会社設立 よくある質問④ 本店住所の決め方

法的には、会社の住所を置く所を「本店」ということになります。

それでよくある質問は、レンタルオフィスや自宅での登記は可能かどうかです。結論から言いますと可能です。何も問題もありません。但し、貸主の同意(承諾)を必ずとって下さい。

今流行の、レンタルオフィスでも登記は可能ですので、必ず貸主の同意をとりましょう (レンタルオフィスは、貸事務所とは違います。言葉の定義では日本語か英語の違いでしかないように思いますが、一般的に使われる業界用語とでも言うのでしょうか!?まったく違う概念がありますのでご注意を)

自宅の場合ですが、原則、持ち家の場合は特に問題はありませんが、例外的に、例えばマンションなどは特別な規約などもあるようですので注意が必要ですね。賃貸物件の場合は必ず貸主の承諾が必要です。そもそも、住居用に賃貸していますので、勝手に商業目的に変えて利用すること自体が、賃貸借契約に違反するものと思われます。「言わなければバレないでしょ」とおっしゃる方もおられますが、きちんと承諾を得るべきです。もし、その後に法人で許認可などを取得する場合、多くのケースで貸主の承諾書及び賃貸借契約書の写しの提出をもとめられます。その時になって後悔がないように。

それともう一つ、会社の住所と実際の営業所が別になるケースですが、こちらも何も問題はありません。但し、本店住所を中心に役所や金融機関などが決まりますので、少し注意が必要です。

本店住所も、一度決めますと変更するには煩雑な手続き、かつ費用が必要になりますので慎重に決めることをおススメします。

 

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会社設立 よくある質問③ 前株・後株の違い!?

商号を決めるとき必ず、前か後ろに株式会社(合同・合資・合名会社)と入れることになりますが、それを決めるときに前株・後株について質問を受けることがよくあります。

まず結論から言いますと、前株・後株に違いなどありません。

法的には商号のどこかに株式会社(合同・合資・合名会社)を名乗ることが義務付けられていますので、必然的に前か後に会社を名乗ることになるのです。あとは、設立される方の個人的な感覚です。

よく、前株が有利とか、大企業には前株が多いとか、100%出資をしていると後株とか、色々と持論をお持ちの方がおられますが、まったく根拠がありません。そのお話は基になる知識に間違いがあります。法的にも前株・後株には根拠が無いのです。根拠があるのは会社を名乗ることだけです。

ちなみに前株・後株のどちらかと聞かれる理由は、「株式会社」を付けてフルネームになりますので、例えば「株式会社山田太郎」・「山田太郎株式会社」と名乗ることで会社名を正しく伝えることになります。「山田太郎」だけですと、会社なのか個人なのかわかりませんし、会社であれば株式なのか合同がわかりませんので、すべてを名乗る必要があるのです。さらに相手方はフルネームで対応しないと失礼になりますので、会社と確認すれば前株か後株の確認をしているのです。

この世には、根拠の無い噂(風説の類い)や都市伝説のような話しが多々あります、間違った知識をどうか身に付け、思い込むことがないようにお気をつけ下さい。

 

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会社設立 よくある質問② 会社の印鑑作成のタイミング

今回は、会社の印鑑について説明致します。

まず会社設立で必要になるのは、個人の実印と会社印です。個人の印鑑は、役所に登録しているものです。実印が必要になりますので、登録されていない方は印鑑登録をして下さい。印鑑自体が無い場合は早めに作成し、会社設立の手続き前に手元にあり、かつ印鑑証明書がいつでも用意できるようにしておくことが、ベストだと思います。

問題は会社印です。会社設立にあたり、商号を決め慌てて印鑑を作成する方が多いのですが、一つだけ注意が必要です。「商号が使えるのか確認をして下さい!」

・同住所に類似の商号がある

・公序良俗に反している

・使えない文字を使っている

などは、登記をする際に出来ない、または登記出来るが「著名表示冒用行為」又は「商標権の侵害」などにより、損害賠償請求及び差し止め請求を受ける可能性があります。ですので、しっかりとした類似商号の調査後に作成するのがよいでしょう。せっかく印鑑を作成したのに、作り直しになっては設立費用の無駄になりますので、落ち着いて手続きを進めることをおすすめします。

