風営法 風俗営業許可申請 構造的要件 3号・小区画飲食

風俗営業許可申請 構造的要件

3号営業。小区画飲食店(居酒屋・バーなど)の構造的要件について詳しく説明していきたいと思います。風俗営業許可申請では厳しく店内設備や構造に規制があります。要件を満たさなければ申請しても不許可です。

① 「客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。」

窓や出入り口から内部が見えてはいけません。窓はカーテンを使用して塞ぐことは認められません(大阪)スモークを貼るまたは、ボードで塞ぐなど対策が必要です。(建築基準法にも注意)

② 「善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。」

これは皆様のご想像のお任せしますが、如何わしいものは駄目ということです。絵画など芸術作品などは表現の自由、見る人の主観による判断というところもあり難しい判断になりますが、風営法の観点からしますと、検査時の担当者次第です。難しい判断が求められるものは、最初からやめておくことも必要ではないでしょうか。

③ 「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。」

ドアがありシャッターがあるのは大丈夫です。駄目なのは、二重ドアや個室を設けて施錠をできるようにすることです。

④ 「営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。」

一定の明るさ以下は認められません。暗い時は追加の電球などが必要になります。(スライダックス等の調光器は認められません。取り外して下さい。)

⑤ 「騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること。」

基準を満たす防音設備が必要になります。

⑥ 「長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと。」

如何わしい行為を行うことを想定した設備は認められません。疑われる設備もNGです。

以上になります。ひとつひとつ丁寧に確認してください。目測では駄目です。検査時に正確に測りチェックされますし、図面の作成もしなければなりません。専門的な知識が要求されます。

 

バー・ガールズバー・居酒屋などの風俗営業許可申請なら、明石 勝 行政書士事務所にお任せください。

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風営法 風俗営業許可申請 構造的要件 2号・低照度飲食

風俗営業許可申請 構造的要件

2号営業。低照度飲食店(喫茶店・バーなど)の構造的要件について詳しく説明していきたいと思います。風俗営業許可申請では厳しく店内設備や構造に規制があります。要件を満たさなければ申請しても不許可です。

① 「客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興させる態様の営業においては33平方メートル)とすること。」

最低でも上記の大きさの客室が必要です。

② 「客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。」

窓や出入り口から内部が見えてはいけません。窓はカーテンを使用して塞ぐことは認められません(大阪)スモークを貼るまたは、ボードで塞ぐなど対策が必要です。(建築基準法にも注意)

③ 「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」

具体的には客室内の設備を1m未満にしなければいけないということです。イス・テーブル・間仕切り・衝立・カウンター(イスの背もたれ含む)

④ 「善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。」

これは皆様のご想像のお任せしますが、如何わしいものは駄目ということです。絵画など芸術作品などは表現の自由、見る人の主観による判断というところもあり難しい判断になりますが、風営法の観点からしますと、検査時の担当者次第です。難しい判断が求められるものは、最初からやめておくことも必要ではないでしょうか。

⑤ 「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。」

ドアがありシャッターがあるのは大丈夫です。駄目なのは、二重ドアや個室を設けて施錠をできるようにすることです。

⑥ 「営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。」

一定の明るさ以下は認められません。暗い時は追加の電球などが必要になります。(スライダックス等の調光器は認められません。取り外して下さい。)

⑦ 「騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること。」

基準を満たす防音設備が必要になります。

以上になります。ひとつひとつ丁寧に確認してください。目測では駄目です。検査時に正確に測りチェックされますし、図面の作成もしなければなりません。専門的な知識が要求されます。

 

大阪での喫茶店・バー・ガールズバーの許可申請は、専門家の 明石 勝 行政書士事務所にお任せください。

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風営法 風俗営業許可申請 構造的要件 1号・接待飲食

風俗営業許可申請 構造的要件

1号営業。接待飲食店(キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブなど)の構造的要件について詳しく説明していきたいと思います。風俗営業許可申請では厳しく店内設備や構造に規制があります。要件を満たさなければ申請しても不許可です。

