飲食店許可 大阪 専門 行政書士ブログ 違法白ナンバートラック・・

皆様、こんにちは。

今回は、白ナンバートラックによる違法営業について、注意喚起なども含め簡潔にわかりやすく解説してみたいと思います。

私は、行政書士の側ら運送会社を経営しています。それもあってか(職業病)この問題には少し敏感です。できれば少しでも運送業者の適切利用が広がれば良いなとの思いで、今回はこの話題に触れてみました。

まず、上記の「白タク」の画像を見てください。運送業は大きく二つにわかれます。旅客運送または貨物運送です。わかりやすくする為に今回は、旅客運送の画像を見て頂いています。この図で示される内容は、貨物運送でもほぼ同じで「白タク」のように「白トラ」営業も違法行為になるのです。

「白タク」と言いますと、ご理解される方も多いかと思いますが、逆に「白トラ」と言いますと、何のことだかわからないという方が多いのが現実です。旅客は人の命に直結しますので敏感になっているからなのかもしれませんが、荷物を運ぶ場合も同じく、厳しい規制があることも正しく認識して頂ければ幸いです。

旅客運送も貨物運送も、許可が無い状態では営業してはいけません。

貨物自動車運送事業法第2条一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう(軽貨物も届出無しには営業をすることはできません)

違法な状態を見抜くにはどうすればいいか?

上記の画像で示す通り、ナンバープレートの色を見てください!白や黄色は営業ナンバーではありません。無許可(無届出)の違法業者です。わナンバーのレンタカーにも要注意です。

何故、違法営業を行うのか?

その原因は、参入障壁の高さにあります(許可のハードルが高いのです)運行管理者の設置や最低台数の確保など様々な要件が求められますので、悪質な無許可業者が現れるわけです。

・変に安い値段で引越しなどを依頼したら、白トラが来た!

・荷物の破損にも保険などの対応がない!

トラブルを避ける為にも、キチンと営業許可を取得して営業している業者の、適切利用をお勧めします(白タク利用などは論外です)

もし白トラを利用してしまったら・・荷主には原則、法的な責任はありません(しかし、無許可営業の業者には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金という重い罰則があります)

法的な責任がなければ利用してもいいのか?

私はそうは思いません。法的な観点とは別に道義的責任という観点から問題だと思います。今、世界中で脱炭素が急速に進められています。その動きの中で、製造工程にまで脱炭素を求めています。例えば、自動車もどれだけCO2の排出を抑えて製造しているかが、車の性能以上に求められる時代ですし、アパレルメーカーも、どこの原材料を使い、かつ、どこで製造しているのかまで、厳しくチェックされています(ウイグルで作られた綿花の使用問題もいい例です)もう、運送できれば何でもいいなんて時代ではありません。

たかが運送ですが、一人ひとりの意識の変化、倫理観の徹底により少しでも違法業者がいなくなり、トラブルが回避され、社会・生活の安定に繋がることを切に願っております。

今回は、無償の場合や自社配送・輸送については、あえて触れていません。ご心配やご質問がある場合はお気軽に弊所までご連絡ください。

 

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