風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業 大阪府迷惑防止条例改正(客引き)について

皆様、こんにちは。

大阪府迷惑防止条例(不当な客引行為等の禁止)の改正に関するポスターのイメージ画像

今回は、大阪府迷惑防止条例改正(客引き)についての周知(注意喚起)になります。

上記、ポスターの通り、大阪府迷惑防止条例(客引き)が改正されます。ご注意下さい。詳しくは、大阪府警のHPをご確認下さい。

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/anzen/8/12996.html

風俗営業の許可申請、または、深夜における酒類提供飲食店営業の届出等を行うことは、もちろん必要です。しかし、それで終わりではありません。実際の営業を行う上では、風営法及び各地域の条例等にも抵触することなく、健全にお店の営業を行うことも、経営者には求められます。法令順守の徹底をお願いします。

 

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風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業 よくある質問④ 許可されるまでの期間について

皆様こんにちは。

今回は、風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業の、よくある質問として「許可されるまでの期間」についてお答えしたいと思います。

深夜酒類提供飲食店の営業は、届出10日後から開始することができます。ある意味わかりやすいですよね。お店の準備を整え、届出書類一式を提出すれば10日後から営業が開始できるのですから・・。

しかし、風俗営業となると話は別です。今回は風俗営業1号申請をモデルケースにご説明致します。

まず、お店の準備を整え、申請書類一式を提出していくスキームに、ほぼかわりはありません(といっても、必要書類のボリュームは増えます)ここからですよね。まず、店舗の検査があります。そこで問題がなければ許可されるわけですが、その許可までの期間を「標準処理期間」と言いまして、大阪の場合45日(土日など休日を含む)とされています。

ここまで説明してもピンとこない方も多いと思います。お電話でも毎回このように説明していますが、中々ご理解をして頂けません、それはそうですよね!ややこし過ぎます(笑)

では、出来るだけ詳細に、かつ具体的にご説明致します。

申請までに、お店の準備はもちろん、店舗の場所の確認作業、図面作成、添付書類を含め申請書類一式を揃えるのに1~2週間は必要になります。そこから申請をして問題がなければ45日後に許可されます。どうでしょうトータルで2か月といったところでしょうか。店舗のランニングコストもあり、開店スケジュールもありますので、1日も早く許可が欲しいと思う気持ちはわかりますが、2か月程度は必ず必要になることをご理解頂ければ幸いです。

さらに、付け加えますと、お店の準備が間に合わない、必要な書類の準備ができないなどのお客様都合も多々あります。行政書士がいくら頑張っても、この場合どうしようもありません。申請までの期間が長くなればなる程、許可までの期間は長くなります。ですよね、45日は変えられませんので。次に店舗検査や書類不備も問題になりますし、45日の標準処理期間もあくまでも目安に過ぎませんので、警察側の都合で期間が延びる場合(可能性)もあります。以上の点を踏まえてスケジュール管理及びプランニングをして頂ければと思います。

私のHPの「よくある質問」では、

Q 許可の目安は大体どのぐらいですか?

A 許可申請から55日です、あくまでこちらの期間は目安となります。

となっていますが、ここでの55日は以上の点を含めた上で、算出された数字であることをご理解頂ければ助かります。

追加で注意点を2点だけ。

① 大阪以外では標準処理期間の取り扱いが異なります。

② 今回の事例は、あくまでも風俗営業1号申請であること

ご注意ください。

最後に、深夜酒類提供飲食店の届出の場合ですが、届出までの期間がすべてです。1日も早く届出書類一式を揃えることにつきます。その為にはお店の準備など、届出をされる方の協力も必要になります。届出が終われば10日後から営業開始できますので、届出までに1~2週間として、トータル3週間程度とお考え頂けば良いかと思います。

 

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風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業 よくある質問③ 無許可営業を続けながらの許可申請について

皆様こんにちは。

今回は、風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業で、よくある質問第三弾として、このネタを持ってきました。

「無許可営業を続けながらの許可申請について」

では、早速お答えしたいと思います。

1か月または2か月に1回ぐらいのペースで弊所に怪しい電話がかかってきます(もちろん非通知)

「今現在、接待飲食のお店を営業しているが、無許可で営業していてこのままではヤバいことになりそうなので許可を取りたいけど、どうすればいいか?」

理由は聞けば色々で、

・不動産屋またはテナントオーナーから無許可を咎められた

・同業の知り合いが摘発を受けて怖くなった

・従業員から不安がられてる

まぁ理由はどうあれ違法な状態であることは認識されている。

そこで許可申請の手続きの流れを説明するのですが、「まずは、今現在営業中のお店は一度閉店して頂き、許可申請しなければならない」と伝えると、相手の態度が豹変しはじめます。

