風営法 風俗営業許可申請 許可後について

風俗営業許可申請許可後について詳しく説明します。

ここまで、風俗営業許可申請の各種要件・管理者・営業時間・保全対象施設・申請手続きのやり方・図面作成など、できるだけ詳細に説明してきました。

今回は最後に、無事に風俗営業が許可された後のことを、説明します。

風俗営業に更新という概念はありません。ですので一定の期間ごとに更新申請が必要になることはありません。しかし、変更に関してはその都度、事前または、事後に変更申請を行わなければなりません。ここが注意すべきポイントです。

変更内容は様々です。役員の変更、申請者の住所変更、テーブルやイスなど備品の入れ替え、音響・照明の入れ替え、備品の配置換え(その他あり)これらの内容は、事後に変更申請を行います。

それ以外では、以下の内容は事前の変更申請が必要です(その他あり)

① 建築基準法第2条第14号に規定する大規模修繕または、同条第15条に規定する大規模の模様替えに該当する変更

② 客室の位置、数または、床面積の変更

③ 壁、ふすま、その他営業所の内部を仕切るための設備の変更

④ 営業の方法の変更に係る構造または、設備の変更

上記内容以外では、変更申請自体が必要ないケースもありますので、よく確認をしてください。なお、変更申請には内容に応じて、手数料が必要になります。

その他の注意点ですが、営業時間の厳守や許可証を掲示することはもちろんですが、営業をする上でいくつか風営法に定められていることがあります。従業者名簿・苦情処理に関する記録簿などの備え付け、記載事項を正しく記載し、証明書類を添付し、保管することが求められます(弊所では従業者名簿・苦情処理に関する記録簿は、フォーマットを許可申請時に差し上げています)外国人の雇用の際は、入管法上の観点からの注意も必要です。弊所HPのQ&Aや過去のブログなど参考にして頂ければ幸いです。

https://masaruakashi.com/question.html

警察官の立入り検査はいつやってくるのかわかりません。だからこそ慌てず対応することができるように、事前に万全の体制を整えて置くことが必要です。警察官から無駄な行政指導を受けることがないように、しっかり準備しておきましょう。

風俗営業許可申請は許可後も難しい対応が求められます。許可されて終わりではありません。明石 勝 行政書士事務所では、アフターフォローも充実させています。申請前の相談対応から、申請手続き、許可後まで責任を持って対応致します。私は申請取次行政書士でもあり、外国人(入管法)に関する法務も熟知しておりますので、高い専門性を持って相談に応じることが可能です。他にも、法人化や労働基準法などの相談も対応可能です。悩む前にご相談ください。お待ちしております。

https://masaruakashi.com/