風営法 風俗営業許可申請 管理者とは

風俗営業許可申請 管理者

今回は、風俗営業の管理者について詳しく説明したいと思います。

風俗営業を営む店舗には管理者を置くことが必要になります。この管理者は、申請者本人や法人の役員の内の誰かが兼務することは問題ありません。しかし、複数の店舗を一人の管理者で兼務というのは認められませんので、複数の店舗を出店する場合は各店舗ごとに管理者を選任してください。

そして注意が必要な点としましては、管理者に風俗営業許可申請の人的要件が求められます。ですので管理者を選任する前に、欠格事由に該当しないか確認をしてください。風俗営業許可申請をして、管理者が人的要件の欠格事由に該当すれば不許可になります。

管理者とは何で、どんな仕事をするのか・・。

当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者またはその代理人、使用人その他の従業者に対し、法定の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言または指導を行い、営業所における業務の適正な実施に必要な業務を行うものをいいます。

お店をトータルして管理することですね。従業員の勤怠管理やお店の設備管理に、苦情処理などがあげられます。(ママさん・店長・マネージャー)なんて肩書きでお店にいる者のことです。

さらに管理者には講習が義務づけられていますし、管理者が退職などで変更する場合は届出が必要になります。こちらも義務です。

ここまで説明したように、風俗営業許可申請をし管理者を選任して終わりではありません。講習や変更など様々な手続きがあります。すべてを経営者だけで行うのは困難でしょう。そんな時に明石 勝 行政書士事務所がお力になります。ご相談ください。

 

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飲食店許可 大阪 専門 行政書士ブログ COCO壱創業者・・・

昨日、事務所のある箕面市の「箕面商工会議所青年部」の主催する講演会にお誘いを頂き、参加してきました。

講師はCOCO壱番屋の創業者の「宗次徳二」氏でした。

恥ずかしながらCOCO壱番屋で食事をすることはありますが、創業者の方のことは知らず、COCO壱番屋で知っている事といえば世界展開をしてさらに飛躍している事ぐらいで、どのような話が聞けるのか楽しみにしながらお話を拝聴させて頂きました。

私も恥ずかしながら小さな会社の経営者でもありますが、比べようの無いスケールの大きな方で慈愛のようなものを感じさせる魅力が印象に残りました。

特に印象深いお話は2点あり、①.1日を大切にされていた事・・早朝から夜遅くまでの生活、毎日3:55分起き誰よりも早くに事務所に行くこと、簡単なようでマネはできないなと思いました。できる人が普通の人の倍働けば、単純ですが2人分の人生を生きる・・成功しない訳ないですね。私自身、「一日一生」を座右の銘にし、時間は無限に無く有限であると常に自分に言い聞かせて生きてきましたが、自分の甘さを痛感させられました。

②.生い立ちがそうさせるのかはわかりませんが、ボランティア精神が凄かったこと。毎日、町の清掃をしたり音楽の場を作ったりなど、頭が下がります。途中で総理大臣や政治にも触れておられましたが、まさに「宗次徳二」氏が総理大臣になれば、この国もさらに美しい国になるのになと思いました。見返りを求めず自分を犠牲にして行動すること「奉仕の精神」は並大抵の覚悟ではできませんし、中途半端にやると返って相手を傷つけもするものです。私の知る限り、「傲慢無礼」や「厚顔無恥」の経営者は数多くいますが、「実るほど頭を垂れる稲穂かな」という、ことわざを感じさせる経営者は中々いない。そんな中「宗次徳二」氏はことわざ通りの人でした。私も沢山の事を見習い、日々研鑽に努めていきたいと思います。

このような、大変興味深い話を聞く機会を頂いたことに感謝します。

 

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深夜酒類飲食店 大阪 専門 行政書士ブログ 宅配駐車解禁・・・

先ほど、宅配車両の路上駐車が一部の地域で規制緩和されるとの情報を目にしました。(こうなる事は知っていましたが・・)

私は、行政書士になる前から運送関係の会社を経営しているのですが、正直言って今さらですか・・と言いたくなる出来事です。

10年程前に、路上駐車の取り締まりの法的運用の見直し的な出来事があったのはご存知かと思います。駐車監視員が登場しましたよね。その結果、運送会社は非常に苦労させられました。荷物を届けるのにトラックを止めないのは不可能です。車両から離れず配達も不可能です。しかし、法律を振りかざし容赦なく取り締まりされ、ドライバーは減点・罰金、会社は複数回になると車両の使用禁止など重い処分を受け、荷物を受け取る側にもモラルが無く、再配達や大きなマンションでも駐車スペースの確保がされていないなど、問題山積でした。