会社印は通常3本、「代表印・角印・銀行印」を作成しますが、会社設立に必要なのは代表印のみになります。

印鑑のサイズや素材、作成期間などは様々です(個人・会社印を問わず)印鑑屋さんにご相談を。

 

会社設立は事業スタートの第一歩です。良きアドバイザーと共に成長することが大切であると考えます。後悔のない経営をするためにも 明石 勝 行政書士事務所にお任せ下さい。

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会社設立 よくある質問① 株式会社と合同会社

会社設立をしたい」と、ご依頼の場合まず始めに悩まれるのが、株式会社にするのか合同会社にするのかです。最近では、まずご依頼の段階で合同会社の設立をと、お考えの方が増えました。何故か?それは簡単です、設立費用が抑えられるからです。

株式会社設立

登録免許税・定款認証 202,000    弊所報酬 80,000 計 282,000 円

合同会社設立

登録免許税 60,000 弊所報酬 60,000 計 120,000 円

ネットなどを見てその結論に至ったのでしょう。しかし、難しいことをいうと、株式会社合同会社は別物です。合同会社は持分会社ともいい、他にも合名会社・合資会社などもあり、株式会社とは違います。ただ、全てを選択肢に入れ検討し始めると複雑になりすぎますので、今回は一番多くある株式会社合同会社の違い、メリット・デメリットについて説明致します。

まず始めに私の見解ですが、会社の形や、メリット・デメリットなどを相対的に比べても、何が一番優れているかは答えがでません。最善と思われる形で会社設立をするしかありません。

小さな規模での家族経営なら合同会社とか、将来は上場をすることも視野に野心的な経営をするなら株式会社とか、自分若しくは経営、又は会社規模などを総合的に検討し会社設立を考えましょう。後に組織変更も可能ですが費用も掛かりますので、最初によく考えて会社設立することをお勧めします(名刺を作り直したり、各種名義変更など煩雑な手続きも必要になります)

他には、上記でも触れましたが、設立費用であったり、信用度、認知度、又は役員の任期の有無など違いがあります。銀行融資を受けたり、営業活動を行なう上では、信用・認知度の観点から株式会社が良いかと思われますし、役員の任期では、手続き上便宜的にも合同会社が良いかと思われます。

最後に、組織としての大きな違いは、所有と経営の分離の有無にあります。株主と取締役が別であるのが株式会社で、株主と取締役が同じであるのが合同会社です。

株式会社合同会社の違いについて、簡単に説明しましたが如何でしょうか?設立費用の面だけでなく、あらゆる観点から熟慮して頂ければ幸いです。わからないことは専門家にご相談されることをお勧めします。

 

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風営法 ラウンジ 大阪 行政書士ブログ セブン時短店日曜定休・・

すごいですね・・驚きました!言葉が見つかりません。コンビニの24時間営業でお騒がせ(いい意味では問題提起)をした店のオーナーが、次は日曜日を定休日にするとセブンイレブン本部に通告とあります。

そもそも、この店のオーナーの方は本当にセブンイレブンFC経営を続けていきたいのでしょうか?ここまでしなければ営業が続けられないのであれば閉店(廃業)された方が、店側もセブンイレブン側も、双方メリットがあるような気がしてなりません(セブンイレブンに対して悪意があるように感じてしまします)このオーナーの方、こんなに契約違反を繰り返すぐらいなら、独自のブランドのコンビニを作ればいいのではないでしょうか。そうすれば当然、セブンイレブンのルールでなく自分のルールで堂々と営業できるのですから、問題解決できるのでは・・。誰も無理にFC経営をやってくれといっている訳でもなく、納得をしかつ、合意して契約をしている以上、契約内容を遵守して頂きたいですね。

