風営法 風俗営業許可申請 管理者とは

風俗営業許可申請 管理者

今回は、風俗営業の管理者について詳しく説明したいと思います。

風俗営業を営む店舗には管理者を置くことが必要になります。この管理者は、申請者本人や法人の役員の内の誰かが兼務することは問題ありません。しかし、複数の店舗を一人の管理者で兼務というのは認められませんので、複数の店舗を出店する場合は各店舗ごとに管理者を選任してください。

そして注意が必要な点としましては、管理者に風俗営業許可申請の人的要件が求められます。ですので管理者を選任する前に、欠格事由に該当しないか確認をしてください。風俗営業許可申請をして、管理者が人的要件の欠格事由に該当すれば不許可になります。

管理者とは何で、どんな仕事をするのか・・。

当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者またはその代理人、使用人その他の従業者に対し、法定の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言または指導を行い、営業所における業務の適正な実施に必要な業務を行うものをいいます。

お店をトータルして管理することですね。従業員の勤怠管理やお店の設備管理に、苦情処理などがあげられます。(ママさん・店長・マネージャー)なんて肩書きでお店にいる者のことです。

さらに管理者には講習が義務づけられていますし、管理者が退職などで変更する場合は届出が必要になります。こちらも義務です。

ここまで説明したように、風俗営業許可申請をし管理者を選任して終わりではありません。講習や変更など様々な手続きがあります。すべてを経営者だけで行うのは困難でしょう。そんな時に明石 勝 行政書士事務所がお力になります。ご相談ください。

 

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑩

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑩を確認していきましょう。

⑩. 法人でその役員のうちに風俗営業許可申請・人的要件①~⑧までのいずれかに該当する場合がある方。

詳しく説明します。

「法人」ようするに会社の「役員」取締役などのなかに、人的要件①~⑧までのいずれかに該当する者がいる場合、風俗営業許可申請をしても不許可です。

法人として風俗営業許可申請しても、人的要件の観点からは、法人はあくまでも形式的な扱いで実質は役員の方に重点が置かれます。ですので、法人として風俗営業許可申請する場合は、役員に注意が必要になります。人数が多くなれば要注意です。誰か一人でも欠格事由が見つかれば不許可になりますので、事前に確認することが重要です。対策としましては、法人で風俗営業許可申請をする以上、役員の中に欠格事由に該当する方がいましたら、厳しいようですが解任の手続きをとる以外に方法は無いと思われます。

ここまで説明しますと、法人の風俗営業許可申請にはデメリットばかり感じられると思いますがメリットもあります。ここからはケースバイケースのお話になりますので、わからない事があればいつでも 明石 勝 行政書士事務所にご相談頂ければ、最善策をご提案いたします。お問い合わせをお待ちしております。

風営法・風俗営業許可申請・人的要件は①~⑩で以上になります。次回からは他の知識テーマで更新しますので、よろしければチェックしてみてください。

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑨

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑨つ目を確認していきましょう。

⑨. 営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者(風俗営業者の相続者で、その法定代理人が人的要件①~⑧までのいずれかにも該当しない場合は除く)

詳しく説明します。

風俗営業において未成年者は、色々と注意が必要になります。ここでは申請する側、お店の経営者という観点から説明します。未成年者は風俗営業許可申請をしても不許可です。

しかし成年者と同一の能力を有する場合。結婚している(成年擬制・結婚をすることにより、成年に達したものとみなす。)ことにより成人と同等と認められるなど。

風俗営業を相続した場合に法定代理人が人的要件①~⑧までのいずれかの欠格事項に当らない場合は、営業が可能で人的要件をクリアできます。

しかし上記の内容はあくまでも、風俗営業許可申請をする方(お店の経営者)の場合ですので、従業員や管理者には当てはまりませんし、お客としての未成年者の取り扱いなども注意が必要になります。

 

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑧

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑧つ目を確認していきましょう。

⑧. 前回、風俗営業許可申請・人的要件⑦ で示した内容に規定する期間内に合併又は分割により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の、人的要件⑦の公示の日の前60日間以内に役員であった者で、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない方。

詳しく説明します。

前回、風俗営業許可申請・人的要件⑦で詳しく説明した期間内に、どこかの法人に合併するか、分割して消滅した法人や許可証を返納した法人で、人的要件⑦の公示の日の前60日間以内に役員であった方は、その消滅または返納の日から起算して5年を経過しない間は、風俗営業許可申請をしても不許可です。

非常に厳しい内容で、さらにわかりにくいですよね。前回の人的要件⑦を、法人・役員のケースに合わせた内容になっているのですが・・。過去に風俗営業を営む会社で役員をされていた方で、さらに上記の内容に心あたりがある方は注意が必要ですね。