① 「客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合はこの限りではない。」

VIPルームなど、個室のようなものを、メインの客室とは別で設ける時に注意が必要になります。

② 「客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。」

窓や出入り口から内部が見えてはいけません。窓はカーテンを使用して塞ぐことは認められません(大阪)スモークを貼るまたは、ボードで塞ぐなど対策が必要です。(建築基準法にも注意)

③ 「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。」

具体的には客室内の設備を1m未満にしなければいけないということです。イス・テーブル・間仕切り・衝立・カウンター(イスの背もたれ含む)

④ 「善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他設備を設けないこと。」

これは皆様のご想像のお任せしますが、如何わしいものは駄目ということです。絵画など芸術作品などは表現の自由、見る人の主観による判断というところもあり難しい判断になりますが、風営法の観点からしますと、検査時の担当者次第です。難しい判断が求められるものは、最初からやめておくことも必要ではないでしょうか。

⑤ 「客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。」

ドアがありシャッターがあるのは大丈夫です。駄目なのは、二重ドアや個室を設けて施錠をできるようにすることです。

⑥ 「営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。」

一定の明るさ以下は認められません。暗い時は追加の電球などが必要になります。(スライダックス等の調光器は認められません。取り外して下さい。)

⑦ 「騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること。」

基準を満たす防音設備が必要になります。

以上になります。ひとつひとつ丁寧に確認してください。目測では駄目です。検査時に正確に測りチェックされますし、図面の作成もしなければなりません。専門的な知識が要求されます。

 

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風営法 風俗営業許可申請 構造的要件について

風俗営業許可申請 構造的要件

今まで過去のブログで、人的要件、場所的要件について説明してきましたが、要件としては最後に、構造的要件について説明していきたいと思います。

私は、いつも風俗営業許可申請では、まず人(人的要件)場所(場所的要件)そして店舗内(構造的要件)という順番で確認作業していきます。この流れが一番効率的かと思います。(あくまでも個人的見解です)

構造的要件は、1~5号営業に分けて細かく規定されています。申請する営業内容に合わせて確認が必要です。お店の中の、設備や構造を要件に適合するように確認します。時には大掛かりな内装工事なども必要になりますので注意が必要です。

最初から店舗内装の工事をされる場合は、風俗営業の構造的要件に適合するようにしてください。居抜き店舗でも確認が必要です。前のオーナーなどが違法改造した状態のままかもしれませんので、油断は禁物です。注意して確認してください。

各営業別の構造的要件は、次回から詳しく説明していきたいと思います。

構造的要件、お店の中のチェックといっても簡単な作業ではありません。専門家に任せるべきではないでしょうか。お困りであれば 明石 勝 行政書士事務所へご相談ください。出張相談完全無料で対応致します。

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風営法 風俗営業許可申請 営業時間について

風俗営業許可申請営業時間について詳しく説明します。

原則、風俗営業における1~5号営業は、日の出(AM6時)から深夜0時までの間で営業が認められています。(パチンコ店は別の定めがありますので、上記の営業時間は適用されません。)

ですので、深夜0時から日の出(AM6時)までの間は風俗営業はできません。

しかし例外で、風俗営業が午前1時まで認められている地域があります。

それが以下の地域です。

営業時間の特例地域・午前1時まで営業が可能

(大阪市北区)

梅田1丁目(1番から3番及び11番)、角田町(1番及び5番から7番)、神山町(2番から10番)、小松原町、曾根崎1丁目、曾根崎2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、堂島浜1丁目、堂山町(1番から13番及び16、17番)、西天満6丁目

(大阪市中央区)

心斎橋筋1丁目、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、千日前2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目(1番から10番)、道頓堀2丁目、難波1丁目、難波2丁目、難波3丁目、難波4丁目、難波千日前(1番から3番及び10番から13番)、西心斎橋1丁目、西心斎橋2丁目、日本橋1丁目(2番、3番及び18番から20番)、日本橋2丁目(5番に限る)、東心斎橋1丁目、東心斎橋2丁目

