会社設立 よくある質問⑧ 会社設立後の肩書き

会社設立後に名刺を新しく作成し直すことになると思いますが、肩書きについてご質問を頂きますので、簡単に説明したいと思います。

よく名刺交換を致しますと、間違いなのか勘違いなのかわかりませんが、合同会社で「代表取締役」との肩書きを使用されていたり、個人事業主なのに「社長や専務」などの肩書きを目にします。しかしこれは間違いです。正確ではありません。正しい肩書きを使用しましょう。

まず、【株式会社】ですと、代表権のある取締役は「代表取締役」その他の取締役は「取締役」になります。シンプルですね。例えば、社長や専務は取締役の中の役職であるとお考えください。

次に【合同会社】になると少しだけ複雑になります。と言いますのも、合同会社に取締役という概念が存在しませんので、同じように経営者(役員)でも、取締役という肩書きは相応しくありませんので使用しないでください。

では、どうするべきかと言いますと、代表権のある方は「代表社員」その他の方は「業務執行社員」になります。合同会社では、株主(出資者)のことを社員と呼びます(ややこしいですが、ここで言う社員は従業員とは別物です)そして、役員を兼ねると業務執行社員となります。その中から代表者を選び代表社員とするのがオーソドックスな形だと思います。株式会社との大きな違いは、役員にだけなることができません。所有と経営が分離されていないからです。

そこで問題になるのが、「代表社員」や「業務執行社員」という肩書きでは、相手に伝わりにくいということです。その場合は、「代表社員・社長」とか「業務執行社員・専務」と役職をつけるのが良いのではないでしょうか!違和感もありませんし、法的な観点からも問題ありません。

以上、少しでも参考になれば幸いです。

 

会社設立は事業スタートの第一歩です。良きアドバイザーと共に成長することが大切であると考えます。後悔のない経営をするためにも 明石 勝 行政書士事務所にお任せ下さい。

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