で、こうくるわけです・・

【営業は続けながら許可申請してくれ】

「そんなの無理です」当然ですよね(詳しくはよくある質問①をご覧ください)

そもそも無許可で営業することはもちろん違法です。そのまま許可申請?なぜそのようなことができると思うのか不思議でなりません。

「なんで違法な状態を解消しようとしてるのに、このまま許可申請できないの?」

ここから先は皆様のご想像のお任せします。

そもそも非通知で連絡をしてきて、店舗の場所も教えることもできない。ビビリながら営業をしているわけで、本人もその自覚があるんですよね。であれば屁理屈を言ってもしかたないんですよね(行政書士も魔法の杖は持ってないので)

なかには罵詈雑言を浴びせてくる方もいます(私が無知だからできないだけでは?とか、じゃあ警察署まで一緒に行ってあげるから警察官に聞いてみますか笑)自分の行いに間違いがあり、袋小路だからといって、人に八つ当たりの逆切れは子供のすることですよね。まぁそもそも幼稚だから無許可で営業してたりするのでしょうが。

今回は答えが簡単な質問でしたね。こういった状態に陥らない為にも、しっかり許可を取り営業をして頂ければ幸いです。

 

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風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業 よくある質問② 届出から10日以内の営業について

皆様こんにちは。

今回は、風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業で、よくある質問についてお答えしたいと思います。

前回は、風俗営業1号申請の許可されるまでの営業について書きましたが、今回は深夜酒類提供飲食店営業届出の場合について、お答えしたいと思います。

風俗営業1号申請と深夜酒類提供飲食店営業届出を、同じように思っている方もいると思いますが、大きく違いがありますので注意して下さい。

深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きを依頼される方の中には、届け出後、明日からでもオープンしたいという方がいます。しかし、実際は届出から10日後より営業が可能になります。でも、風俗営業1号申請と同様に、店舗などのランニングコストやオープンの日を先に決めてしまっているので、届け出後すぐに営業を開始したいとなる訳です。

「届出から10日以内の営業について」ですが、結論から先に言ってこれは違法です。詳細は前回の風俗営業と重複しますのでここでは触れませんが、届出後10日間は営業しないようにお願いしますと言っても聞き入れてくれない方もいるのが現実です。

で、こうくるわけです・・

【飲食店営業許可が出れば、0時まで営業しても(深夜営業しなければ)大丈夫ですよね】と質問されます。

これについては、正直言って私も回答に苦慮しています。

確かに法的な観点から申しますと、何ら違法性がないようにも解釈できるのです。

根拠としましては、

① そもそも、既存の飲食店があり、今後新たに深夜酒類提供飲食店営業届出を行い深夜営業を開始しする場合、既存の飲食店を営業したまま、深夜酒類提供飲食店営業届出を行い10日後から深夜営業を開始する流れになります。であれば、先に飲食店の営業許可を取得し深夜酒類提供飲食店営業届出10日後までは深夜営業せずに営業を開始しても、同じことですし違法性がないように思える。

② 深夜営業しなければ、飲食店営業許可があれば何ら違法性がない。

最後に、今回も大阪府警に確認をしました。担当者の方の回答も非常に困ったといったもので、「できれば既存の飲食店ではなく、新規にオープンする場合は、深夜酒類提供飲食店営業届出の10日後まで、すべての営業をしないようにお願いしたい・・」ということでした。

如何でしょうか。風俗営業1号申請と深夜酒類提供飲食店営業届出の違いについてもご理解頂ければ幸いです。

 

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風営法 風俗営業 深夜酒類提供飲食店営業 よくある質問① 申請中、許可までの営業について

皆様こんにちは。

今回は、風営法・風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業で、よくある質問についてお答えしたいと思います。

「申請中、許可されるまでの営業」についてです。風俗営業1号では、申請をしてから許可されるまで約45日間(大阪の場合)が必要になります。そこで、その間のランニングコストが負担になるので、申請中、許可されるまでに営業を始めたいとなるわけです。

しかし、これは違法です。当然ですよね!まだ免許証もないのに、自動車教習場に通っているので車に乗って大丈夫なわけありません(免許も行政学上、許可と同じです)実際に摘発され逮捕者も出ています。折角、キチンと法令順守して営業されようとしているのですから、営業許可されるまで、もう少しの間我慢して下さい。

といっても、聞き入れてくれない方もいるのが現実です。

で、こうくるわけです・・

【飲食店営業許可が出れば、風俗営業の許可が出るまでは、接待せずに営業するので大丈夫ですよね?】と質問されます。

私は「無理だ」と回答しています。

確かに法的な観点から、かつ理論的に、この方法であれば営業しても問題無いようにも感じますが、私は営業することを容認することは出来ません。

根拠としましては、

① 大阪府警に確認しましたが、風俗営業が許可されるまでは飲食店の営業をすることは認められないと言われたこと。

② 風俗営業1号(接待飲食店)では、深夜酒類提供飲食店営業との兼業は禁止されています。よく、0時までは風俗営業店、それ以降は深夜酒類提供飲食店営業で、端的に言いますと、接待しない営業方法で営業したいと言われますがこれは出来ません。これを拡大解釈しますと、6時~0時までも接待をしない営業で飲食店としての兼業も出来ないことになるわけです。

