風営法 風俗営業許可申請 申請のやり方・流れ その②

風俗営業許可申請のやり方・流れについて詳しく説明していきたいと思います。

前回その①の続きです。図面作成は別途ブログを更新しておりますので、そちらをご覧下さい(図面作成は難易度が高く、複雑ですので別で説明します)

流れの確認です。

前回、説明した書類を揃えるのとは別に図面作成をします。

・ 営業所平面図

・ 営業所及び客室求積図

・ フロア図

・ 照明等の図

・ 周辺見取り図

店舗が3階以上地下1階以下の場合は、消防署・建築指導部に対する図面も必要になります。

図面作成書類が用意できましたら、申請書類等を作成します。

・ 許可申請書 1・2

・ 営業方法 1・2

・ メニュー料金表の写し

・ 誓約書(法人の場合は人数分)

以上が、すべて準備できれば警察署に申請します(この他にも必要に応じて追加書類を求められる場合もあります)

申請時に印紙代24,000円が必要です。

そこから日をおいて、立会い検査が行われます。構造的要件を具備しているか実際に店舗のチェックを受けます。店舗が3階以上地下1階以下の場合は、消防署・建築指導部の検査も受けなければなりません(それ以外の店舗でも、消防法及び建築基準法の遵守は義務となっています。検査が無くても要件を具備してください)

ここまでをクリアしましたら、後は無事に許可されることを待ちます。

許可の連絡がありましたら、許可証を受理して店舗内に掲示しなければなりません。これは義務ですので注意してください。

これで申請手続きは終了です。晴れてお店のオープンとなります(簡潔に説明しましたので手続き上の細部のポイントは省略しています)

ここまでで如何でしょうか?風俗営業許可申請は、簡単ではないことがお分かり頂けたと思います。集める書類、図面作成、書類作成と、要件が具備されてもその後の手続きは容易なことではありません。悩む前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

明石 勝 行政書士事務所では、風営法・風俗営業許可申請を専門にしております。キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブの手続きならお任せ下さい。

https://masaruakashi.com/

 

 

飲食店営業と在留資格ビザ・特定技能について

飲食店営業特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する(働かせる)ことができるのか?

結論から先に言いますと、それは出来ます。

昨年末、国会で成立した改正出入国管理法では、新たに在留資格「特定技能」が創設されました。細かな法案の中身や、特定技能の制度についての説明は省略させて頂きます(説明すると複雑すぎて長文になりますので・・)

その特定技能1号では、14業種に限り、俗に言う単純労働と呼ばれることをメインとして働く外国人を受け入れることが決まりました。その中でも色々ありますが外食産業も含まれたのです。

・では、どのような外国人が対象か?

受け入れは当面、9カ国(ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル)からされています。

・期間など

通算5年が上限で家族帯同は出来ません。

・要件は

簡単にですが、技能実習生や留学生からの変更が予定されています。それぞれ、中途半端な状態からは変更出来ません。きちんと期間満了することまたは、卒業することが必要です。さらに試験があり、日本語能力(N4以上)も求められます。

・雇用主の責務

原則、直接雇用フルタイムの契約です。(例外は農業・漁業などは派遣が認められる)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることなど、同一労働同一賃金は当然のことながら、保険や年金なども手続きが必要ですし、住宅なども確保しなければなりません。(安く雇うことが出来るという概念は捨ててください)

・仕事の範囲

外食産業での仕事の範囲(従事できること)ですが、食材の調達・配達業務を含む外食店で行う業務全般。

端的にですがまとめてみました。(ここに書いてあるのがすべてではありません)在留資格・特定技能の中身が、少しはイメージ出来ましたでしょうか?まだまだ制度を作っている最中ですのでかなり流動的です。これから色々と追加されたり削除されたりしていくと思われます。実際、外食産業協会の方々も在留資格・特定技能をより良いものにするために日夜活動されています。真面目に自分たちだけでなく、日本で働く外国人のためにと、活動されている方々もおられることを誇りに思います。悪質な者達がかなり無茶苦茶したおかげで、技能実習制度はダークなイメージがついてしまいました。その延長線上に特定技能があるとマスコミ中心に報道されています。確かに一理あるとも思います。でも、だからこそ、これからできる制度については、今までのことをよく検証し学び反省して、次の制度作りに役立てることが大事なのではないでしょうか!批判ばかりでは何も始まりません。