昨今、再配達が社会問題化して、少し改善されてきましたが抜本的な問題解決にはほど遠いのが現状です。

そこで批判ばかりではなく、問題解決に向けて具体的な私案をここで公開してみたいと思います。

まず① 再配達を減らすため、建築基準法などを見直し、せめて今後建築する建物には宅配ボックスの設置を義務付ける。

不在でも荷物を受け取れる、配達員も一回の訪問で済む(離れた所に駐車して重たい荷物を配達し、不在の時の事を考えてあげて欲しい)、このままだと再配達料金の発生で受け手の負担増(配達側は、低料金の再配達だと、そもそもやりたくない)で誰も喜べない事態になりかねない。

② 集合マンションなどの建物は、敷地内に配達車両などの駐車スペースを設置すること、これについても建築基準法などを見直し、義務化が必要。

マンションなどに配達に来てるのに、敷地に侵入させないとするマンションなどが多すぎる。誰のために侵入不可としてるのか、そもそも理解不能。

③ 営業許可を取得して運送している正規のトラックなどは路上駐車取締りの対象外にする。もしくは一定の範囲内に駐車専用スペースを設置する。

荷物の積み降ろしは5分間駐車とはならない(ここからが問題)ただし、運転者がすぐに運転できる状態であることが求められます。ですので、二人で配達しさらに配達5分以内・・・できますか???まず運賃は一人分(今の運賃の倍にすれば可能)では無理ですよね、5分以内というのも、例えば配達先が大きなビル30階に配達としましょう・・貨物用のエレベーターは1基しかないと仮定します・・不可能ですよね。それを横目にタクシーなど運転手が乗車していると、何時間駐車していようが取り締まりをしない、一方で配達車両は、運転手が車両から離れるのを確認して取り締まる・・どういう事なんでしょうね・・。

いい加減、弱いものイジメ(警察は罰金や反則金を歳入としている)はやめて、社会全体でこの問題を共有し対処して頂きたいと思い、ブログに書き込みました。近い将来、自動運転での配達なんて時代もやって来るでしょう(アメリカでは実証実験をやっている)しかし、現状のままでは技術の進歩に運用が追いついていかないと私は思います。スポーツ界のパワハラを議論するのも重要ですが、運送業界への社会全体によるパワハラも議論されることを、切に願っております。

最後に、マンションによくあるのが無駄な階段です。台車を使用して配達するのも一苦労です。それはさて置き、いつも気になるのが障害者の方への配慮です。車イスだと不自由だと思われます。介護されている方も負担が大きくなるでしょう。不勉強の為、建築基準法などでどのように定められているのかわかりませんが、バリアフリーの必要性も、もっと議論していかなければ、この先の超高齢社会を乗り越えていくには難しいかなと・・問題提起をして終わります。

 

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑩

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑩を確認していきましょう。

⑩. 法人でその役員のうちに風俗営業許可申請・人的要件①~⑧までのいずれかに該当する場合がある方。

詳しく説明します。

「法人」ようするに会社の「役員」取締役などのなかに、人的要件①~⑧までのいずれかに該当する者がいる場合、風俗営業許可申請をしても不許可です。

法人として風俗営業許可申請しても、人的要件の観点からは、法人はあくまでも形式的な扱いで実質は役員の方に重点が置かれます。ですので、法人として風俗営業許可申請する場合は、役員に注意が必要になります。人数が多くなれば要注意です。誰か一人でも欠格事由が見つかれば不許可になりますので、事前に確認することが重要です。対策としましては、法人で風俗営業許可申請をする以上、役員の中に欠格事由に該当する方がいましたら、厳しいようですが解任の手続きをとる以外に方法は無いと思われます。

ここまで説明しますと、法人の風俗営業許可申請にはデメリットばかり感じられると思いますがメリットもあります。ここからはケースバイケースのお話になりますので、わからない事があればいつでも 明石 勝 行政書士事務所にご相談頂ければ、最善策をご提案いたします。お問い合わせをお待ちしております。

