よくある質問


よくある質問Question

無許可で営業はまずいですか?

無許可営業は絶対にNGです、しっかり営業許可を取ってから営業を行いましょう。

許可を取るのは簡単ですか?

ご自身で許可を取る事が出来ますが経験がない方では大変な作業が多々あります。そのために私達がお手伝いしております。

許可の目安は大体どのくらいですか?

許可申請から55日です、あくまでこちらの期間は目安となります。

許可が出ない事はありますか?

もちろんございます。許可がおりるかどうかの調査も事前に行いますのでご安心ください。

始めてスナックを開業します、まったく分かりません。

ご安心ください。スナックでも許可は必要ですのでしっかり私達がサポートさせて頂きます。

どこでも開業出来るのですか?

どこでも出来るわけではございません、営業が許可されない場所もございますのでご相談ください。

許可を取得しないで営業をするとどうなりますか?罰則とかありますか?

無許可風俗営業となり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪に科せられます。 正しく許可を取得して営業しましょう。

風俗営業の許可には有効期間などはありますか?

ありません。しかし何か変更があった時は、事前または事後に、変更の届出が必要です。

風俗営業などの許可は、名義変更して営業をすることは可能でしょうか?

名義変更ができません。新たに許可を取得しなければなりません。

外国人を雇用しようと思っているのですが、どのように対応すればいいですか?

外国人の方をホステスとして雇用するときには、在留資格に制限があります注意してください。風俗営業の場合、雇用が可能なのは「特別永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のみになります。
もし上記以外の在留資格以外の方をホステスとして雇用した場合には「不法就労助長罪」となり、3年以下の懲役若しくは300万以下の罰金(併科あり)という重い処罰を科せられます。

風俗営業の許可で0時まで営業して、深夜酒類営業で朝6時まで営業ってできますか?

同一店舗において、風俗営業と深夜営業を兼ねることはできません。
これを認めてしまうと時間外営業という脱法行為を助長することになりかねないからです。理論的には可能なのですが、現実としてそのような申請は警察で受理してもらえず、よって、どちらか一方を選択することになります。

風俗営業の営業時間は何時までですか?

風俗営業は午前0時から午前6時までの営業は認められていません。しかし、各都道府県の条例で定められた一定の地域(容認地域)では午前1時まで認められています。



明石勝 行政書士事務所 コンテンツContents