風営法 風俗営業許可申請 場所的要件について

風俗営業許可申請 場所的要件

ここからは、営業する場所(営業できる場所)について説明していきたいと思います。風俗営業できない場所で風俗営業許可申請をしても不許可です。

まず、店舗(不動産)の契約前に確認が必要です。契約後に営業できない場所であることが発覚しても、最善策などハッキリ言ってありません。風俗営業できない場所である限りどうする事もできません。

場所的要件で注意するポイントを2点あげたいと思います。

①. 最初から風俗営業できない場所であることがわかる場所があります。営業できない用途地域であれば営業できません。確認しましょう。

②. 特に注意が必要なのが、風俗営業できる場所でも無条件ではないということです。まわりに(特定の範囲内)保全対象施設があれば、その場所は営業できません。例えば、居抜き店舗や周りに同じ風俗営業店があっても安心してはいけません。風俗営業許可申請をする時(判断基準)にどうか・・ですので、今まで大丈夫でも新しく保全対象施設ができれば営業することはできません。

簡潔に説明しますと、風俗営業許可申請の場所的要件のポイントは上記の通りです。複雑で難しいですよね・・でも心配はいりません。明石 勝 行政書士事務所に任せてください。悩む必要ありません。専門家がサポート致します。

次回からは、風俗営業許可申請・場所的要件をさらに詳しく説明します。

 

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