上記内容を参考に、出店前にご確認下さい。

 

キャバクラ・ラウンジ・ガールズバー・ホストクラブ 風俗営業 専門  明石 勝 行政書士事務所

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風営法 風俗営業許可申請 場所的要件 その③

風俗営業許可申請 場所的要件

今回は、風俗営業許可申請の場所的要件その①、②で説明しました内容と、保全対象施設の内容のまとめとしまして、規制の対象外になるエリアについて詳しく説明します。

今までの説明しました(過去のブログで)内容が原則としますと、例外があります。それは下記の通りです。

大阪府下の一部地域では保全対象施設の距離内であっても風俗営業が可能な地域が指定されています。

それが以下の地域です。

(大阪市北区)

梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る)、角田町(1番及び5番から7番までに限る)、神山町(2番から10番までに限る)、小松原町、曽根崎一丁目、二丁目、曽根崎新地一丁目、大融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る)及び西天満六丁目の区域。 

(大阪市中央区)

心斎橋筋一丁目(5番及び6番に限る)、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る)、道頓堀二丁目、難波一から四丁目、西心斎橋二丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る)、東心斎橋一丁目(5番、6番、15番及び16番に限る)及び東心斎橋二丁目の区域。

よく知られている、キタ(北新地など)やミナミの繁華街では、風俗営業の場所的要件は緩和されます。だから風俗営業の店舗が集中するとも考えられます。(歴史もあり都市の中心部あることなどから一概には言えませんが)この特定のエリアですと、風俗営業を営む方にはメリットがあるということが、おわかりいただけたと思います。しかし、また別の条例などで、逆に厳しく規制されていることもあるので、ご注意ください。

風俗営業・深夜酒類提供飲食店 専門の 明石 勝 行政書士事務所では、特定エリアとしまして上記の場所での申請の場合、特別料金で業務を受任しています。(詳しくはHPの料金ページをご覧下さい。)

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お安くできる根拠としましては、事務作業などが上記の場所ですと軽減されるからです。少しでもお客様のご負担が軽減されることができればと思い、特別料金で対応しております。これから開業の準備などをお考えの方、店舗拡大で次の出店をお考えの方、さらにはご紹介など、ご相談・ご依頼お待ちしております。

 

風営法 風俗営業許可申請 保全対象施設とは

風俗営業許可申請の保全対象施設について詳しく説明します。

まず、ここまでの風俗営業許可申請の場所的要件をまとめると、風俗営業できない場所・風俗営業できる場所・原則、風俗営業できないが、例外的にできる場所の3パターンに分かれることが確認できたと思います。

ここからまた難解になります。風俗営業できる場所(例外も含む)といっても無条件ではありません。その判断は保全対象施設との距離によって決まります。前回も説明しましたが、下記の通り・・

風俗営業許可申請における保全対象施設の敷地から100m、商業地域においては50m以上(大阪府の場合)離れているとこにある場所でなければ許可されません。例外の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域でも同じく保全対象施設からの制限を受けます。

では、保全対象施設って何か、

学校」幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校など

保育園等」幼保連携型認定こども園、保育所(児童福祉法第7条に基づき認可を受けているもの)など

病院

診療所診療所(患者を入院させる施設「ベッド1つでも」を有するものに限る)

以上が保全対象施設になります(大阪の場合)。各都道府県の条例により保全対象施設は様々ですの注意が必要です。

出店予定の不動産(店舗)の周りをチェックしてください。周りに風俗営業のお店があっても安心できません。まずは申請の時点でどうかです!新たに保全対象施設が出来ていないか確認してください。地図で出店予定地から距離を測り線を引き、実際に周りを歩きます。ビルはテナントの1件1件確認が必要です。診療所は口頭での(ベッドの有無)確認ではなく「保健センター」へ確認をしてください。距離が微妙な場合は土地家屋調査士への測量依頼も必要になります。かなりの労力になりますが、確認を怠ると不許可になる可能性があります。