まだまだ書き足りません(笑)ここに書いたのは外食産業のことだけです。他に特定技能だけでも13業種あるのです(それぞれ細かく要件などに違いがあります)さらに特定技能2号もあります。複雑な制度ですので、わからないことがあればご相談下さい。ケースバイケースでお話をさせて頂くのが良いのではないかと思います。

 

明石 勝 行政書士事務所では、飲食店営業・風俗営業だけでなく、在留資格VISA・会社設立・古物商許可などの申請も行っています。それぞれ専門のスタッフが責任を持って対応致します。

https://masaruakashi.com/

 

風俗営業と在留資格VISA・特定技能について 

風俗営業特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する(働かせる)ことができるのか?

結論から先に言いますと、それは出来ません。

昨年末、国会で成立した改正出入国管理法では、新たに在留資格「特定技能」が創設されました。細かな法案の中身や、特定技能の制度についての説明は省略させて頂きます(説明すると複雑すぎて長文になりますので・・)

その特定技能1号では、14業種に限り、俗に言う単純労働と呼ばれることをメインとして働く外国人を受け入れることが決まりました。その中でも色々ありますが外食産業も含まれたのです。

外食産業ですので、もちろん飲食店ですよね!では、風俗営業で例えば1号申請の接待飲食店はどうなるのか?気になる方もおられるかと思います。結論は先にも述べましたが、例外事項として風俗営業は除くとされていますので、特定技能の在留資格を持つ外国人は働かせることが出来ません。お間違いないようにご注意下さい。

簡単にですが、特定技能1号による外食産業での仕事の範囲(従事できること)ですが、食材の調達・配達業務を含む外食店で行う業務全般。但し風俗営業は従事でできない。 となっています。(原則有効・例外無効といったところでしょうか)

今回は、風俗営業特定技能との関連性という観点から書き込みましたので、端的な内容になっておりますが、在留資格のひとつである特定技能だけでもかなり複雑な制度です。次回はもう少し詳しく外食産業と特定技能との関連性という観点で書き込みたいと思います。

 

関西・大阪の、明石 勝 行政書士事務所では、飲食店・風俗営業・在留資格・会社設立などを専門に営業しております。特定技能を含め、わからないことはお気軽にご相談下さい。

https://masaruakashi.com/

風営法 風俗営業許可申請 図面作成のやり方(大阪) その①

風俗営業許可申請における図面作成のやり方(大阪)について、詳しく説明していきたいと思います。

まず、各都道府県の公安委員会で求められる図面が違います。私は東京都とその周辺、大阪以外のことはわかりません。(勉強不足で申し訳ありません)ですので、ここでは大阪に限定して説明していきたいと思います。

図面作成は、かなりの労力と神経を使う作業になります。のちに実査(立会い検査)がありますので、できれば図面の修正や差し替えなどが求められないように作成しなければいけません。勿論、いい加減な図面は論外ですし、ある程度の出来の図面でもダメです。実査(立会い検査)は厳しいものだと認識しておいてください。1センチ単位の誤差を指摘されますので、緻密に計測することが求められますし、わかりやすさも求められます。実際は当日の検査担当者の主観や裁量によりますが(これが一番厄介です)計測・作成段階で出来るだけ慎重に緻密に作業しておくことで、後々の問題回避に繋がります。図面差し替え再検査となりますと、開店準備にも多大の影響を及ぼすことは間違いありませんので、注意が必要です。