風営法・風俗営業許可申請・人的要件は①~⑩で以上になります。次回からは他の知識テーマで更新しますので、よろしければチェックしてみてください。

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑨

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑨つ目を確認していきましょう。

⑨. 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続者で、その法定代理人が人的要件①~⑧までのいずれかにも該当しない場合は除く)

詳しく説明します。

風俗営業において未成年者は、色々と注意が必要になります。ここでは申請する側、お店の経営者という観点から説明します。未成年者は風俗営業許可申請をしても不許可です。

しかし成年者と同一の能力を有する場合。結婚している(成年擬制・結婚をすることにより、成年に達したものとみなす。)ことにより成人と同等と認められるなど。

風俗営業を相続した場合に法定代理人が人的要件①~⑧までのいずれかの欠格事項に当らない場合は、営業が可能で人的要件をクリアできます。

しかし上記の内容はあくまでも、風俗営業許可申請をする方(お店の経営者)の場合ですので、従業員や管理者には当てはまりませんし、お客としての未成年者の取り扱いなども注意が必要になります。

 

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑧

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑧つ目を確認していきましょう。

⑧. 前回、風俗営業許可申請・人的要件⑦ で示した内容に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の、人的要件⑦の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない方。

詳しく説明します。

前回、風俗営業許可申請・人的要件⑦で詳しく説明した期間内に、どこかの法人に合併するか、分割して消滅した法人や許可証を返納した法人で、人的要件⑦の公示の日の前60日間以内に役員であった方は、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない間は、風俗営業許可申請をしても不許可です。

非常に厳しい内容で、さらにわかりにくいですよね。前回の人的要件⑦を、法人・役員のケースに合わせた内容になっているのですが・・。過去に風俗営業を営む会社で役員をされていた方で、さらに上記の内容に心あたりがある方は注意が必要ですね。

 

悩む前に相談してください。明石 勝 行政書士事務所がトータルサポート致します。

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑦

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑦つ目を確認していきましょう。

⑦. 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない方。

詳しく説明します。

まず聴聞とは(行政手続法に定められた手続きの一種で、重い不利益処分をする前に、口頭により弁明の機会を与えること)をいいます。

その聴聞の期日や場所が公示された日からその処分をする日か、その処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した・・簡潔にいいますと聴聞を経て、何らかの答えが出る前に許可証を返納したことがあれば、その返納の日から5年を経過するまでは風俗営業許可申請をしても不許可です。

不利益処分をされる前に、許可証を返納して不利益処分を免れようとしても、不利益処分を受けるのと変わらないペナルティがあるということです。厳しい内容ですね。

 

上記の内容など、何かわからないことがあれば 明石 勝 行政書士事務所にご相談ください。

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑥

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑥つ目を確認していきましょう。

⑥. 風俗営業の許可を取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない方(許可を取り消された法人の役員等も含む)

詳しく説明します。

以前に、何らかの形で風俗営業を営み、その許可を取り消された方は、その取り消しの日から起算して5年を経過しない間は、風俗営業許可申請をしても不許可です。さらに法人として風俗営業の許可を得ていた場合は、その許可を取り消された法人の役員であった方も、その取り消しの日から起算して5年を経過しない間は、風俗営業許可申請をしても不許可です。

厳しい内容ですが、過去に風俗営業の許可を取り消されている方(法人の役員等も含む)は、注意が必要です。

 

風俗営業許可申請 キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブ など

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑤

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑤つ目を確認していきましょう。

⑤.  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

この内容については詳しく説明の必要はないでしょう。アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者の方は風俗営業許可申請をしても不許可です。

 

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 ガールズバー・居酒屋・ショットバー など

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ④

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では④つ目を確認していきましょう。

④.  集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認められる相当な理由がある方。

詳しく説明します。

この内容は、ズバリ言いますと「暴力団員」「暴力団関係者」など、反社会的勢力の組織に関係する者は風俗営業許可申請をしても不許可ということです。

ここで問題は、自分は「暴力団員」や「暴力団関係者」ではないと言い張っても、その判断をするのは各所轄警察署(公安委員会)であり、どうすることもできないということです。

風俗営業許可申請をする前に、よく確認することが大事です。(自分自身で、上記内容に抵触する可能性を感じる方だけで大丈夫だと思いますが・・)

 

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