セブンイレブン側も人員派遣など対応しているようですが、当然無償ではないでしょうし、店側からすれば納得のいく解決策ではないのかもしれませんが、やはりFC契約があり、双方が合意事項を遵守しなければ契約の概念自体を否定してしまいますし、世の中の秩序が乱れます。「無理だから・出来ないから」勝手にルールを変更しますとは身勝手過ぎますね。逆にセブンイレブンの側にされたら、このオーナーの方はどんな反応をするのでしょうか(笑)

その他大勢のお店のオーナーは契約を遵守して健全に経営をされているわけで、どんな商売にも色々、うまく出来る人もいれば出来ない人もいる、そうやって考えればこの問題は、このオーナーの方のわがまま・責任転嫁でしかないような気がしてなりません。

自分が出来ないことを、他人や世の中のせいにして「自分は悪くない」なんて言っていては、何をやっても成功など掴めません。もう一度、自身のマネジメント能力かつ、経営努力を自己分析し、反省・改善をして次に繋げて欲しいものです。

 

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風営法 デリヘル 大阪 行政書士ブログ 最低賃金改定・・

令和元年10月1日より最低賃金が改定されます。

936円 →  964円 になります。

また今年も上がります。最低賃金の引き上げについては、昨年同じテーマでブログをアップしていますので、今回は詳細について持論を述べることは控えます。

しかし1点だけ触れておきたいことがあります。

立憲民主党は参院選に向けて経済政策「ボトムアップ経済ビジョン」を発表していましたね。「賃金・所得アップで消費拡大を」と訴えて、最低賃金を5年以内に時給1300円に引き上げる目標を明記。家計支援策として給食費無償化や賃貸世帯への家賃補助制度導入などを掲げた。

こんな内容の政策で政権交代なんて本気で出来ると思っているのでしょうか(笑)

是非聞きたいのは、どうやったら賃上げをしていけるのかなのです。私も経営者ですが、従業員の給与を少しでも上げてあげたいと思っています。しかし、大きく利益率の改善でもない限り不可能です。人件費や事業運営費ばかり上昇し、サービス価格が上昇しなければ利益は残りません。現実を理解してもらいたいものです。

他の政策も、また無償にしますですか・・「あれもタダこれもタダ」でも、その財源はどこから?また増税ですか?こんなことばかりしていて景気はよくなりますか?もういい加減この大衆迎合的な政策は止めにしてもらいたいものですね。それより、どうしたらキチンと支払いができる状態になるのか、どうすればそういった経済環境になるのか、以上の観点から経済政策を検討し議論してもらいたいと切に願います。

 

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明石勝 行政書士事務所 お盆休みのお知らせ

お盆休みのお知らせ

平素は格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

8月10日(土)から8月18日(日)

上記日程にてお休みさせて頂きます。

お不便をおかけして誠に申し訳ありませんが、

どうぞよろしくお願い致します。

8月19日(月)より通常営業致します。

 

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明石勝 行政書士事務所 アンケート結果 7/22

会社設立・深夜酒類提供飲食店営業届出のご依頼ありがとうございました。少しでもお役に立てて幸いです。

今後とも末永く、よろしくお願い致します。このご縁が良いものになりますよう願っております。

 

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相続手続き 大阪・箕面市 行政書士ブログ 老後資金2000万円③・・

老後資金2000万円について、過去2回、自己の見解を持論やデータを基に書き込みましたが、今回が3回目となります。では今回を最後に、具体的な対策を考えてみたいと思います。

① 年金支給額を減額  これは、即効性があります。しかし劇薬です。今でも、年金で生活ができないことを議論しているのに、これ以上減額すればどうなるか・・考えるまでもありません。この先、退職金も減額される、それどころか退職金など無いなんてことは当たり前になってくることが想定されます。それなのに年金を減額なんて出来ない・・そう思うでしょう。しかし、減額すべき人達もいます。厚生年金でも月に30万円なんて人もいるのです。さらに共済年金や議員年金などの上乗せ年金をもらう人達もいます(月に40万円もらう人もいる)もっと言えば、高齢者でも高額所得者もいます。充分な所得がある人達には減額や、そもそも年金の支給をやめるべきなのではないでしょうか。