図面作成に順番などはありませんし、計測方法も自由です。メジャーでも電子計測器でも大丈夫です。ただお店の内装や備品が整った状態でないと図面作成は出来ません。何故なら、営業できる状態を図面にするからです。風俗営業許可申請は、申請段階で営業できる状態を確保していることが求められていますので、とにかく申請だけしてから、お店の内装などの準備をすることで、少しでも開店までの時間を短縮しようとする方がいますが、それはできません。もしそれをしても、正確な図面作成が出来ませんので、上記で説明したように実査(立会い検査)でトラブルになります。内装が完成していないと正確な計測は出来ませんし、備品も計測して図面作成します、さらに配置も図面にしますので、いい加減なまま申請は出来ません。中には、前のオーナーの申請図面を再使用したり、不動産業者や建築業者の持っている図面を申請に使う方もおられるようですが、それもお勧めできません。何故なら正確性が担保できませんので、これも同様に実査(立会い検査)でトラブルになることが想定されます。改装などを行っている可能性もありますし、図面はあくまでも風俗営業許可申請の観点から求められる図面が必要です。ですので参考にする程度にして、そのまま使わず、面倒ですが一から計測して図面作成してください。

図面作成は簡単な作業ではありません。労力や時間を考えますと専門家に任せるべきだと思います。明石 勝 行政書士事務所にお任せ頂ければ、風俗営業許可申請のすべてをトータルサポート致します。お気軽にご相談下さい。

次回は、図面作成の具体的な作成のやり方を、詳しく説明したいと思います。

https://masaruakashi.com/

 

 

 

 

風営法 風俗営業許可申請 申請のやり方・流れ その①

風俗営業許可申請のやり方・流れについて詳しく説明していきたいと思います。

① 人的要件・場所的要件・構造的要件などを具備していることを確認します。

② 確認ができましたら、飲食店営業許可申請を行ないます。風俗営業の形態によっては必要がない場合もあります。その場合は省略して下さい。

③ 飲食店営業許可申請と並行して、必要書類を集めます。法人と個人で必要となる書類は若干違いますが、ほぼ同じだと思っていいと思います。

以下、必要書類です。

・ 住民票(法人の場合は人数分)

・ 身分証明書(法人の場合は人数分)

・ 登記されていないこと証明書(法人の場合は人数分)

・ 建物登記全部事項証明書

・ 建物建築済書、完了検査済証の写し

・ 用途地域証明書

・ 使用承諾書(所有者、名義人別の時は両方必要)

・ 建物賃貸借契約書の写し

・ 飲食店営業許可証写し・原本

・ 写真(免許サイズ3×2.4裏に撮影日、氏名記載2枚)

・ 定款写し(法人の場合)

・ 履歴事項全部証明書(法人の場合)

この他にも必要に応じて追加書類を求められる場合もあります。

風俗営業許可申請には、収集した書類以外にも、まだ書類が必要になります。図面作成書類、申請書などの作成書類等、自分で計測し作成、記入が必要な書類もあります。かなりの労力・時間が必要になりますので、専門家に任せられることをお勧め致します。

次回は、図面作成書類をさらに詳しく説明します。

 

風営法・風俗営業許可申請のことなら 明石 勝 行政書士事務所にお任せください。

https://masaruakashi.com/

 

飲食店営業許可申請と風俗営業許可申請について

飲食店営業許可申請風俗営業許可申請の関係性について詳しく説明したいと思います。

飲食店を始める場合は飲食店の許可が必要になりますよね。問題は風俗営業を始める場合です。必ず必要になる申請と必要のない申請に分かれます。

まず、飲食店営業許可が必要な風俗営業は、1号営業(接待飲食店)、2号営業(低照度飲食店)、3号営業(小区画飲食店)になります。特定遊興飲食店営業も飲食店営業許可が必要です。