風俗営業と飲食店営業はセットです(1号接待飲食の場合)どちらが欠けてもダメなのです。

いつも、ここまで説明しますと「他の行政書士に頼みます」と逆切れされます(笑)どうぞ×3って感じです。他の行政書士の先生の見解までは分かりません!しかし弊所では、違法な状態にならないようにする、かつ違法な状態を解消するお手伝いは出来ますが、違法行為のお手伝いは出来ません。

如何でしょうか?ご理解頂ければ幸いです。

 

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風営法 風俗営業 深夜酒類提供飲食店営業(大阪)カウンターの高さについて

上記の画像は、一見すると何の変哲もないバーカウンターです。しかし、風営法の観点から見ると、とても重要なポイントが含まれているのです(画像のバーカウンターはあくまでもサンプル・イメージです)

風営法には具備しなければいけない要件があります。内容を端的に説明しますと、「人的要件・場所的要件・構造的要件」と大きく3つに分けることができます。今回はこの中のひとつ「構造的要件」に着目してみたいと思います。

何故か?私的になりますが、風営法の申請(届出)業務を行う中で、一番多いトラブルの原因がこれだからです。

まずは、「構造的要件」に【客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと】とあることを確認しましょう。でも、これでは何のことだかわかりません!そこで解釈運用基準の「おおむね1メートル以上」という取り扱いが出てくるのです。ここも端的に言いますと「客室内部にはおおむね1メートル以上の設備は置かないように」ということになります。さらに実務的には「0.99」と1メートル未満でとされています。これが一般的な取り扱いです(結構、厳格です)

しかし・・この風営法の常識、基礎的な知識を知らない方が多すぎるのです。

まず私は、お電話の段階でお聞きしています「カウンターの高さが1メートル以上ではないですか」と、その後、実際に店舗を見させて頂くのですが、半分とまで言いませんが、多くの店舗で1メートル以上のカウンターが出現するのです。

風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業で、店舗のカウンターが1メートル以上ある状態では申請(届出)はできません。しかし、何故かこのままでは違法であることを皆さんご存知ではありません。

そこでいつものやり取りが始まります。

【元からついていたのに何故ダメなのか?】

・そもそも、前店舗が無許可(無届出)の可能性アリ、許可後(届出後)に違法改装が考えられる

【せっかく工事してつけたし、このままでダメか?そもそも他の店舗も同じでしょ】

・違法なまま、申請(届出)はできません。設備の変更をお願いします。他の店舗も違法です。

いつも店舗でこのようなやり取りをしています。中には感情的になる方や、他の方(施工業者・不動産屋)が大丈夫だと言っているとか言い出す方もおられます。私は何も嘘をついていません。違法な虚偽申請(届出)のお手伝いはできません。ですので、気分を悪くされるのを承知の上でお伝えしています。

あくまでも風営法の観点からにはなりますが、是非、カウンターの高さについて、正しい知識を身につけて頂ければ幸いです。

最後になりますが、ここまで話しをしておきながら恐縮ですが・・カウンターの高さが1メートル以上でも申請(届出)ができる場合があります。ここまでは原則的なお話で、例外的な取り扱いもあるのです。これが風営法を複雑にさせているのだと思います。

私も、カウンターの高さが1メートル以上ある店舗の申請(届出)を複数行っています(個別具体的な例をあげるのは適切ではないと思いますので伏せさせて頂きます)簡単に理由としては、

① サンプル事例をあげても、必ず申請(届出)が行える保証ができない。

② 最後は、警察の窓口(警察官)担当者の恣意な解釈・裁量による判断になります。個人的な見解によるものですので確証がない。

以上になります。ご理解頂ければ幸いです。

 

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風営法 風俗営業 深夜酒類提供飲食店営業(大阪)スライダックスについて

今回は、スライダックス(調光器)についてご説明します。

上記のもの、よく見かけますよね!カラオケBOX等では、ついていない店はないかもしれないものです。

これが問題なんです。何故かと言いますと、スライダックス(調光器)の使用は、風営法の構造的要件で認められていません。ですので、風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業で、店舗にスライダックス(調光器)をつけたまま申請(届出)はできません。

しかし、このスライダックス(調光器)は必ずと言っていい程、どこの店舗もついているんですよね。まぁ夜のお店ですから一般論で考えても、ついていても不思議ではないのですが・・ダメなものはダメなのです。

