な金額で資本金を決めるべきだと思います。

② 先ほどの続きですが、やはり資本金=運転資金ですので、3ヶ月程度の会社経費を計算し、運転資金として資本金を決めるのが適切なのではないでしょうか。

③ 資本金は対外的には、会社の規模=体力とも考えられます。登記簿にも掲載されますのである程度の見栄えは必要かもしれません。これは個人的な価値観にも大きく左右されますが、取引先に対しての印象や、かつ自己資本以外での経営も考える必要がある場合は、融資を受ける際に影響が少なからずありますので、慎重に判断することをおすすめ致します。

④ 税の観点からですが、資本金1000万円未満でないと、消費税は免税されません。先ほどからの続きですと矛盾を感じる方もおられるかもしれませんが、税の観点からですと1000万円未満ですので、999万円を超える資本金で会社設立をすると、消費税の免税は受けられませんのでご注意を・・(消費税の免税の要件も複雑です。資本金だけが要件ではありませんので要注意です)

⑤ 許認可の観点からも注意が必要です。許認可の要件によりますが、資本金○○○万円以上と定められていた場合、増資などの必要がでてきますので、あらかじめ会社設立後に行う事業にどのような許認可が必要かを調べ、かつ資本金の額について要件を確認しておくことをおすすめ致します。

以上、資本金の決め方についてまとめてみました。会社設立後に増資する方法もありますが、また煩雑な事務作業、かつ費用が必要になりますので、できるだけあらゆることを熟慮して決めて頂ければ幸いです。

 

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風営法 ショットバー 大阪 行政書士ブログ 育児休暇・・

先日、下記の記事を見かけました。

「政府は国家公務員の男性職員に原則1カ月以上の育児休業の取得を促す方針だ。民間企業にも波及させて、育休の取得率を高める狙いだが、休業中の賃金の補填が課題だ。現行制度は雇用保険を使って給付する仕組みで、給付額は年5千億円を超す。2019年度には失業者を対象にした給付を上回る見通し。給付が増え続ければ、企業と労働者が負担する雇用保険料を上げざるを得ない」

また値上げですか!!いい加減にしてもらいたいものです。この制度自体に問題があるとは思いませんが、男性が育児に参加すれば子供が増える・・ようするに少子化対策及び働き方改革の一環なのでしょうけども、そもそもこんな対策で子供が増えるのでしょうか?疑問でしかありません。

上記のグラフ、男性の育児休暇取得率が低いことに着目をして、男性が育児休暇を取得しない=悪のレッテルを貼ってる訳ですが、現実はどうなのでしょう?会社内での立場や責任もありますし、会社も人も色々です!政府が強引に男性の育児休暇取得率を上げようとすることには違和感しか感じません。

この制度は、まず雇用者でなければ利用できません。個人事業主には無関係(利用できません)さらに独身者・幼児の子育てに関係ない方にはまったく関係のない制度です。

今後、この制度の利用者が増えれば、おのずと保険料の値上げです。同僚が育児休暇となれば、その他の方の労働負担は増します。先に触れましたが、独身者・幼児の子育てに関係ない方には重複して負担増になります。そして、忘れてはいけないのが企業にも負担があることです。雇用することがますます難しくなりますね。

男性の育児休暇取得率が上がらない理由のひとつに、給付額が給与の6割になることが挙げられています。政府の中には、満額支給にしようとする動きもあるとか・・。そうなると財源は雇用保険だけでは足りず、税金で負担との声もあります。となると、個人事業主(私も)は負担はするけど利用することができない?どう考えても納得のできないことになるような気がしてなりません。負担と給付のバランスをもう一度考え直して頂きたいものです。子育て世代だけが大変で苦しいわけではないのですから・・。

今現在はもちろん雇用保険に関わりのない方には負担はありません。しかし近い将来、大変不公平なことになるような・・・。

 

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会社設立 よくある質問⑤ 定款の目的について

「定款の目的」をどうやって決めるのか?よく質問されるのですが、これに関しましては二つに分けて決めていくのが良いと思います。

まずは直近、会社設立後に行う事業に関連する事、それと今後、会社の経営が安定したのちに新規事業としてチャレンジしてみたい事業に関連する事、この二つを軸に決めていきます。

法的には、目的に記載のない事業は行うことができず、目的に記載のある事業のみが行えるとされています。会社は目的に記載の範囲内でのみ活動することができるのです(目的に記載のある事業は必ず行わなければいけないわけではない)

目的の数はあまり多いのも不自然ですし、少なすぎるのもどうかと思います。平均にして4~8ぐらいが妥当ではないでしょうか。

注意すべき点としましては、②点あります。

① 許認可が必要な事業の場合は、必ず目的に入れておくことです。法人として許認可申請をする際、定款の写しを提出するケースが多々あります。その際、目的に許認可を申請している事業が無いと、追加で目的を入れるように指示されます。こうなってからですと、時間と費用が必要になり非効率です。あらかじめ予定のある事業は目的に入れておきましょう。

② 実際に営んでいない事業でも、目的に記載があるだけで不利益になる事業があります。今現在、事業として活動している場合は当然仕方がありませんが、今後に行う予定で目的に入れた事業で、まだ何も実際には活動していない事業でも不利益になることがあるのです。例えば「風俗営業関連」などは銀行口座を開設できないとか、融資を受けれないとかが想定されます・・ご注意を。

 

会社設立でわからないことは、明石 勝 行政書士事務所にお任せください。定款の作成だけでもお気軽に。

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