 

悩む前に相談してください。明石 勝 行政書士事務所がトータルサポート致します。

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑦

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑦つ目を確認していきましょう。

⑦. 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその処分をする日またはその処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した方で、その返納の日から5年を経過しない方。

詳しく説明します。

まず聴聞とは(行政手続法に定められた手続きの一種で、重い不利益処分をする前に、口頭により弁明の機会を与えること)をいいます。

その聴聞の期日や場所が公示された日からその処分をする日か、その処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納した・・簡潔にいいますと聴聞を経て、何らかの答えが出る前に許可証を返納したことがあれば、その返納の日から5年を経過するまでは風俗営業許可申請をしても不許可です。

不利益処分をされる前に、許可証を返納して不利益処分を免れようとしても、不利益処分を受けるのと変わらないペナルティがあるということです。厳しい内容ですね。

 

上記の内容など、何かわからないことがあれば 明石 勝 行政書士事務所にご相談ください。

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑥

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑥つ目を確認していきましょう。

⑥. 風俗営業の許可を取り消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない方(許可を取り消された法人の役員等も含む)

詳しく説明します。

以前に、何らかの形で風俗営業を営み、その許可を取り消された方は、その取り消しの日から起算して5年を経過しない間は、風俗営業許可申請をしても不許可です。さらに法人として風俗営業の許可を得ていた場合は、その許可を取り消された法人の役員であった方も、その取り消しの日から起算して5年を経過しない間は、風俗営業許可申請をしても不許可です。

厳しい内容ですが、過去に風俗営業の許可を取り消されている方(法人の役員等も含む)は、注意が必要です。

 

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ⑤

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では⑤つ目を確認していきましょう。

⑤.  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

この内容については詳しく説明の必要はないでしょう。アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者の方は風俗営業許可申請をしても不許可です。

 

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ④

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では④つ目を確認していきましょう。

④.  集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認められる相当な理由がある方。

詳しく説明します。

この内容は、ズバリ言いますと「暴力団員」「暴力団関係者」など、反社会的勢力の組織に関係する者は風俗営業許可申請をしても不許可ということです。

ここで問題は、自分は「暴力団員」や「暴力団関係者」ではないと言い張っても、その判断をするのは各所轄警察署(公安委員会)であり、どうすることもできないということです。

風俗営業許可申請をする前に、よく確認することが大事です。(自分自身で、上記内容に抵触する可能性を感じる方だけで大丈夫だと思いますが・・)

 

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ③

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では③つ目を確認していきましょう。

③. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反、刑法違反、売春防止法、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法等のうち、一部の規定に違反して、1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方。

詳しく説明します。

上記、記載内容等による特定の罪で、1年未満の懲役に処せられ、刑務所などに収監されていた方、または、罰金刑に処せられた方は、その刑の執行を終えてから5年が経過するまでは、風俗営業許可申請をしても不許可です。

また、何らかの事情で刑の執行を受けることがなくなった方も同様で、その日から5年が経過するまでは風俗営業許可申請をしても不許可です。

確認の方法としましては、まずはご本人の記憶を辿り上記の内容に触れることがあったか無かったか、記憶の整理をしましょう。特定の罪に関しましては注意が必要だと思います。個別具体的に確認をしましょう。駄目だと思っていても意外と大丈夫かもしれません。

一応、ここでも触れておきますが、事実を隠して風俗営業許可申請しても、隠しきれませんので注意が必要です。

 

風営法、風俗営業許可申請は非常に複雑です。専門家に任せることをおすすめします。

悩む前に、明石 勝 行政書士事務所にご相談ください。

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風営法 風俗営業許可申請 人的要件 ②

風俗営業許可申請 人的要件

風俗営業許可申請には人的要件があります。この要件をクリアしないと、申請しても不許可です。

では②つ目を確認していきましょう。

②. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方。

詳しく説明します。

罪の内容は問わず、1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、刑務所などに収監されていた方が、その刑の執行を終え出所してから5年が経過するまでは、風俗営業許可申請をしても不許可です。

または、何らかの事情で刑の執行を受けることがなくなった方も同様で、その日から5年が経過するまでは風俗営業許可申請をしても不許可です。

これらの確認は難しくないと思います。ご自身の記憶を基に判断してください。記憶があいまいな場合はしっかりと確認してから風俗営業許可申請を行いましょう。

事実を隠して風俗営業許可申請しても、隠しきれませんので注意が必要です。

※執行猶予中は欠格要件に該当しますが、執行猶予が満了すれば許可の取得は可能になります。

 

風俗営業許可申請でお困りのときは、明石 勝 行政書士事務所にご相談ください。

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