私は依頼があれば、まず店舗を見させて頂きます。そこで2番目に見るのが(1番目はカウンター)スライダックス(調光器)です。居抜き、スケルトン、改装等、どの店舗もつけています(笑)

何故か違法であることを皆さんご存知ではありません。

そこでいつものやり取りが始まります。

【元からついていたのに何故ダメなのか?】

・そもそも、前店舗が無許可(無届出)の可能性アリ、許可後(届出後)に違法改装が考えられる

【せっかく工事してつけたし、このままでダメか?そもそも他の店舗もつけている】

・違法なまま、申請(届出)はできません。設備の変更、スライダックス(調光器)の撤去をお願いします。他の店舗も違法です。

【スライダックス(調光器)のボリュームを一番小さくした状態で、店舗の明るさが担保できるのであれば、構造的要件を満たさないか?】

・大阪府警に確認しましたが、担当者の判断は認められないとのことでした。スライダックス(調光器)自体を認めないとのスタンスのようです。

いつも店舗でこのようなやり取りをしています。中には感情的になる方や、他の方(施工業者・不動産屋)が大丈夫だと言っているとか言い出す方もおられます。私は何も嘘をついていません。違法な虚偽申請(届出)のお手伝いはできません。ですので、気分を悪くされるのを承知の上でお伝えしています。

あくまでも風営法の観点からにはなりますが、是非、スライダックス(調光器)の正しい知識を身につけて頂ければ幸いです。

 

大阪で風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業を始められる方、何かお困りのことはありませんか?悩む前に、明石 勝 行政書士事務所にご相談下さい。

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会社設立 よくある質問⑧ 会社設立後の肩書き

会社設立後に名刺を新しく作成し直すことになると思いますが、肩書きについてご質問を頂きますので、簡単に説明したいと思います。

よく名刺交換を致しますと、間違いなのか勘違いなのかわかりませんが、合同会社で「代表取締役」との肩書きを使用されていたり、個人事業主なのに「社長や専務」などの肩書きを目にします。しかしこれは間違いです。正確ではありません。正しい肩書きを使用しましょう。

まず、【株式会社】ですと、代表権のある取締役は「代表取締役」その他の取締役は「取締役」になります。シンプルですね。例えば、社長や専務は取締役の中の役職であるとお考えください。

次に【合同会社】になると少しだけ複雑になります。と言いますのも、合同会社に取締役という概念が存在しませんので、同じように経営者(役員)でも、取締役という肩書きは相応しくありませんので使用しないでください。

では、どうするべきかと言いますと、代表権のある方は「代表社員」その他の方は「業務執行社員」になります。合同会社では、株主(出資者)のことを社員と呼びます(ややこしいですが、ここで言う社員は従業員とは別物です)そして、役員を兼ねると業務執行社員となります。その中から代表者を選び代表社員とするのがオーソドックスな形だと思います。株式会社との大きな違いは、役員にだけなることができません。所有と経営が分離されていないからです。

そこで問題になるのが、「代表社員」や「業務執行社員」という肩書きでは、相手に伝わりにくいということです。その場合は、「代表社員・社長」とか「業務執行社員・専務」と役職をつけるのが良いのではないでしょうか!違和感もありませんし、法的な観点からも問題ありません。

以上、少しでも参考になれば幸いです。

 

会社設立は事業スタートの第一歩です。良きアドバイザーと共に成長することが大切であると考えます。後悔のない経営をするためにも 明石 勝 行政書士事務所にお任せ下さい。

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会社設立 よくある質問⑦ 設立までの期間

まず打ち合わせを行い、設立手続きを進めていきますが、ここでは一番スタンダードな流れに基づきながら、「設立までの期間」を計算してみたいと思います。

おおまかな説明になりますが、打ち合わせ後、定款及び必要書類を作成する間に、印鑑作成及び印鑑証明取得を並行して行い、定款認証をする。ここまでで約1週間ぐらいです。

その後すぐに資本金の払い込みを行い、必要書類に押印、登記に必要な書類を司法書士に送り、届いた日に設立登記申請を進めてもらえば、その日に申請が完了します。申請した日が会社の設立日です。ここまでで約10日となります(大安や日柄にこだわる方もおられます、そうなると上記のスケジュールでは進めることはできません)

その後、約1週間前後で審査が完了となり、会社は無事に設立となります。

以上のように、トータル約半月程度で会社設立の手続きは完了します。個別具体的にお答えしますとケースバイケースになりお答えが難しくなりますので、あくまでも一番スタンダードなケースで「設立までの期間」を計算してみました。ご参考までに。

 

株式会社・合同会社の設立なら、明石 勝 行政書士事務所にお任せください。最短1週間での設立も可能です。まずはご連絡をお待ちしております。

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