飲食店営業許可が必要ない風俗営業は、4号営業(マージャン店)5号営業(ゲームセンター)になります。

ここまでで、何かお気づきの方もおられるかと思います。飲食店営業許可が必要な風俗営業はすべて、飲食店だということです。ベースは飲食店になります。その上で、プラスしてサービスを提供する場合に、風営法・風俗営業の定義に当てはまる店は、別途、風俗営業許可が必要になるということです。この概念を用いると、飲食店営業許可が必要ない風俗営業は、4号営業と5号営業になるのです。しかし、4号営業(マージャン店)でも、飲食物を提供する場合は飲食店営業許可が必要になりますし、5号営業(ゲームセンター)の場合も、一部がゲームスペースで、その他が飲食店(ダーツバー)のような場合も飲食店営業許可が必要になりますので注意して下さい。

1~3号営業や特定遊興飲食店の場合は、風俗営業許可申請をする前に飲食店営業許可を得る必要があります。飲食店営業許可申請を先にして、同時進行で風俗営業許可申請を進めていく形です。当然ながら、飲食店許可を得なければ、風俗営業許可申請しても不許可です。

最後に、店名・住所・名前等をすべて合わせる必要があります。飲食店許可申請で提出した店名・住所・名前等は、風俗営業許可申請の時のベースになり、後から変えるのは面倒な作業になりますので注意して下さい。

 

飲食店・風俗営業許可申請 専門 明石 勝 行政書士事務所 ご相談お待ちしております。飲食店と風俗営業許可申請を同時にご依頼の場合は、特別料金で業務を受任しています。(詳しくはHPの料金ページをご覧下さい。)

https://masaruakashi.com/price.html

 

飲食店営業許可申請のやり方・流れ(大阪)

飲食店許可申請のやり方・流れ(大阪市)について、詳しく説明していきたいと思います。

① 申請先は、営業所の所在地を管轄する保健所になります。

② 申請に必要な書類 ・営業許可申請書 1通 ・営業設備の大要 2通

・食品衛生責任者の資格を示すもの原本 資格者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会受講の手続きをし、講習会受講の誓約書を提出しなければなりません。

・履歴事項全部証明書(法人の場合)

・許可申請手数料 16.000円

③ 営業所施設基準 ・2槽シンク ・以外に厨房内に手洗い設備 ・扉のある食器棚 ・蓋のあるゴミ箱 ・給湯器 ・井戸水を利用する場合には、水質検査成績書等 ここに記入したものは代表的な施設基準です。詳しいことは営業所の所在地を管轄する各保健所にご確認下さい。

④ 許可申請

⑤ 営業所調査 ・申請後に、食品衛生監視員が営業所の現地調査に来ます。

⑥ 現地調査に合格すれば、通常、検査日から2~3週間で営業許可証が受領可能になります。

⑦ 営業許可証交付 ・営業開始

以上が、飲食店営業許可申請のやり方・流れになります。

その他に、従業員含めて30人を超えると「防火管理者」が必要になります。資格には甲、乙があり、300平米超えると甲、未満は乙になります。簡単な講習で取得が可能です。防火責任者資格と防火責任者選任届を、消防署に提出が必要になります。

飲食店営業許可申請の手続きの内容は、都道府県・市町村により異なります。事前に確認して下さい。わからないことがあれば、飲食店営業許可申請専門の 明石 勝 行政書士事務所にお任せ下さい。悩む前にお電話お待ちしております。

https://masaruakashi.com/

 

 

 

飲食店営業許可申請について 

飲食店営業許可申請はどんな時に必要か?

