風営法 風俗営業許可申請 図面作成のやり方(大阪) その②

風俗営業許可申請における図面作成のやり方(大阪)について、詳しく説明していきたいと思います。

前回、その①の続きです(といっても少し間が開きましたが・・)図面を作成する際は、手書きでも、CADを使用してもどちらでも問題ありません。見やすく、正確であることが重要です。縮尺に関しても決まりはありません。A3、A4用紙に収まる程度で、これも見やすく、正確性を重視して作成してください。

では、具体的にできるだけ詳細に図面作成のやり方を説明します。

① 営業所及び客室求積図

まずは営業所ですが、店舗の内法を測ります(柱は除いて)そして緑色で線を引きます。客室は、客を接客するスペースですので、バックヤードや厨房、トイレ、カウンター内等を除いた範囲を測ります。客室は赤色で線を引きます。図面の誤差は1cmです。正確に測り作成してください。計測を基に求積表も作成します。長さの単位は「m」を使用し、面積は「㎡」を使用します。なお、計測の際は、「小数点以下第2位」で揃えます。その際、小数点以下第3位以下は切り捨てです。四捨五入はしませんので注意が必要です(1.546mの場合は1.54m)

② 営業所平面図

ここでは、どこに何があるのかを正確に記入します(配置場所通り)出入り口、カウンター、イス、テーブル、パーテーション、窓、棚等、そして、高さも記入します。イス・テーブルは種類別に記入しなければいけません。さらに、それぞれサイズを測り、数も記入します。他にも、出入り口に矢印や方位の記入も必要です。

③ 照明・音響・防音設備図

これも、どこに何があるのかを正確に記入します(設置場所通り)照明設備・音響設備はそれぞれに種類、ワット数、数を記入します。防音設備に関しましては、壁の構造を記入してください。

④ フロア図

建物のフロアを正確に記入します。どこに申請場所の店舗があり、他の店舗の有無、EV、階段、バルコニー等を記入します。方位も忘れずに。

⑤ 周辺見取り図

周辺地図上、申請場所を中心にして100mの円を引きます。後は各用途地域別に色分けし、距離制限を考慮して保全対象施設にしるしを付けます。

どうでしょうか?できるだけわかりやすく説明しましたが、ご理解できましたか?正直言って、まだまだ説明できていないことばかりです。何故か?文章にして説明するのが困難であり、かつ図面作成はケースバイケースでの対応が必要なことが多い為です。図面作成は簡単な作業でないことは、ご理解頂けたかと思います。

私の見解ですが、この図面作成を含め、風俗営業許可申請を申請者が自分で行うことは難しいと思います。自分で行うのは不可能ではありませんが、おすすめできません。大変な労力が必要ですし時間の無駄です。専門家である行政書士にお任せされるほうが良いかと思います。

 

明石 勝 行政書士事務所は、飲食店・風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業届出を専門に営業をしております。図面作成だけでも対応可能です。悩む前にご相談ください。

https://masaruakashi.com/