さらに怖い話をひとつしますと、ここまでして確認して申請しても、風俗営業が許可されるまでに保全対象施設が出来た場合は、こちら側が申請を取り下げることになります。

どうでしょう、風俗営業許可申請の難解さが理解できたのではないでしょうか?私の見解ですが、やはり専門家に手続きを任せるべきです。自分でやらなければならない事は他にあります。任せるべき事は任せるべきです。明石 勝 行政書士事務所がお力になります。

 

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風営法 風俗営業許可申請 場所的要件 その②

風俗営業許可申請 場所的要件

今回は、風俗営業できる場所について詳しく説明したいと思います。

営業のできる用途地域

商業地域

近隣商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

無指定地域

上記の地域では、風俗営業を営むことが可能です。しかし無条件ではありません。

風俗営業許可申請における保全対象施設の敷地から100m、商業地域においては50m以上(大阪府の場合)離れているとこにある場所でなければ許可されません。前回、説明した例外の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域でも同じく保全対象施設からの制限を受けます。

ですので、まずは営業のできる場所かの確認、そして不動産(店舗)のまわりに保全対象施設が無いかの確認をするというのが流れになります。ここまでの流れで簡単に感じた方もおられるかもしれませんが、私の見解からすると、風俗営業許可申請は専門家に任せるべきだと思います。明石 勝 行政書士事務所がお力になります。

 

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風営法 風俗営業許可申請 場所的要件 その①

風俗営業許可申請 場所的要件

今回は、風俗営業できない場所について詳しく説明していきたいと思います。

営業のできない用途地域

第一種・二種低層住居専用地域

第一種・二種中高層住居専用地域

第一種・二種住居地域

準住居地域

上記の地域では風俗営業はできません。ですので風俗営業許可申請をしても不許可です。

まずは、出店場所の不動産(店舗)を借りる前などに、よく確認することが重要です。借りてしまってからではどうする事もできません。

そして、ここから難解になりますが例外について説明します。営業できない用途地域の中でも、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は原則不可ですが、大阪府公安委員会規則で定めるその一部地域でも営業可能です。

具体的には、あらかじめ定めのある駅の出入り口から50メートルの範囲や、定められた道路から25メートルの範囲などになります。ここから先は、言葉では言い表すことができないぐらい複雑です。  悩む前にご相談ください。明石 勝 行政書士事務所では、出店前から出店後までトータルサポート致します。

 

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風営法 風俗営業許可申請 場所的要件について

風俗営業許可申請 場所的要件

ここからは、営業する場所(営業できる場所)について説明していきたいと思います。風俗営業できない場所で風俗営業許可申請をしても不許可です。

まず、店舗(不動産)の契約前に確認が必要です。契約後に営業できない場所であることが発覚しても、最善策などハッキリ言ってありません。風俗営業できない場所である限りどうする事もできません。

場所的要件で注意するポイントを2点あげたいと思います。

①. 最初から風俗営業できない場所であることがわかる場所があります。営業できない用途地域であれば営業できません。確認しましょう。

②. 特に注意が必要なのが、風俗営業できる場所でも無条件ではないということです。まわりに(特定の範囲内)保全対象施設があれば、その場所は営業できません。例えば、居抜き店舗や周りに同じ風俗営業店があっても安心してはいけません。風俗営業許可申請をする時(判断基準)にどうか・・ですので、今まで大丈夫でも新しく保全対象施設ができれば営業することはできません。

簡潔に説明しますと、風俗営業許可申請の場所的要件のポイントは上記の通りです。複雑で難しいですよね・・でも心配はいりません。明石 勝 行政書士事務所に任せてください。悩む必要ありません。専門家がサポート致します。

次回からは、風俗営業許可申請・場所的要件をさらに詳しく説明します。

 

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 ガールズバー・居酒屋・ショットバー など

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