飲食店営業とは、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食をさせる営業。(喫茶店営業に該当する営業を除く。)すし屋、ラーメン屋、名称に関係なく、さらに旅館でも食事を提供する場合必要になります。自動販売機でも、食品を自動販売機で調理し、加温し又は温蔵して販売する場合必要になります。

上記の飲食店営業を含め、営業許可対象は34業種に及びます。製造・加工営業など様々です。

さらに、露天営業や自動車での営業、ふぐ販売営業でも営業許可が必要です。

営業を始める前に、確認してください。なお、わからないことは、飲食店営業許可申請・専門の 明石 勝 行政書士事務所 にご相談下さい。創業融資申請のお手伝いもしております。

https://masaruakashi.com/

風営法 風俗営業許可申請 構造的要件 5号・ゲームセンター

風俗営業許可申請 構造的要件

5号営業。ゲームセンターの構造的要件について詳しく説明していきたいと思います。風俗営業許可申請では厳しく店内設備や構造に規制があります。要件を満たさなければ申請しても不許可です。

① 「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」

具体的には客室内の設備を1m未満にしなければいけないということです。イス・テーブル・間仕切り・衝立・カウンター(イスの背もたれ含む)

② 「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。」

これは皆様のご想像のお任せしますが、如何わしいものは駄目ということです。絵画など芸術作品などは表現の自由、見る人の主観による判断というところもあり難しい判断になりますが、風営法の観点からしますと、検査時の担当者次第です。難しい判断が求められるものは、最初からやめておくことも必要ではないでしょうか。

③ 「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。」

ドアがありシャッターがあるのは大丈夫です。駄目なのは、二重ドアや個室を設けて施錠をできるようにすることです。

④ 「営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。」

一定の明るさ以下は認められません。暗い時は追加の電球などが必要になります。(スライダックス等の調光器は認められません。取り外して下さい。)

⑤ 「騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること。」

基準を満たす防音設備が必要になります。

⑥ 「遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。」

ギャンブル行為(賭博)をさせない為のルールと考えればいいと思います。あくまでもゲーム(遊び)を楽しむだけですね。

以上になります。ひとつひとつ丁寧に確認してください。目測では駄目です。検査時に正確に測りチェックされますし、図面の作成もしなければなりません。専門的な知識が要求されます。

 

関西・大阪 飲食店・風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業届出 専門

明石 勝 行政書士事務所      https://masaruakashi.com/

風営法 風俗営業許可申請 構造的要件 4号・マージャン店

風俗営業許可申請 構造的要件

4号営業。マージャン店(パチンコ店)の構造的要件について詳しく説明していきたいと思います。風俗営業許可申請では厳しく店内設備や構造に規制があります。要件を満たさなければ申請しても不許可です。

① 「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」

具体的には客室内の設備を1m未満にしなければいけないということです。イス・テーブル・間仕切り・衝立・カウンター(イスの背もたれ含む)

② 「善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。」

これは皆様のご想像のお任せしますが、如何わしいものは駄目ということです。絵画など芸術作品などは表現の自由、見る人の主観による判断というところもあり難しい判断になりますが、風営法の観点からしますと、検査時の担当者次第です。難しい判断が求められるものは、最初からやめておくことも必要ではないでしょうか。

③ 「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。」

ドアがありシャッターがあるのは大丈夫です。駄目なのは、二重ドアや個室を設けて施錠をできるようにすることです。

④ 「営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。」

一定の明るさ以下は認められません。暗い時は追加の電球などが必要になります。(スライダックス等の調光器は認められません。取り外して下さい。)

⑤ 「騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること。」

基準を満たす防音設備が必要になります。

⑥ 「パチンコ屋及び令第7条に規定する営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。」

特定の遊技機以外の設備は認められません。

⑦ 「パチンコ屋及び令第11条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。」

営業所以外や客の見にくい場所に賞品を提供する設備を設けることは認められません。

以上になります。ひとつひとつ丁寧に確認してください。目測では駄目です。検査時に正確に測りチェックされますし、図面の作成もしなければなりません。専門的な知識が要求されます。

大阪で4号営業・マージャン店の風俗営業許可申請のことなら 明石 勝 行政書士事務所にお任せください。

https://masaruakashi.com/