② 負担を増やす  減額できないなら値上げして負担を増やすという選択肢です。これも難しいでしょう。国民負担率=(社会保障負担率+租税負担率)は2019年42.8%です。さらに消費税が増税されますので、まだ負担は増えます。この数字例えば北欧のスウェーデンでは58.8%です。これと比較して低いという方がいますが、それだけ分厚く福祉サービスを受けていますので一概にどうかと言えません。高福祉・高負担とは日本は違うのです。私自身、健康で病気もしたことも無く独身ですと、ハッキリ言って負担だけです。話しを戻します。所得から42.8%も負担すれば、現在の生活も苦しくなります、当たり前です。さらに負担を増やせば、可処分所得が減少し、個人消費が落ち込み、景気が悪くなる、日銀は物価を上げる政策をとっていますので物の価格は上がる、でも景気が悪ければ賃金は上がらない、将来不安(まさに年金問題)があり、ますます消費が減少する。負のスパイラルになるのは間違いありません。よく若者の車離れと聞きますが、車が必要ないのでなありません!買えないのです!

③ 支給開始年齢引き上げ  この方法にも限界があります。もう70歳までの引き上げは間違いがないでしょう。定年廃止は議論されています。おそらく開始年齢引き上げの為に環境整備していると思われます。でも現実に、雇う側も雇われる側も限界があることはわかっているはずです。それに長生きでも健康であるとは限りません。

どうでしょうか?具体的に考えてみましたが、どれも抜本的な解決には繋がりません。

もう少し踏み込むと、年金が足りない人・足りなくなった人、そもそも未加入の人は生活保護になるのが現実です。これをモラルハザードと言うのかは別にして、だったら・・・答えは皆様のご想像にお任せします。

老後資金2000万円について、問題の経緯、年金の仕組み、今後の対策を3回にわけて書き込みました。何かの参考になれば幸いです。

 

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風営法 ガールズバー 大阪 行政書士ブログ お前騒動・・

「お前騒動」・・ここ最近、野球に興味のない方も、ニュースなどで見聞きしたのではないかと思います。

問題の始まりは、中日ドラゴンズ球団から、応援歌に「お前」とあるところを選手名などに変えるように要請、応援団はこれを受けて「お前」というフレーズを自粛という流れが、物議を醸すことになったのです。

さらに、与田監督のコメントも「お前という言葉を子どもたちが歌うのは、教育上良くないのではないか」という見解を述べたことで、あちらこちらと話しは大きくなりました。

しかし、ますます世の中が息苦しくなりますね・・。誰がこんなことを気にして、実際に行動にまで移すのか?さらには関係する人達も何故、どういった理由で、一緒に協力して行動するのか不思議でなりません。

野球の応援で「お前」というフレーズは、他球団でも使用してますが、それも自粛するのかどうかわかりませんが、「お前」がダメだ!には理解に苦しみますね(笑)せめて、球場でアンケート調査でもして、皆で決めるべきことのような気がします。

それと、ひとつ疑問になるのは、子供の教育によろしくないと言うのなら、「かっ飛ばせ○○」と選手名を呼び捨てにするのは良いの?と、聞きたくなりますね(笑)老若男女が大きな声で選手を呼び捨てです!子供が呼び捨てにしています。しかし「お前」と同じで馬鹿にしてるわけでなく、心を込めて精一杯応援をするうえでのことです。呼ぶ側も呼ばれる側も、気分を悪くする人などいるのでしょうか?それより「かっ飛ばせ○○さん」なんて応援の方がよっぽど気持ちが悪く感じるのは私だけでしょうか・・。

名前を連呼しているケース「○○、、○○、、○○、、」それが、「○○さん、、○○さん、、○○さん、、」違和感しか残りません。しかし、子供の教育上の観点からすると、「お前」も「呼び捨て」もよろしくないのでは・・。

 

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